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養子縁組届

記事ID:0004143 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

養子縁組届

届出用紙

養子縁組届(窓口に備え付けてあります)

必要書類等

  • 届書に成人の証人2名の署名が必要です。
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものに限ります)

注意事項

  • 養子縁組届は、届を提出された日に効力を生じます。
  • 未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の子または直系卑属を養子とする場合を除く)
  • 15歳未満の子を養子にする場合は、届出人は法定代理人になります。
  • 届出人の本人確認書類がない場合でも届出できます。この場合は、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
  • 届出により氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの券面事項を修正しますので、カードをお持ちください。

届出先

  • 市役所 本庁舎:市民課 戸籍係
  • 市役所 支所・行政サービスセンター・連絡所