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共同親権について

記事ID:0075045 更新日:2025年9月18日更新 印刷ページ表示

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます(共同親権等)

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

  例として現状では、離婚後は父母いずれかの単独親権となりますが、改正法施行後は離婚後も父母の共同親権とすることもできるようになります。 改正法は令和8年4月1日に施行され、新しいルールがスタートする予定です。 

 詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

子どもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを「養う」責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどものために、父母がお互いを尊重し協力し合うことが大切です。

 【注意】次のような場合は、このルールに違反することがあります。(暴力等や虐待から逃れることは違反とはなりません。)

 〇暴力や相手を怖がらせるような言動

 〇他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること

 〇理由なく無断でこどもの住む場所を変えること

 〇約束した親子の交流を理由なく妨げること

 ※義務に違反した場合、親権者の指定、変更、親権喪失等の審判の際に不利になる可能性があります。

親権に関するルールの見直し

 父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権が選択できるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

 日常の行為に当たること、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種、習い事などは、父母のどちらかで決定することができます。

 日常の行為に当たらないこと、こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心身に大きな影響を与える医療行為の決定、こどもの財産の管理などについては、父母で話し合い決定します。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

【注意】父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。

〇一方の親が決められる緊急のケース

 DV(暴力)や虐待等から逃れるために引っ越すこと、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合などは、父母の一方が単独で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

 こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるよう、新たなルールの創設、見直しが行われました。

〇取り決めの実効性アップ

 支払いが滞った場合は、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえる申立てができるようになります。

(※従来は、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、上記により不要になります。)

〇法定養育費とは

 離婚時の取り決めがなくてもこどもと生活する親が、こどもと生活をしていない親へ養育費(法廷養育費)を請求できるようになります。あくまで、養育費の取り決めをするまでの暫定的・補完的なものです。

【注意】法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

〇裁判手続がスムーズに

 家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

〇親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、実施を促します。

〇婚姻中別居の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

〇父母以外の親族とこどもの交流

 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

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