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国民健康保険の資格喪失後の医療機関受診による医療費の返還について

記事ID:0049538 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の資格喪失後の医療機関受診による医療費の返還について

国民健康保険医療費の返還について(不当利得返還請求)

国民健康保険(以下、「国保」という。)に加入している方が、医療機関等を受診する際、窓口で被保険者証(以下、「保険証」という。)を提示すると、被保険者の自己負担が2~3割となり、残りの7~8割は佐渡市国保から医療費(療養給付費)として医療機関等に支払われます。
社会保険等への加入や佐渡市外に転出された方が、佐渡市の国保資格がなくなったあと、佐渡市国保の保険証を提示して医療機関等を受診した場合には、その時に佐渡市国保が負担した医療費(療養給付費)を返還していただく必要があります。
この医療費の返還は、佐渡市国保の保険証で受診したことで、本来他の健康保険が負担するべき医療費を佐渡市が負担したためです。
医療費は、受診者(世帯主)から佐渡市国保へ返還していただき、その分を本来の健康保険へ請求していただくようになります。

資格喪失後の受診(不当利得)は次のような場合に発生します。
・会社に就職して社会保険等の資格を取得した(あるいは手続き中)が、保険証の交付が遅れたため、
 佐渡市国保の保険証を使って受診してしまった。
・社会保険等にさかのぼって加入したことにより、佐渡市国保の資格をさかのぼって喪失した。
・社会保険等に加入したが、佐渡市への国保喪失届出(手続き)が遅れ、その間に佐渡市国保の保険証
 を使って受診してしまった。
・佐渡市外に転出したが、転出先の市町村から保険証の交付を受ける前に佐渡市国保の保険証を使って
 受診してしまった。など。

不当利得の返還義務 (民法第703条)
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

返還と手続き方法

医療費の返還が生じた方につきましては、佐渡市から「医療費の返還について」の通知を送付します。通知書には納入通知兼領収書が同封されていますので、納期限までに納入通知書兼領収書に記載の金融機関または市役所窓口でお支払いください。
返還していただいた医療費は、受診日時点で加入していた健康保険に療養費として申請することができます。領収書は請求に必ず必要となりますので、大切に保管してください。
(詳しい手続きについては受診日時点で加入していた健康保険に確認してください。)
なお、診療日の翌日から2年間を過ぎると請求ができなくなります。

保険証は正しく使いましょう!

佐渡市国保に返還した医療費は、受診日時点で加入していた健康保険に療養費として申請することができますが、一時的に高額の医療費を支払ったり、療養費の申請手続きを行ったりと、経済的・時間的な負担がかかります。このような手続きを発生させないよう、他の健康保険に加入したらすみやかに国保の喪失手続きをし、保険証を返却してください。また保険証が変わったら、かかっている医療機関等に必ず新しい保険証を提示してください。