本文
高額療養費とその申請方法(国保)
高額療養費
一か月間の医療費が高額になったときに支給されます。申請が必要です。対象となった方には市役所から通知書をお送りします。
申請方法
申請期間
受診した月の翌月の1日から2年以内、または、通知書を受け取った日から2年以内
申請用紙
国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/1.26MB]
必要書類等
領収書(申請をする受診月に入院をしていた場合)、加入医療保険資格情報がわかるもの、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主の印鑑が必要です。
給付内容
同月内で自己負担分が下記限度額を超えた分
申請人
加入世帯の世帯主
限度額
限度額は世帯の課税状況によって変わります。
70歳未満の場合
区分 (基準所得額) |
限度額 | |
---|---|---|
3回目まで | 多数該当 | |
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 3回目まで : 高額療養費の支給が3回までの場合
- 多数該当 : 高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
- 基準所得額 : 所得金額(「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いた額)から、基礎控除額を差し引いた額
70歳以上75歳未満の場合
区分 | 限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来 | 外来と入院 | |||
住民税課税世帯 |
現役並み |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 多数該当の場合は 140,100円 |
|
課税所得 380万円以上 |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 多数該当の場合は93,000円 |
|||
課税所得 145万円以上 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 多数該当の場合は44,400円 |
|||
一般世帯 | 課税所得 145万円未満等 |
18,000円 |
57,600円 |
|
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
- 一般世帯 : 基準所得額が210万円以下の方も含みます。
- 多数該当 : 高額療養費の支給が過去1年間に3回以上ある場合の4回目以降
入院される場合や高額な外来診療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ「限度額適用認定証」を提示すれば、限度額までの負担となります。
認定証の発行については、下記申請書をご利用のうえ、市役所の窓口へ申請してください。
高額医療・高額介護合算療養費制度
毎年8月から翌7月までの1年間において、世帯内の同一の医療保険加入者の医療費と介護保険受給者の介護保険サービス料の自己負担額を合算して、限度額を超えた場合に支給されます。
申請が必要です。対象となった方には市役所からお知らせします。
限度額
70歳未満の場合
区分 | 限度額 |
---|---|
基準所得額が901万円超 | 2,120,000円 |
基準所得額が600万円超〜901万円以下 | 1,410,000円 |
基準所得額が210万円超〜600万円以下 | 670,000円 |
基準所得額が210万円以下 | 600,000円 |
非課税世帯 | 340,000円 |
70歳以上75歳未満の場合
区分 | 限度額 | ||
---|---|---|---|
住民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 課税所得 690万円以上 |
2,120,000円 |
課税所得 380万円以上 |
1,410,000円 | ||
課税所得 145万円以上 |
670,000円 | ||
一般世帯 | 課税所得 145万円未満等 |
560,000円 | |
住民税非課税世帯 | 低所得2 | 310,000円 | |
低所得1 | 190,000円 |
- 一般 : 平成26年8月からは基準所得額が210万円以下の方も含みます。