ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害基礎年金

記事ID:0004118 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

国民年金の受給申請


1級または2級の障がいを負ったときに支給されます。申請が必要です。

障害基礎年金

受給対象

初診日が国民年金の被保険者中であり、障がいの程度が1・2級に該当する方。

受給条件

初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していないこと。または、初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上、保険料を納めていること。

必要書類等

年金手帳、基礎年金番号通知書、印鑑、診断書、預貯金通帳、身体障害者手帳・療育手帳等(交付を受けている場合)、その他(状況によって必要な物が異なります)。

詳しくは窓口までお問い合せください。