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戸籍関係書類の郵便交付申請
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者
- 戸籍に記載されている方の直系の親族(父母・祖父母・子・孫)
- 請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要となります。
- 上記以外の方が請求する場合には、正当な理由が必要となります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
必要なもの
戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族が請求する場合
- 戸籍謄抄本等郵便請求書 [PDFファイル/305KB]
- 任意の様式による請求書もお受けします。(後述)
- 手数料(後述)
- 手数料は、ゆうちょ銀行(郵便局)の「定額小為替(または普通為替)」を必要通数分購入し、何も記入しないでお送りください。
- 請求者の本人確認書類
- 請求する方の氏名、現住所が記載された本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、在留カードなど)のコピーを同封してください。裏面に住所の記載があるときは、その部分のコピーも同封してください。
- 証明書は有効期限内のものに限ります。
- 返信用封筒
- 封筒に請求する方の郵便番号、住所、氏名を記入のうえ、返信用の切手を貼ってください。住所は、3の本人確認書類の住所になります。
- 申請部数が多い方は、大きめの返信用封筒と多めの切手をご用意ください。また至急返送をご希望の方は、速達料金分も加算してください。
- 送料が切手の額面を超える場合は、「料金不足分受取人払い」扱いでお送りしますので、ご了承ください。
- 佐渡市の戸籍で戸籍に記載されている方との親族関係が確認できない場合に限り、関係が確認できる戸籍謄本等が必要となる場合があります。
請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合
上記「1」〜「4」のほかに、本人からの委任状が必要となります。
任意の様式による請求書の作成方法
申請にあたっては、前述の戸籍謄抄本等郵便請求書 [PDFファイル/305KB]をご利用いただくか、または、便せん等に下記の内容を記入して請求書を作成してください。
- ア.何が何通必要か。
例:戸籍謄本が1通必要
例:〇〇の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が各1通必要 - イ.必要な戸籍(または附票)の、
- 本籍
- 筆頭者氏名
- 必要な人の氏名と生年月日(個人のものが必要な場合のみ)
- ウ.請求者の、
- 住所
- 氏名(自署してください)
- 日中連絡のとれる電話番号(携帯電話可)
- 必要な人(または筆頭者)との関係
例:妻
注意事項
- 本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと、戸籍の証明は発行できません。
- 改製などにより、必要な内容が一通の証明だけでは証明できない場合があります。
- 「誰の」「いつごろの(または、いつからいつまでの)」「どういう記録(婚姻や離婚や死亡の記載など)」が必要なのか、事前にご確認ください。
例:Aさんの生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍が必要
郵便請求書の送付先
郵便請求書の手続きは、市役所本庁舎(市民課)で行っています。送付先にご注意ください。
- 〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地 佐渡市役所 市民課 戸籍係
ポストに投函してから、お手元に返送されるまで1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって請求してください。(荒天時など、船舶の運航状況によっては、さらにお時間がかかる場合もありますので、ご了承ください)
証明書の種類と手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
1通450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
1通450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
1通750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通750円 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 |
年金受給権者の方が公的年金などの手続きで使用する場合
年金受給権者の方が公的年金などの手続きで、日本年金機構・年金事務所・共済組合へ証明書を提出する場合は、上記の手数料が無料になります。(2018年4月1日以降)
- 個人年金に関するものは有料です。
- 交付申請書「(3)」欄の「年金用に提出される方」欄へ、「使用目的・提出先」をご記入ください。記入がない場合は無料になりませんので、ご注意ください。
- 交付する証明書には「年金用」と印字されます。
無料になる証明書と、その用途
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
- 戸籍一部事項証明書
- 原戸籍(謄本、抄本)
- 住民票(除票も含む)
- 住民票記載事項証明書
上記の証明書を下記の手続きに使用する場合にかぎり、無料になります。
- 裁定請求
- 現況届
- 死亡一時金請求
- 未支給年金
解説
用語
戸籍
戸籍は、日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。戸籍は一組の夫婦と子(婚姻した子は含まれません)を単位として構成されています。
本籍
本籍は、人の戸籍上の所在場所であって、土地の名称および地番などで表示されています。
筆頭者
戸籍の最初に記載されている方を言います。筆頭者は、本籍とともに戸籍を特定する機能を有しています。
除籍
「誰も残っていない戸籍」をいいます。なお、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡によって戸籍を出ることも「除籍される」といいます。つまり、「全員が除籍された」戸籍を「除籍」といいます。
改製原戸籍
法律(省令)によって戸籍は改製され、新しくなります。このとき、改製の際の元になった戸籍を「改製原戸籍」といいます。
附票
本籍地の市区町村で戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入ってから)現在まで(またはその戸籍から出るまで)の住所の履歴が記録されています。
改製
改製によって、戸籍は新しく作り変えられます。したがって、改製の時点で婚姻や死亡等により戸籍にいない人(除籍者)は、改製後の新しい戸籍には記載されていません。
戸籍の改製には、下記2種類があります。
昭和改製
それまで家単位で編製されていた戸籍が夫婦とその子供という単位になったことにともなう改製
平成改製
戸籍事務の電子化が認められたことにともなう改製
なお、佐渡市では、平成18年2月4日に電子化に伴い戸籍が改製されています。このため、平成18年2月4日以前に婚姻や死亡等により除籍された方は、改製後の現在の戸籍には記録されていませんので、ご注意ください。
戸籍の附票
戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)についての証明です。
婚姻や離婚などにより戸籍が新しくなった場合には、附票もその新しい戸籍と共に管理されます。したがって、1通の戸籍の附票からすべての住所変更のつながりがわかるとは限りませんので、ご注意ください。また、戸籍と同じように改製されることもあります。