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国民健康保険税

記事ID:0004267 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
  • 加入者が属する世帯の世帯主に対して課税されます。(勤務先の健康保険と異なり、加入者に収入がない場合もあるため、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。)

本ページの目次

算定方法

納税額は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の合算になります。算定の基礎となるものは前年中の総所得金額です。

税率などは、国民健康保険加入者の人数と前年の総所得金額で算定されますので、毎年改定されます。

医療分(すべての加入者)

次表3項目の合計額です。合計額が65万円を超えた場合は、65万円となります。(課税限度額)

種別 税率など
所得割額 課税標準額 × 7.27%
均等割額 加入者数 × 15,200円
平等割額 一世帯につき 12,400円

後期高齢者支援金分(すべての加入者)

次表2項目の合計額です。合計額が22万円を超えた場合は、22万円となります。(課税限度額)

種別 税率など
所得割額 課税標準額 × 3.38%
均等割額 加入者数 × 10,300円

介護分(40〜64歳の加入者)

次表2項目の合計額です。合計額が17万円を超えた場合は、17万円となります。(課税限度額)

種別 税率など
所得割額 課税標準額 × 2.96%
均等割額 加入者数 × 10,800円

なお、「課税標準額」とは、「総所得金額」から「基礎控除額(43万円)」を引いた額を指します。

減免制度(申請が必要です)

災害等により国民健康保険税の納付が困難となった方のために、国民健康保険税を減額する「減免制度」があります。

また、「多子減免制度」もあります。これは、世帯内の国保加入者に18歳以下の方が3人以上いる場合、3人目以降の均等割額を免除する制度です。

  • 多子減免制度 : 平成30年度に創設。
  • 18歳以下の方 : 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方。

これらの減免を受けるためには申請が必要です。詳しくは窓口までご相談ください。

 

軽減制度(申請が必要です)

特例対象被保険者に係る軽減

対象者

離職時点で64歳以下の、次に該当する方

     1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによ離職)

        雇用保険受給資格者証等に記載の離職理由コードが 11・12・21・22・31・32 の方

     2. 雇用保険の特定理由離職(雇い止めなどによる離職)

        雇用保険受給資格者証等に記載の離職理由コードが 23・33・34 の方

軽減される税額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。

軽減は、離職者の前年の所得を30/100とみなして算定します。

軽減期間 

離職日の翌日から翌年度末

申請用紙

特例対象被保険者等申告書 [PDFファイル/102KB]

必要書類

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のコピー(両面必要)

 

 

産前産後期間に係る軽減

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産を含む)

軽減される税額

・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の所得割額と均等割額

・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額

申請用紙

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/75KB]

届出は、出産予定日の6か月前から可能です。

必要書類

(1)出産予定日または出産日を確認することができる書類

(2)単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類

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