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国民年金制度の届出
国民年金に関する主な届出をご紹介します
本ページの目次
- マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請
- 加入・脱退・変更・再交付の届出
- 受け取る年金を増やしたいときの届出
- 国民年金の免除・猶予申請
- 国民年金の加入者が亡くなったとき
- 65歳になったとき
- 障がいを負ったとき
マイナポータルを利用した国民年金手続きの電子申請
マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。
電子申請が可能な手続き
・国民年金第1号被保険者の加入の届出
・国民年金付加保険料の納付(辞退)の申出
・国民年金付加保険料納付該当(非該当)の届出
・国民年金保険料免除・納付猶予の申請
・国民年金保険料学生納付特例の申請
・国民年金保険料産前産後免除の届出
・国民年金保険料口座振替納付(変更)の申出
・国民年金保険料口座振替辞退の申出
手続きにはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。
また、申請結果もスマートフォン等で確認することができますので、お手続きの際は、ぜひご利用ください。
電子申請など、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先
日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください
加入・脱退・変更・再交付の届出
以下のようなときには必ず届け出てください。将来受け取る年金額が減ったり、もしものときに受けられない年金もあります。
| こんなとき | 必要書類等 |
|---|---|
|
会社などを退職したとき (電子申請可) |
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、離職年月日が分かる書類(厚生年金資格等喪失連絡票など) |
| 配偶者の扶養からはずれたとき | 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、扶養からはずれた日が確認できるもの(厚生年金資格等喪失連絡票など) |
| 年金手帳をなくしたとき | 身分証明書 |
| 任意加入するとき | 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの |
| 任意加入をやめるとき | 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの |
受け取る年金を増やしたいときの届出
| 年金を増やしたいとき | 必要書類等 |
|---|---|
| 定額以上保険料を支払ってもよいとき (付加保険料)(電子申請可) |
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの |
| 海外に居住するとき (任意加入) |
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの |
| 60歳から65歳になるまで (任意加入) |
個人番号または基礎年金番号の確認できるもの |
国民年金の免除・猶予申請
経済的な理由などで国民年金保険料を支払えない場合、申請することによって保険料を免除・猶予されます。
ただし、免除・猶予された場合は、将来受け取る年金が減額されることがあります。
20歳から60歳の方で、保険料を支払うのが困難な場合(電子申請可)
必要書類等
- 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの。
- 本人とその配偶者および世帯主の所得がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。
- 失業等を理由とするときはそのことがわかる書類(雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写しなど)。
免除内容
全額免除、一部免除、または納付猶予
障害基礎年金受給権者や生活扶助を受けている場合など
必要書類等
- 障害基礎年金受給権者の方は、年金証書。
- 生活扶助を受けている方は、そのことが確認できる書類(保護決定通知書)
免除内容
全額免除
学生で、保険料を支払うのが困難な場合(電子申請可)
必要書類等
- 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの、学生証(コピー可)または在学証明書(原本)。
- 前年に所得があった人はその所得額がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書の写し、所得課税扶養証明書など)。
免除内容
納付猶予
平成31年2月1日以降に出産した場合(電子申請可)
必要書類等
- 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの。
- 母子健康手帳。
免除内容
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除。
多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料を免除。
災害で被災したことにより、保険料を支払うのが困難な場合
対象者
- 災害により、居住する家屋等に損害を受けたことにより納付が困難な方
- 災害により被災し、住宅・家財その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方
添付書類
- り災証明書等
- 被災状況届
免除内容
全額免除
国民年金の加入者が亡くなったとき
死亡一時金
国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。
受給対象
基礎年金または寡婦年金を受けられない遺族。
受給条件
死亡者が3年以上、保険料を納め、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに死亡したこと。
必要書類等
- 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
- 受給対象者の個人番号がわかるもの
- 受給対象者の預貯金通帳 など
遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。
受給対象
死亡当時に生計を維持されていた子のある配偶者、または、18歳になった年の年度末までの子(1・2級の障がい者であれば20歳未満)
受給条件
死亡者が、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納していないこと。または、死亡日までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
必要書類等
- 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
- 受給対象者の個人番号がわかるもの
- 受給対象者の預貯金通帳 など
寡婦年金
国民年金の加入者が亡くなったときに支給されます。請求書の提出が必要です。
受給対象
死亡者の妻。ただし、60歳から65歳に達する日まで。
受給条件
死亡者の保険料納付済期間や免除期間の合計が10年以上あること。
かつ、夫の死亡当時に生計を維持されており、婚姻期間が死亡時までに10年以上あったこと。
必要書類等
- 死亡者の基礎年金番号がわかるもの、戸籍謄本
- 受給対象者の個人番号がわかるもの
- 受給対象者の預貯金通帳 など
老齢基礎年金(65歳になったとき)
該当者には社会保険庁から郵送でご案内が届きます。内容をご覧いただいたうえ、早めの手続きをおすすめします。ただし、「65歳の誕生日の前日」以降の請求書提出になります。
受給対象
65歳以上の方。
受給条件
「保険料を納めた期間」と「免除を受けた期間」の合計が、10年以上であること。
必要書類等
- 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
- 預貯金通帳
- その他(状況によって必要な物が異なります)。
繰上げ支給
ご希望により、受給開始を60〜64歳に繰上げることができます。ただし年金額は受給開始年齢によって減額されます。
繰下げ支給
ご希望により、受給開始を66〜70歳に繰下げることができます。年金額は受給開始年齢によって増額されます。
障害基礎年金
1級または2級の障がいを負ったときに支給されます。請求書の提出が必要です。
受給対象
初診日が国民年金の被保険者中であり、障がいの程度が1・2級に該当する方。
受給条件
初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。または、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
必要書類等
- 個人番号または基礎年金番号の確認できるもの
- 診断書
- 預貯金通帳
- 身体障害者手帳・療育手帳等(交付を受けている場合)
- その他(状況によって必要な物が異なります)。





