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国民健康保険の届出

記事ID:0004107 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 

 

本ページの目次 


届出が遅れた場合、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。

また手続きの際は、申請書類へ個人番号(マイナンバー)を記載する必要がありますので、マイナンバーがわかるもの(世帯主と手続が必要な方の分)をお持ちください。

手続きには、窓口に来る方の本人確認書類が必要です。
【本人確認書類例】
 顔写真付きの公的身分証明書:マイナンバーカード、運転免許証 など・・・1点で確認
 その他の本人確認書類:健康保険資格確認書、介護保険証、年金手帳 など・・・・2点で確認

別世帯の方が代理で届出を行うときは委任状が必要です。世帯主の印鑑をお持ちください。 

加入するとき

加入の事由が生じてから必ず14日以内に届け出てください。手続きが遅れた場合、その間の医療費が全額自己負担となるほか、国民健康保険税もその時点までさかのぼって課税されますので、ご注意ください。

加入するとき 必要書類等
佐渡市に転入したとき
(職場の健康保険に加入している方は手続きが不要です)
転出証明書(前住所の市区町村役場が発行したもの。転入届を出すときに必要になります)
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(事業所が発行する被保険者資格等取得(喪失)連絡票など)、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー
職場の健康保険の扶養からはずれたとき 職場の健康保険の扶養からはずれた証明書(事業所が発行する被保険者資格等取得(喪失)連絡票など)、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー
お子様が生まれたとき 保護者の国民健康保険の資格確認書等(注釈1)、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー
外国人の方が加入するとき
(加入できるのは3か月を超えて日本に在留すると認められる場合です)

在留カード、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]

(注釈1)「資格確認書等」とは、次の書類を指します。
    「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれかお持ちのもの

やめるとき

喪失の事由が生じてから必ず14日以内に届け出てください。手続きが遅れた場合、国保で負担した医療費を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

やめるとき 必要書類等
佐渡市から転出するとき 国民健康保険の資格確認書等
職場の健康保険に加入したとき

国民健康保険の資格確認書等、職場の健康保険に加入した証明書等(注釈2)、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー

職場の健康保険の扶養になったとき

国民健康保険の資格確認書等、職場の健康保険に加入した証明書等(注釈2)、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー

生活保護を受けるようになったとき 国民健康保険の資格確認書等、保護開始決定通知書、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー
国保に加入している方が亡くなったとき

国民健康保険の資格確認書等、国民健康保険被保険者資格関係届 [PDFファイル/137KB]、マイナンバー

(注釈2)「職場の健康保険に加入した証明書等」とは、次の書類等を指します。

    ・事業所が発行する被保険者資格等取得(喪失)連絡票
    ・職場の健康保険の「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」  など

その他

こんなとき 必要書類等
市内で住所が変更になったとき 国民健康保険の資格確認書等
世帯主や氏名が変わったとき 国民健康保険の資格確認書等
就学のため家族と離れ他の市町村で生活するとき 国民健康保険の資格確認書等、在学証明書(原本)または学生証の写し、国民健康保険法第116条(学生特例)関係届 [PDFファイル/116KB]、マイナンバー
資格確認書等を紛失したとき 国民健康保険資格確認書交付申請書 [PDFファイル/329KB]、マイナンバー

交通事故などにあったとき

交通事故など第三者の行為によってケガなどをした場合、警察へ届出をするとともに、国保を使って受診する場合は第三者行為による傷病届・事故発生状況報告書・同意書 [その他のファイル/478KB]の提出が必要です。

介護保険適用除外施設に入所したとき

国民健康保険に加入されている方のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が介護保険適用除外施設に入所した場合、入所期間中の国民健康保険税の介護分の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に届け出てください。届け出には、国民健康保険 介護第2号被保険者適用除外関係届 [PDFファイル/92KB]、介護保険適用除外施設入所・退所が確認できる書類の提出が必要です。

国民健康保険の資格喪失後の医療機関受診による医療費の返還について

国民健康保険医療費の返還について(不当利得返還請求)

 国民健康保険(以下、「国保」という。)に加入している方が、医療機関等を受診する際、資格確認書等を提示すると、被保険者の自己負担が2~3割となり、残りの7~8割は佐渡市国保から医療費(療養給付費)として医療機関等に支払われます。
 社会保険等への加入や佐渡市外に転出された方が、佐渡市の国保資格がなくなったあと、佐渡市国保の資格確認書等を提示して医療機関等を受診した場合には、その時に佐渡市国保が負担した医療費(療養給付費)を返還していただく必要があります。この医療費の返還は、佐渡市国保の資格確認書等で受診したことで、本来他の健康保険が負担するべき医療費を佐渡市が負担したためです。
 医療費は、受診者(世帯主)から佐渡市国保へ返還していただき、その分を本来の健康保険へ請求していただくようになります。


資格喪失後の受診(不当利得)は次のような場合に発生します。
・会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中)が、資格確認書等の交付が遅れたため、佐渡市国保の資格確認書等を使って受診してしまった。
・社会保険等にさかのぼって加入したことにより、佐渡市国保の資格をさかのぼって喪失した。
・社会保険等に加入したが、佐渡市への国保喪失届出(手続き)が遅れ、その間に佐渡市国保の資格確認書等を使って受診してしまった。
・佐渡市外に転出したが、転出先の市町村から資格確認書等の交付を受ける前に佐渡市国保の資格確認書等を使って受診してしまった。
など


不当利得の返還義務 (民法第703条)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

返還と手続き方法

 医療費の返還が生じた方につきましては、佐渡市から「医療費の返還について」の通知を送付します。通知書には納入通知兼領収書が同封されていますので、納期限までに納入通知書兼領収書に記載の金融機関または市役所窓口でお支払いください。
 返還していただいた医療費は、受診日時点で加入していた健康保険に療養費として申請することができます。領収書は請求に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
(詳しい手続きについては受診日時点で加入していた健康保険に確認してください。)
 なお、診療日の翌日から2年間を過ぎると請求ができなくなります。

資格確認書等は正しく使いましょう!

 佐渡市国保に返還した医療費は、受診日時点で加入していた健康保険に療養費として申請することができますが、一時的に高額の医療費を支払ったり、療養費の申請手続きを行ったりと、経済的・時間的な負担がかかります。このような手続きを発生させないよう、他の健康保険に加入したらすみやかに国保の喪失手続きをし、資格確認書等を返却してください。また、加入している健康保険が変わったら、かかっている医療機関等に必ず新しい資格確認書等を提示してください。

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