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国民年金制度の届出

記事ID:0004116 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

国民年金に関する主な届出をご紹介します


本ページの目次

マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請

マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。

電子申請が可能な手続き

 ・国民年金第1号被保険者の加入の届出

 ・国民年金付加保険料の納付(辞退)の申出

 ・国民年金付加保険料納付該当(非該当)の届出

 ・国民年金保険料免除・納付猶予の申請

 ・国民年金保険料学生納付特例の申請

 ・国民年金保険料産前産後免除の届出

 ・国民年金保険料口座振替納付(変更)の申出

 ・国民年金保険料口座振替辞退の申出

手続きにはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。

また、申請結果もスマートフォン等で確認することができますので、お手続きの際は、ぜひご利用ください。

 

電子申請など、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先

日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください

加入・脱退・変更・再交付の届出

 

以下のようなときには必ず届け出てください。将来受け取る年金額が減ったり、もしものときに受けられない年金もあります。

こんなとき 必要書類等

会社などを退職したとき

(電子申請可)

個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、離職年月日が分かる書類(厚生年金資格等喪失連絡票など)
配偶者の扶養からはずれたとき 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、扶養からはずれた日が確認できるもの(厚生年金資格等喪失連絡票など)
年金手帳をなくしたとき 身分証明書
任意加入するとき 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
任意加入をやめるとき 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの

受け取る年金を増やしたいときの届出

年金を増やしたいとき 必要書類等
定額以上保険料を支払ってもよいとき
(付加保険料)(電子申請可)
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
海外に居住するとき
(任意加入)
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
60歳から65歳になるまで
(任意加入)
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの

 

国民年金の免除・猶予申請

経済的な理由などで国民年金保険料を支払えない場合、申請することによって保険料を免除・猶予されます。
ただし、免除・猶予された場合は、将来受け取る年金が減額されることがあります。

20歳から60歳の方で、保険料を支払うのが困難な場合(電子申請可)

必要書類等

  • 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの。
  • 本人とその配偶者および世帯主の所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。
  • 失業等を理由とするときはそのことがわかる書類(雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写しなど)。

免除内容

全額免除、一部免除、または納付猶予

障害基礎年金受給権者や生活扶助を受けている場合など

必要書類等

  • 障害基礎年金受給権者の方は、年金証書。
  • 生活扶助を受けている方は、そのことが確認できる書類(保護決定通知書)

免除内容

全額免除

学生で、保険料を支払うのが困難な場合(電子申請可)

必要書類等

  • 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、学生証(コピー可)または在学証明書(原本)。
  • 前年に所得があった人はその所得額がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。

免除内容

納付猶予

平成31年2月1日以降に出産した場合(電子申請可)

必要書類等

  • 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの。
  • 母子健康手帳。

免除内容

出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除。

多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料を免除。

災害で被災したことにより、保険料を支払うのが困難な場合

対象者

  • 災害により、居住する家屋等に損害を受けたことにより納付が困難な方
  • 災害により被災し、住宅・家財その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方

添付書類

  • り災証明書等
  • 被災状況届

免除内容

全額免除

国民年金の加入者が亡くなったとき

死亡一時金

国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。

受給対象

基礎年金または寡婦年金を受けられない遺族。

受給条件

死亡者が3年以上、保険料を納め、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡したこと。

必要書類等

  • 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
  • 受給対象者の個人番号がわかるもの
  • 受給対象者の預貯金通帳 など

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。

受給対象

死亡当時に生計を維持されていた子のある配偶者、または、18歳になった年の年度末までの子(1・2級の障がい者であれば20歳未満)

受給条件

死亡者が、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納していないこと。または、死亡日までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。

必要書類等

  • 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
  • 受給対象者の個人番号がわかるもの
  • 受給対象者の預貯金通帳 など

寡婦年金

国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。

受給対象

死亡者の妻。ただし、60歳から65歳に達する日まで。

受給条件

死亡者の保険料納付済期間や免除期間の合計が10年以上あること。
かつ、夫の死亡当時に生計を維持されており、婚姻期間が死亡時までに10年以上あったこと。

必要書類等

  • 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
  • 受給対象者の個人番号がわかるもの
  • 受給対象者の預貯金通帳 など

老齢年金(65歳になったとき)

該当者には社会保険庁から郵送でご案内が届きます。内容をご覧いただいたうえ、早めの手続きをおすすめします。ただし、「65歳の誕生日の前日」以降の請求書提出になります。

受給対象

65歳以上の方。

受給条件

「保険料を納めた期間」と「免除を受けた期間」の合計が、10年以上であること。

必要書類等

  • ​個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
  • 預貯金通帳
  • その他(状況によって必要な物が異なります)。

繰上げ支給

ご希望により、受給開始を60〜64歳に繰上げることができます。ただし年金額は受給開始年齢によって減額されます。


繰下げ支給

ご希望により、受給開始を66〜70歳に繰下げることができます。年金額は受給開始年齢によって増額されます。

障害基礎年金

1級または2級の障がいを負ったときに支給されます。請求書の提出が必要です。

受給対象


初診日が国民年金の被保険者中であり、障がいの程度が1・2級に該当する方。

受給条件


初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。または、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。

必要書類等


  • ​個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
  • 診断書
  • 預貯金通帳
  • 身体障害者手帳・療育手帳等(交付を受けている場合)
  • その他(状況によって必要な物が異なります)。