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国保で受けられる医療と自己負担
国民健康保険で受けられる医療
次のような場合には、一定割合の医療費を自己負担するだけで、必要な医療を受けることができます。医療機関の窓口で国民健康保険証を提示してください。
- 病気、ケガ、歯の治療などで病院や診療所にかかったとき
- 骨折、ねん挫などの施術を受けたとき(国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合は、いったん全額自己負担していただきます。その後、市役所の窓口で療養費を申請してください。
病気やケガと認められない場合や、他の保険の給付が受けられる場合などは、国民健康保険証は使えません。また、けんかや泥酔、犯罪、故意の病気やケガなどは、給付が制限される場合があります。
自己負担割合
自己負担割合は、以下のとおりです。(平成20年4月から)
年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から69歳 | 3割 |
70歳から74歳 | 2割または3割 (所得区分により異なります) |
- 75歳からは後期高齢者医療制度における負担割合が適用されます。詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
入院時の食事代の自己負担
入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は次のとおりです。
区分 | 標準負担額 | ||
---|---|---|---|
一般および現役並み(上位)所得者 | 460円 | ||
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | ||
低所得1 | 100円 |
住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。
一部負担金(自己負担額)の減免・徴収猶予
災害・火災・失業などのため医療費の一部負担金(自己負担額)の支払いが困難なときは、減免など負担を軽減できる制度があります。申請方法など、詳しくは窓口までお問い合わせください。