ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国保で受けられる医療と自己負担

本文

国保で受けられる医療と自己負担

記事ID:0004106 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

国民健康保険で受けられる医療

次のような場合には、一定割合の医療費を自己負担するだけで、必要な医療を受けることができます。医療機関の窓口で国民健康保険証を提示してください。

  • 病気、ケガ、歯の治療などで病院や診療所にかかったとき
  • 骨折、ねん挫などの施術を受けたとき(国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合は、いったん全額自己負担していただきます。その後、市役所の窓口で療養費を申請してください。

病気やケガと認められない場合や、他の保険の給付が受けられる場合などは、国民健康保険証は使えません。また、けんかや泥酔、犯罪、故意の病気やケガなどは、給付が制限される場合があります。

自己負担割合

自己負担割合は、以下のとおりです。(平成20年4月から)

年齢 自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後から69歳 3割
70歳から74歳 2割または3割
(所得区分により異なります)

入院時の食事代の自己負担

入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は次のとおりです。

区分 標準負担額
一般および現役並み(上位)所得者 460円
住民税非課税世帯 低所得2 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得1 100円

住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。

一部負担金(自己負担額)の減免・徴収猶予

災害・火災・失業などのため医療費の一部負担金(自己負担額)の支払いが困難なときは、減免など負担を軽減できる制度があります。申請方法など、詳しくは窓口までお問い合わせください。