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離婚届
離婚届
届出用紙
離婚届(窓口に備え付けてあります)
必要書類等
協議離婚の場合
- 届書に成人の証人2名の署名が必要です。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものに限ります)
裁判離婚の場合
- 届書に証人は不要です。
- 調停離婚・和解離婚・承諾離婚の場合は、各調書の謄本
- 審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
- 判決離婚の場合は、判決書の謄本と確定証明書
注意事項
- 離婚届は、届を提出された日に効力を生じます。
- 裁判離婚の場合は、裁判が確定した日から10日以内に届出してください。
- 夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権者を父(養父)または母(養母)に決めてください。
- 父母が離婚しても、子の氏(姓)は変わりません。子の氏を変更したい場合は、離婚の手続きが終わった後、家庭裁判所に「子の氏変更の申立」をし、許可を得る必要があります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 婚姻の際に氏(姓)が変わった方は、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。婚姻中の氏を引き続き使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 届出人の本人確認書類がない場合でも届出できます。この場合は、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
- 離婚届のみでは住所は変わりません。住所変更は届出(転入届・転出届・転居届)が必要です。
- 届出により氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの券面事項を修正しますので、カードをお持ちください。
届出先
- 市役所 本庁舎:市民課 戸籍係
- 市役所 支所・行政サービスセンター・連絡所
ご参考
- 法務省<外部リンク>>「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について<外部リンク>