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民法改正による成年年齢の引き下げについて

記事ID:0047576 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

民法改正による成年年齢の引き下げについて

令和4年4月1日から18歳は「大人」です

 民法改正により、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。引き下げ後は18歳の誕生日を迎えた日に成人となります。成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意思で契約を行うことができたり、特定の資格を取得することができるようになります。また、成年に達してもこれまでどおり20歳にならないとできないこともあります。

18歳(成年)になったらできること【例】

●親の同意がなくても契約できる
 ・クレジットカードをつくる
 ・携帯電話を契約する
 ・ローンを組んで高額な買い物をする
 ・アパートを借りる
●10年有効のパスポートを取得する
●公認会計士、司法書士などの国家資格を取得する
●性同一性障害の方が性別の取扱い変更審判をうけられる

20歳にならないとできないこと【例】

●飲酒をする
●喫煙をする
●競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券など)を買う
●養子を迎える
●大型、中型自動車運転免許の取得

成年に達して一人で契約する際に注意すること

 未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約できるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分であれば、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
 契約には様々なルールがあり、知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知ったうえで、その契約が必要か見極める力を身につけておくことが重要です。
 もしも、消費トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまったときの相談窓口として消費者ホットラインが設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときは迷わず相談することも大事なことです。