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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

10 人や国の不平等をなくそう
記事ID:0045860 更新日:2023年5月1日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金の支給について

平成31年4月24日に、旧優生保護法一時金支給法が成立し、公布・施行されました。
対象者はお住いの都道府県に請求し、厚生労働大臣の認定後、一律320万円の一時金が支給されます。

本件に関するご請求・ご相談は、対象者が現在お住いの都道府県が窓口となります。新潟県にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

厚生労働省リーフレット [PDFファイル/732KB]

お問い合わせ先

 新潟県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 電話番号:025-280-5197
  • FAX番号:025-285-8757
  • メールアドレス:ngt040240@pref.niigata.lg.jp
  • 受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
           午前8時30分から午後5時15分まで

  詳しくは、新潟県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

  新潟県リーフレット [PDFファイル/864KB]

 

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