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マイナンバーカードによる健康保険証利用及び特定健康診査等に係る情報の閲覧について

記事ID:0031767 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込むと、マイナポータルで特定健康診査等の情報が閲覧可能になりました。

概要

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月から、マイナンバーカードの健康保険証利用が開始されました。保険証として利用するためには申し込みが必要です。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 デジタル庁マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、以下のホームページをご覧ください。

 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>

マイナポータルで特定健康診査等の情報が閲覧可能になりました

マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれた方は、令和2年度以降の特定健診情報や令和3年9月診療分以降の薬剤情報の閲覧が可能です。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 デジタル庁マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」<外部リンク>

医療機関・薬局に特定健診・薬剤情報を提供できます

本人の同意があれば、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関や薬局と、特定健診情報や薬剤情報を共有することができます。

詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 デジタル庁マイナポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます」<外部リンク>

マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、以下のホームページをご覧ください。

 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

令和3年10月から、オンライン資格確認等システムを利用した、特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されます。これは、佐渡市国民健康保険の加入以前に受けた過去の特定健診結果等を活用して、佐渡市国民健康保険において適切に保健指導等を実施することができるようになるものです。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に実施された過去5年間分の健診情報です。

なお、保険者間の引継ぎを希望しない場合は、不同意申請書の提出が必要となります。

 オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供に関する不同意申請書 [PDFファイル/441KB]

 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令の施行について [PDFファイル/154KB]

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