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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

記事ID:0069193 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。

 ※住民登録されている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。

 佐渡市からの送付は、7月下旬を予定しております。 

2 氏名の振り仮名の届出

・振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

・振り仮名が正しい場合は、届出不要です。通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。

 なお、この制度開始後に、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ていただくこととなります。

3 市区町村長による振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出されなかった場合には、通知書に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名変更の届出ができます。

 ※既に届出た氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

 氏名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地、または所在地の市区町村に行うこととなります。窓口や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。

氏の振り仮名の届 [PDFファイル/755KB]

名の振り仮名の届 [PDFファイル/748KB]

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