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高額療養費とその申請方法(国保)

記事ID:0004109 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費

一か月間の医療費が高額になったときに支給されます。申請が必要です。対象となった方には市役所から通知書をお送りします。

申請方法

申請期間

受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内

申請用紙

国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/1.26MB]

必要書類等

領収書(申請をする受診月に入院をしていた場合)、加入医療保険資格情報がわかるもの、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主の印鑑が必要です。

給付内容

同月内で自己負担分が下記限度額を超えた分

申請人

加入世帯の世帯主

限度額

限度額は世帯の課税状況によって変わります。

70歳未満の場合

区分
(基準所得額)
限度額
3回目まで 多数該当 年間上限
901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
600万円超〜901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
210万円超〜600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
210万円以下 61,500円 44,400円 53万円
(一部41万円)
住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円
  • 3回目まで : 高額療養費の支給が3回までの場合
  • 多数該当 : 高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
  • 基準所得額 : 所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額を差し引いた額
  • 年間上限:年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

70歳以上75歳未満の場合

 
区分 限度額
3回目まで 多数該当 年間上限
外来 外来と入院
住民税課税世帯 現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
課税所得
380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
課税所得
145万円以上
85,800円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 53万円
一般世帯 課税所得
145万円未満等

22,000円
(外来年間上限:216,000円)

61,500円 44,400円

53万円
(一部41万円)

住民税非課税世帯 低所得2 11,000円
​(外来年間上限:96,000円)
25,700円 24,600円 29万円
低所得1 8,000円 15,700円 18万円
  • 一般世帯 : ​基準所得額が210万円以下の方も含みます。
  • 多数該当 : ​高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
  • 外来年間上限:外来の自己負担額の年間(8月~翌年7月)上限
  • 年間上限:年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します。

入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。

 

認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。

 

マイナ保険証を利用する場合は、認定証は不要になります。

 マイナ保険証の利用で、認定証の申請手続きは必要なく、高額療養費制度の自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

 また、食事療養標準負担額及び生活療養費標準負担額が減額されます。

 マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

毎年8月から翌7月までの1年間において、世帯内の同一の医療保険加入者の医療費と介護保険受給者の介護保険サービス料の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に支給されます。

申請が必要です。対象となった方には市役所からお知らせします。

限度額

70歳未満の場合

区分 限度額
基準所得額が901万円超 2,120,000円
基準所得額が600万円超〜901万円以下 1,410,000円
基準所得額が210万円超〜600万円以下 670,000円
基準所得額が210万円以下 600,000円
非課税世帯 340,000円

70歳以上75歳未満の場合

区分 限度額
住民税課税世帯 現役並み所得者 課税所得
690万円以上
2,120,000円
課税所得
380万円以上
1,410,000円
課税所得
145万円以上
670,000円
一般世帯 課税所得
145万円未満等
560,000円
住民税非課税世帯 低所得2 310,000円
低所得1 190,000円
  • 一般 : 平成26年8月からは基準所得額が210万円以下の方も含みます。

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