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出産育児一時金

記事ID:0048393 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産されたとき、申請により出産育児一時金が世帯主に支給されます。(国保以外の健康保険に加入している方は、各職場へ申請してください。社会保険等から同等の金額が支給されます)

申請方法

申請期間

出産日の翌日から2年以内

申請用紙

国民健康保険出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/161KB]

必要書類等

国民健康保険証、世帯主名義の通帳
※世帯主名義以外の口座に振込を希望する場合、世帯主の印鑑が必要です。

給付内容

出産児1人につき488,000円。妊娠12週以降であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。

(産科医療補償制度に加入されている医療機関等で出産された場合は12,000円加算)

※令和5年3月31日以前の出産は420,000円が支給されます。

申請人

加入世帯の世帯主

出産育児一時金等直接支払制度

一時金の額を上限として、市から医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。多額の費用を用意しなくても安心して出産できます。ご利用にあたっては、出産される医療機関等で手続きをしてください。

なお、出産費用が一時金を超えない場合は、差額を市から支給します。詳しくは窓口までお問い合わせください。

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