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障害基礎年金
国民年金の受給申請
1級または2級の障がいを負ったときに支給されます。申請が必要です。
障害基礎年金
受給対象
初診日が国民年金の被保険者中であり、障がいの程度が1・2級に該当する方。
受給条件
初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。または、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。
必要書類等
年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、診断書、預貯金通帳、身体障害者手帳・療育手帳等(交付を受けている場合)、その他(状況によって必要な物が異なります)。
詳しくは窓口までお問い合せください。