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国民年金の免除・猶予申請
国民年金のあらまし
- 経済的な理由などで国民年金保険料を支払えない場合、申請することによって保険料を免除・猶予されます。
- ただし、免除・猶予された場合は、将来受け取る年金が減額されることがあります。詳しくは窓口でご相談ください。
本ページの目次
20歳から60歳の方で、保険料を支払うのが困難な場合
必要書類等
- 年金手帳、基礎年金番号通知書。
- 本人とその配偶者および世帯主の所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。
- 失業等を理由とするときはそのことがわかる書類(雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写しなど)。
免除内容
全額免除、一部免除、または納付猶予
障害基礎年金受給権者や生活扶助を受けている場合など
必要書類等
- 障害基礎年金受給権者の方は、年金証書。
- 生活扶助を受けている方は、そのことが確認できる書類(保護決定通知書)
免除内容
全額免除
学生で、保険料を支払うのが困難な場合
必要書類等
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、学生証または在学証明書。
- 前年に所得があった人はその所得額がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。
免除内容
納付猶予
平成31年2月1日以降に出産した場合
必要書類等
- 年金手帳、基礎年金番号通知書。
- 母子健康手帳。
免除内容
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料を免除。