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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
資格確認書等の使用について
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、佐渡市国保から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には、国民健康保険を使えない施術(全額自己負担)がありますので、ご注意ください。
保険の対象になる場合
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼の応急手当て(骨折・脱臼は応急手当ての場合を除き医師の同意が必要)
保険の対象にならない場合
- 日常生活による疲労や肩こり、加齢による腰痛や五十肩の痛み
- 病気(神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等)による痛みやこりに対する施術
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善の見られない長期の施術
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- マッサージ代わりの利用
- 医療機関で同じ負傷などを治療中
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
など、「保険の対象になる場合」以外の施術
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合の注意事項
負傷の原因を正しく伝えましょう
どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
負傷が外傷性でないとき、労働災害、通勤災害等によるときは、国民健康保険が使えません。
※交通事故が原因で受診した場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。(届出が必要です。)
療養費支給申請書の内容をよく確認し、必ず自分で記入しましょう
療養費支給申請書とは、受診者が施術者に保険で受ける給付の請求について委任するものです。
必ず、原因、傷病名、通院日数、金額などをよく確認してから、自分で署名、捺印してください。
治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう
症状の改善がみられないときは、原因が負傷以外(病気によること)も考えられるので、医師の診断を受けてください。
医療機関との重複受診はしないでください
同じ部位の負傷について、柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複・並行して受けることはできません。
国民健康保険を使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
保険者より治療内容についてお尋ねすることがあります
確認のため、市から治療内容(通院日数や負傷原因等)を照会することがあります。領収書を保管しておくなど、ご協力をお願いいたします。





