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養子離縁届
養子離縁届
離縁には「協議離縁」、「裁判離縁」、縁組当事者の一方が死亡した後に行う
「死後離縁」があります。
届出用紙
養子離縁届(窓口に備え付けてあります)
届出人
協議離縁の場合
養親および養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
※それぞれの署名が必要です。
裁判離縁の場合
申立人または訴えの提起者
死亡した縁組当事者一方との離縁
生存している養親または養子(15歳未満の場合は法定代理人)
必要書類等
協議離縁の場合
- 届書に成人の証人2人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものに限ります)
- 佐渡市が本籍地でない場合は、養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
裁判離婚の場合
- 届書に証人は不要です。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の顔写真付のものに限ります)
- 佐渡市が本籍地でない場合は、養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判もしくは判決の謄本および確定証明書
死亡した縁組当事者の一方との離縁
- 届書に成人の証人2人の署名が必要です。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証などの官公署発行の顔写真付のものに限ります)
- 佐渡市が本籍地でない場合は、養子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、養親の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 家庭裁判所の許可の審判書謄本および確定証明書
注意事項
- 協議離縁の場合は、届出が受理された日から効力を生じます。死亡した縁組当事者との離縁についても同様です。
- 裁判離縁の場合は、調停の成立または審判・判決の確定の日を含めて10日以内に届出してください。
- 縁組によって氏を改めた方は、原則として縁組前の氏に戻りますが、7年以上の縁組期間があれば、離縁の日から3ヶ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を届け出ることによって縁組中の氏を称することができます。
- 届出人の本人確認がない場合でも届出できます。この場合は、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
- 届出により氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住民基本台帳カードの券面事項を修正しますので、カードをお持ちください。
届出先
- 市役所 本庁舎:市民課 戸籍係
- 市役所 支所・行政サービスセンター・連絡所