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木造住宅除却費補助金

記事ID:0059814 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

 

建替えや住替えに伴い、お住まいの住宅を除却(解体)する工事を行う際に、その費用の一部を補助します。

補助対象住宅

  市内に存する木造の一戸建て住宅で、下記のすべてに該当するもの

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの
  • 現在お住まいの住宅  ※空家を購入等し、今後建替えを予定している場合を除く
  • 個人が所有し、販売を目的としないもの
  • 簡易耐震診断の結果、評点の合計が7.0以下であると診断された住宅

   

補助対象者

  下記のすべてに該当する方

  • 市内にお住まいの方
  • 補助対象住宅を市内に所有し、または居住している方
  • 市税等の滞納がない方

また下記のいずれかに該当し、お住まいの住宅を除却される方

ア 現地建替え

居住する住宅を除却した後にその土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの

イ 移転建替え   

居住する土地以外の土地において自らが居住する住宅を建築し、居住していた住宅を除却するもの

ウ 住替え     

居住する土地以外の土地において耐震性能のある賃貸住宅等に転居し、居住していた住宅を除却するもの

エ 空家購入建替え 

空家を購入等し、除却した後にその土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの

 

補助金額

除却に要する費用(税込)の3分の1(上限30万円)

※上限を超過した費用については申請者様負担となります。

簡易耐震診断とは

「国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震

診断問診票等」に基づき地震に対する安全性を評価することをいい、建築に関する専門的な知識を持たない方でも行

える簡易な耐震診断になります。

「誰でもできるわが家の耐震診断」耐震診断問診票 [PDFファイル/879KB]

申請方法

木造住宅耐震促進事業補助金交付申請書兼承諾・誓約書 [Wordファイル/20KB]を提出してください。申請内容を審査のうえ、交付決定通知書を発行します。

申請時添付資料

⑴ 住宅の建築年が確認できる資料で、次のいずれかの写し

 ア 住宅の建築時の建築確認通知書または検査済証

 イ 住宅の登記事項証明書

 ウ 住宅の固定資産税の課税証明書

⑵ 住民票の写し

⑶ 市税等の納税証明書

⑷ 除却工事に要する経費の見積書の写し(事業費の対象内外が区別できるもの)

⑸ 「誰でもできるわが家の耐震診断」耐震診断問診票等

⑹ 建設業許可通知書またはリサイクル法登録証の写し

⑺ 建物売買契約書

  ※補助対象者要件中「エ 空家購入建替え」に該当する場合

⑻ その他市長が必要と認める書類

なお、工事着手後の申請はお受けできませんので、必ず工事着手前に申請してください。

申請期間

令和6年度の申請は令和6年4月15日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)までとなります。

※予算に到達次第締め切ります。

※申し込みをご検討されている方は5月末までにご一報ください。

参考

申請後の手続き

耐震診断が完了した後、20日以内または令和7年2月末日のいずれか早い日までに木造住宅耐震促進事業補助金実績報告書 [Wordファイル/20KB]を提出してください。なお、事業費や交付申請額に変更が生じた場合は、変更申請書を提出していただく必要があります。

実績報告書の審査後、市から交付額確定通知書を発行します。受理後、木造住宅耐震促進事業補助金交付請求書 [Wordファイル/20KB]を提出してください。その後、補助金を振り込みます。

詳しくは建築住宅課建築係までお問い合せください。

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