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8月の豪雨被害に遭われた方々の復旧を応援します(佐渡市豪雨災害被災復旧応援金のご案内)
佐渡市豪雨災害被災復旧応援金
令和7年8月6日から令和7年8月12日にかけての豪雨による災害によって被害を受けた市民が速やかな復旧を図るため、経済的負担の軽減を目的にその復旧等に要する費用に対し応援金を交付します。
佐渡市豪雨災害被災復旧応援金交付実施要綱(令和7年10月8日告示第227号) [PDFファイル/830KB]
Q&A(令和7年10月8日更新) [PDFファイル/177KB]
1.届出者
市内に住所を有する個人で、被災した宅地または農業用施設の所有者等
※所有者等:所有者、管理者、使用者、賃借人
2.応援金額
復旧に係る対象経費が20万円以上の場合 10万円
復旧に係る対象経費が10万円以上の場合 5万円
3.要件等
被災箇所が次のいずれかであり、施工業者へ支払う金額が10万円(税込み)以上であること
・個人の宅地
・個人が利用する農業用施設(農道、ため池、水路)
4.対象経費
・土砂の排土、倒木や木くず等の除去・処分に係る費用
・法面崩落による切土、路肩決壊による盛土、これらの法面整形、擁壁や土留め等設置(ブロック積、L型擁壁、フトンかごなど)、路面復旧(アスファルト舗装、コンクリート舗装、敷砂利)に係る費用
・ため池、水路の修復などに係る費用
【注意事項】
・原形復旧を原則とします。ただし、擁壁、杭や土留め等を設置しないと復旧ができない場合などはご相談ください。
・佐渡市農地農業用施設単独災害復旧事業補助金など、他の公共事業による補助対象経費または国・県などの代行工事を受ける部分の経費は対象外です。
・業者に依頼せず、ご自分で復旧した場合の費用は対象外です。本市内に事業所を有する法人または本市に住民登録されている個人事業主へ依頼してください。
・届出前に復旧したものも対象となります。届出と完了報告書を一緒に提出していただくことになりますので、詳細は下段以降をご参照ください。
・応援金を受けられるのは、宅地、農業用施設のいずれかであり1戸あたり1回です。
5.届出期間
令和7年10月14日(火曜日)から 令和7年12月26日(金曜日)まで
6.提出先
佐渡市役所建設部建築住宅課(本庁舎3階)、各支所、行政サービスセンター
7.届出時に必要な書類
【これから復旧される方】
- 豪雨災害被災復旧応援金届出書
- り災届出証明書の写し ※お持ちでない方は、届出のときに申請していただければ、添付の必要はありません。
- 復旧等の見積書の写し(任意様式)
- 被災箇所・状況がわかる資料(位置図・写真など)
【すでに復旧を完了された方】
- 豪雨災害被災復旧応援金届出書
- り災届出証明書の写し ※お持ちでない方は、届出のときに申請していただければ、添付の必要はありません。
- 被災箇所・状況がわかる資料(位置図・写真など)
- 豪雨災害被災復旧応援金完了報告書
- 工事契約書または工事代金請求書の写し
- 工事代金領収書等の写し
- 復旧等が完了した状況がわかる写真
8.完了報告書
提出期限:令和8年3月31日(火曜日)まで
復旧等が完了し、業者への支払後に完了報告書を提出してください。
【必要書類】
- 豪雨災害被災復旧応援金完了報告書
- 工事契約書または工事代金請求書の写し
- 工事代金領収書等の写し
- 復旧等費用の内訳書
- 復旧等が完了した状況がわかる写真
9.応援金の交付
指定された口座へ振り込みます。
10.様式等
【届出時】
【完了時】
11.その他
- 届出者本人もしくは同一世帯の方が窓口に来られない場合は、委任状を添付することにより代理人が提出することも可能です。
- 農業用施設に関するお問い合わせは、佐渡市役所農林水産部農林水産振興課農村整備係(Tel 0259-63-3761)となります。