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後期高齢者医療制度の概要

記事ID:0004112 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

目次

 

後期高齢者医療制度の概要


平成20年4月から老人保健制度に代わり、75歳以上のすべての方と一定の障がいがある65〜74歳の方を対象とした、後期高齢者医療制度が始まりました。

以下、制度の概要をご紹介します。詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

制度の運営主体

制度の運営は、後期高齢者医療広域連合が行います。(市町村は窓口業務、保険料の収納業務を行います)

後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療を運営する都道府県単位の特別地方公共団体です(市町村等からの派遣職員等で事務を行ないます)。広域連合は、都道府県ごとに区域内の全市町村が加入して構成されます。

制度の加入者

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。

一定以上の障がいがある方は、加入の手続きをすると65歳から加入できます。(対象となる方には、市から案内通知を発送します)

住所地特例制度


新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を持っていた方が新潟県外の病院や特別養護老人ホームなどに転出した場合、転出先が対象となる施設であれば引き続き新潟県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を継続できます。
※対象となる施設については、お問い合わせください。

保険料の納付者

保険料は加入者お一人おひとりから納めていただきます。

  • 原則年金天引きです。ただし、世帯主等からの口座振替も可能です。
  • 受給している年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替で納めていただきます。

一部負担金

・病気やケガで診療を受けるときは、かかった医療費の1割~3割の負担で受診できます。
・自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

所得区分・負担割合

所得区分 負担割合 所得・収入状況
現役並み
所得者
3割

住民税課税所得※1が145万円以上※2の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する方は「一般1」または「一般2」の所得区分に応じた負担割合になります。


➀同一世帯に被保険者は1人の場合

本人の収入※3 が383万円未満、または本人の収入が383万円以上で同一世帯の70歳から74歳までの方との収入合計額が520万円未満

(2)同一世帯に被保険者が複数いる場合

被保険者全員の収入合計が520万円未満

(3)生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の場合

本人及び同一世帯の被保険者の総所得合計等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下

一般2 2割 住民税課税所得※1が28万円以上※2の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、
▼同一世帯に被保険者が一人の場合
「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」が200万円以上
▼同一世帯に被保険者が複数いる場合
被保険者全員の「年金収入※3+その他の合計所得金額※4」の合計が320万円以上
一般1 1割 住民税課税世帯で同一世帯内に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方
区分2 1割 世帯の全員が住民税非課税の方
区分1 1割

世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が(1)または(2)に該当する方

(1)年金収入のみの場合は年金収入が806,700円以下

(2)年金と他の収入がある場合は、

(年金収入-806,700円)+(年金以外の収入ー必要経費)≦0円

年金収入が806,700円未満の時は0円として計算します。

※1 住民税課税所得は、収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額です。

住民税課税所得は市町村の税担当部署で算定されるため、詳細については、お住まいの市町村の税担当窓口へお問い合わせください。

※2 前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得(給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除した  額)が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。
(1)16歳未満の者の数×33万円
(2)16歳以上19歳未満の者の数×12万円
※3 収入金額は、所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や公的年金控除等を差し引く前の金額となります(所得金額ではありません)。また遺族年金や障害年金は含みません。
※4 その他の合計所得金額は事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。

自己負担限度額

所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
住民税課税所得
690万円以上の方
  252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は140,100円)
住民税課税所得
380万円以上の方
  167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は93,000円)
住民税課税所得
145万円以上の方
  80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は44,400円)
一般 18,000円
(144,000円上限)
57,600円
(過去12か月間に3回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目以降は、44,400円)
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者のうち住民税課税所得690万円未満(年収約1,160万円以下)の方が、限度額までの支払いとする場合には、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に掲示する必要があります。
  • 区分1・2の方は入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市役所窓口に申請してください。

入院時の食事代

入院した時の食事代は、下記の区分に応じて一定額を負担することになります。

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者・一般 510円
区分2(90日までの入院) 240円
区分2(過去12か月で90日を超える入院) 190円
区分1 100円

療養病床に入院する場合の食事代と居住費

療養病床に入院する方は、原則として食事代と居住費を負担することになります。

所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者・一般 510円(一部の医療機関では470円) 370円
区分2 240円 370円
区分1 110円 370円
区分1の老齢福祉年金受給者 110円 0円

保険料の徴収猶予・減免

被保険者(または属する世帯の世帯主)が災害等により重大な損害を受けたときや、属する世帯の世帯主が事業の休廃止で収入が著しく減少したとき等の予期せぬ事由により保険料を納められなくなった場合で必要があると認められるものに対し、保険料の徴収猶予・減額または免除を受けられる場合があります。

下記のいずれかの事由に該当しており、保険料の納付が難しい場合はご相談ください。

(1)被保険者(または属する世帯の世帯主)が所有し、居住している住宅、家財等が、災害により被害を受けたとき

(2)被保険者の属する世帯の世帯主が、死亡、重大な障害、長期入院、事業の休廃止や失業、干ばつや冷害等で収入が著しく減少したとき

(3)震災や水害等で広域的かつ甚大な被害をうけたとき

(4)被保険者本人が非自発的に失業したと認められるとき

(5)被保険者または被保険者であった者が刑事施設等の拘禁(収監)されたことにより、療養の給付を受けられないとき

(6)犯罪等の被害を受けたとき

申請書類

様式第47号(保険料徴収猶予申請書) [PDFファイル/82KB]

様式第52号(保険料減免申請書) [PDFファイル/77KB]

申請書の他、徴収猶予・減額または免除の原因となる内容により、各種証明書類の添付が必要です。具体的な必要書類についてはお問い合わせください。

電子申請

再交付

資格確認書等を紛失・破損・汚損した場合は、申請により再交付いたします。

対象者

佐渡市に住民登録があり、後期高齢者医療制度に加入されている方

住所地特例制度が適用されている方

対象の証

  • 後期高齢者医療 資格確認書
  • 後期高齢者医療 特定疾病療養受療証

※交付歴のない証を再交付することはできません

電子申請の方法

「佐渡市電子申請システム」から申請してください。

後期高齢者医療資格確認書等再交付申請<外部リンク>

電子申請へのリンク二次元コード
※申請内容に不備がある場合は受理できません。

 

送付先設定

後期高齢者医療に関する通知等の送付先を設定・変更・解除いたします。

電子申請の方法

「佐渡市電子申請システム」から申請してください。

後期高齢者医療関連通知送付先申請<外部リンク>

電子申請へのリンク二次元コード
※申請内容に不備がある場合は受理できません。

 

 

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