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国保で受けられる医療と自己負担
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国民健康保険で受けられる医療
次のような場合には、一定割合の医療費を自己負担するだけで、必要な医療を受けることができます。医療機関の窓口で国民健康保険のマイナ保険証もしくは資格確認書等を提示してください。
- 病気、ケガ、歯の治療などで病院や診療所にかかったとき
- 骨折、ねん挫などの施術を受けたとき(国保を取扱っていない柔道整復師の施術を受けた場合は、いったん全額自己負担していただきます。その後、市役所の窓口で療養費を申請してください。
※柔道整復師の施術を受ける場合の注意事項
病気やケガと認められない場合や、他の保険の給付が受けられる場合などは、資格確認書等は使えません。また、けんかや泥酔、犯罪、故意の病気やケガなどは、給付が制限される場合があります。
自己負担割合
自己負担割合は、以下のとおりです。(平成20年4月から)
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学後から69歳 | 3割 |
| 70歳から74歳 | 2割または3割 (所得区分により異なります) |
- 75歳からは後期高齢者医療制度における負担割合が適用されます。詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
入院時の食事代の自己負担
入院したときは、一定額の食事代を自己負担することになります。1食あたりの標準負担額は次のとおりです。(令和7年4月1日より)
| 区分 | 標準負担額 | ||
|---|---|---|---|
| 一般および現役並み(上位)所得者 | 510円 | ||
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 90日までの入院 | 240円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | 190円 | ||
| 低所得1 | 100円 | ||
住民税非課税世帯の方は、医療機関の窓口へ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。
一部負担金(自己負担額)の減免・徴収猶予
災害・火災・失業などのため医療費の一部負担金(自己負担額)の支払いが困難なときは、減免など負担を軽減できる制度があります。申請方法など、詳しくは窓口までお問い合わせください。
療養費
以下のような場合、国保の審査で必要と認められれば、かかった費用の7〜8割が支給されます。申請が必要です。
- 医師が認めるコルセットなどの補装具が必要になったとき
- 医師が認める鍼灸やマッサージなどの施術を受けたとき
- 資格確認書等を持たずに診療を受けたとき
申請方法
医療機関では一度、全額を自己負担する必要があります。その後、市役所の窓口で申請してください。
申請期間
費用を支払った日の翌日から2年以内
申請用紙
国民健康保険療養費支給申請書 [Excelファイル/42KB]
必要書類等
領収書、医師による証明書、資格確認書等、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主の印鑑が必要です。
給付内容
かかった費用の7〜8割の額
申請人
加入世帯の世帯主
高額療養費
一か月間の医療費が高額になったときに支給されます。申請が必要です。対象となった方には市役所から通知書をお送りします。
申請方法
申請期間
受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内
申請用紙
国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/1.26MB]
必要書類等
領収書(申請をする受診月に入院をしていた場合)、資格確認書等、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主の印鑑が必要です。
給付内容
同月内で自己負担分が下記限度額を超えた分
申請人
加入世帯の世帯主
限度額
限度額は世帯の課税状況によって変わります。
70歳未満の場合
| 区分 (基準所得額) |
限度額 | |
|---|---|---|
| 3回目まで | 多数該当 | |
| 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 3回目まで : 高額療養費の支給が3回までの場合
- 多数該当 : 高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
- 基準所得額 : 所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額を差し引いた額
70歳以上75歳未満の場合
| 区分 | 限度額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外来 | 外来と入院 | |||
| 住民税課税世帯 |
現役並み |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 多数該当の場合は 140,100円 |
|
| 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 多数該当の場合は93,000円 |
|||
| 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 多数該当の場合は44,400円 |
|||
| 一般世帯 | 課税所得 145万円未満等 |
18,000円 |
57,600円 |
|
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得1 | 8,000円 | 15,000円 | ||
- 一般世帯 : 基準所得額が210万円以下の方も含みます。
- 多数該当 : 高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。
認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。
マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要になります。
マイナ保険証の利用で、認定証の申請手続きは必要なく、高額療養費制度の自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
また、食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額が減額されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月から翌7月までの1年間において、世帯内の同一の医療保険加入者の医療費と介護保険受給者の介護保険サービス料の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に支給されます。
申請が必要です。対象となった方には市役所からお知らせします。
限度額
70歳未満の場合
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 基準所得額が901万円超 | 2,120,000円 |
| 基準所得額が600万円超〜901万円以下 | 1,410,000円 |
| 基準所得額が210万円超〜600万円以下 | 670,000円 |
| 基準所得額が210万円以下 | 600,000円 |
| 非課税世帯 | 340,000円 |
70歳以上75歳未満の場合
| 区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
2,120,000円 |
| 課税所得 380万円以上 |
1,410,000円 | ||
| 課税所得 145万円以上 |
670,000円 | ||
| 一般世帯 | 課税所得 145万円未満等 |
560,000円 | |
| 住民税非課税世帯 | 低所得2 | 310,000円 | |
| 低所得1 | 190,000円 | ||
- 一般 : 平成26年8月からは基準所得額が210万円以下の方も含みます。





