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公共施設見直し手順書(平成24年12月 策定)
以下の内容については、佐渡市公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画の策定に伴い、現在見直し作業を進めております。一部中止している取組等もありますのでご注意ください。
平成24年12月 策定
- 本記事を印刷される場合は、佐渡市公共施設見直し手順書(平成24年12月)[PDFファイル/76KB]をご利用ください。
本ページの目次
見直しにおける基本的な考え方について
(1)見直しの方針
佐渡市は、公共施設の目的と効果を検証し、時代に適合した質の高い公共サービスを提供するため、平成18年6月に佐渡市公共施設見直し指針を策定し、市民の負担と選択に基づき、公共施設の見直しを重点的に取組んできた。その結果、平成23年度までに270施設が見直しされ、約5億円の経費節減の効果を上げている。
しかしながら、公共施設の中には、設置後長い年月を経過し、経済情勢や交通環境等が大きく変化していく中で、利用率が極端に低下した施設、設置目的の薄れた施設、民間等に管理委託を行った方がサービスの向上等が図れる施設、また、旧市町村単位で、設置目的や施設内容が同一または類似している施設が未だ複数存在しており、行財政運営を行ううえで大きな負担となっている。
市民にとってより質の高いサービスを最小の経費で提供するためには、地域間のバランスを考え、指定管理者制度の導入や業務委託、施設の統廃合や他用途への転用など、不断に取り組んでいく必要があり、佐渡市のすべての施設について見直しを検討する。
3つの方針
- 存続(指定管理、業務委託等)
- 用途・利用形態の見直し(統廃合、他用途転用等)
- 処分(譲渡、廃止等)
(2)見直しの視点
これからの公共のあり方として、民間企業における経営理念や手法を取り入れるNPM(ニューパブリックマネージメント)の考え方に基づき、公共施設の運営においても「管理」から「経営」へと考え方を転換しなければならない。誰がどのような手段、内容で公共サービスを提供した方が市民にとって最適なのかを、管理運営の主体を行政、民間を問わず検討するとともに、以下を参考に、公共を経営する視点で抜本的な見直しを行うものとする。
- 民間の方が効率的・効果的に業務遂行ができるものは積極的に民間事業者の有するノウハウを広く活用できないか。
- 同様の目的を持つ施設が複数ある場合は、施設規模とサービス内容に応じて施設を統合し、全体の効率化が図られないか。
- 直営で施設の管理運営を行う必要がある場合は、経費削減のための業務委託や、利用者負担見直しの検討が必要でないか。
- 今後、公共使用の見込みがない施設は、民間への譲渡や更に民間の受け皿も無い場合は、経済的な判断のうえ解体できないか。
施設所有と管理運営の関係
- 公有民営(例:指定管理)
- 民有民営(例:指定譲渡)
- 公有公営(例:業務委託)
- 民有公営(例:PFI)
上記のうち1・2・4が、積極的な民間活用である。
見直しの進め方
(1)見直しの体制と主な流れ
見直しにおける基本作業は、施設を管理する所管課等において行政改革課と協議のうえ行うものとし、市民や議会、佐渡市行政改革推進委員会の意見を踏まえ、佐渡市行政改革推進本部において今後の方針を決定する。これに必要な事務は行政改革課で行うものとする。
前記した見直しの視点から、利用者や関係機関との調整を図りながら、下記の作業フローに基づき、各公共施設の見直し方針を定めるものとする。
見直し作業のフロー
- 基本指針の明確化(公表)
- 施設の目的や運営状況の確認:
施設所管部局が実施 - 各施設の分類(方針案の作成):
施設所管部局が実施 - 方針案の検証:
佐渡市行政事務改善委員会・佐渡市行政改革推進委員会・佐渡市議会が実施 - 市民への公表及び意見把握
- 方針案の再調整
- 方針の確定、公表:
佐渡市行政改革推進本部が実施 - 方針に基づき、個別の見直し:
施設所管部局が実施
(2)見直しに当たっての留意事項
- 施設が何を目的に設置され、運営されているのか、存在意義(市が運営主体となる必要性の有無)を明確化するために、現状を分析すること。
- 他自治体において、既に民間委譲等が実施されている施設については、佐渡市でも実施の可能性を有するため、具体的な情報収集を行うこと。
- 島内において民間活力が実際に可能かどうかの実態を把握すること。
- 地域間で公共サービスの不均衡が生じないよう佐渡全体のバランスを考慮すること。
(3)見直しの方法
後述の「公共施設見直しフロー」により、「1- 存続(引続き運営するが改善)するもの」「2- 用途・利用形態を見直すもの」「3- 処分するもの」に区分し、更に現状の分析、地域利用者の意見等を踏まえ検証を行い、廃止、民間譲渡、指定管理、直営(改善)といった明確な方向付けを行う。
(4)施設の整理
今後の方針が定められた施設は、定められた方向性に沿って施設を管理する所管課等が責任を持って事務の調整を行い、整理するものとする。
- 佐渡市公共施設見直し手順書のフロー図は、「1- 存続(引続き運営するが改善)するもの」「2- 用途・利用形態を見直すもの」「3- 処分するもの」の方向付けを行う。
公共施設見直しフロー
- 行政の関与が本当に必要な公共施設であれば、現状分析を経て「結論1:存続」。
- 行政の関与が不要で、かつ、転用により公共の用途がある公共施設であれば、「結論2:用途変更」。
- 行政の関与が不要で、かつ、転用により公共の用途がなく、かつ、民間(地元を含む)に譲渡することが可能な公共施設であれば、民間に有償もしくは地元に無償で、「結論3:民間譲渡」。
- 行政の関与が不要で、かつ、転用により公共の用途がなく、かつ、民間(地元を含む)に譲渡することが不可能な公共施設であれば、「結論4:廃止」。
「結論1:存続」「結論2:用途変更」に至った場合は、その公共施設を「行政財産(公用施設・公共用施設)」と位置づけて、継続的な見直しと点検を実施する。また、その施設が公の施設に該当する場合は、指定管理者制度の導入について検討する。(次項「指定管理者制度導入の検討フロー」を参照)
「結論3:民間譲渡」に至った場合は、その公共施設を「普通財産」と位置づけて、詳細協議と適正処分を行う。
「結論4:廃止」に至った後、民間(地元含む)が必要とすれば、貸与する。
「結論4:廃止」に至った後、民間(地元含む)が不要とすれば、市有財産検討委員会で検討する。必要で公共の用途があれば、「結論2:用途変更」。公共の用途がなければ現状管理。
「結論4:廃止」に至った後、民間(地元含む)が不要とすれば、市有財産検討委員会で検討する。不要であれば、即、処分。もしくは解体後に処分。
「結論4:廃止」における、「市有財産検討委員会」「現状管理」「処分」に関しては、財務課において管理または事務処理を行う。
「結論3:民間譲渡」「結論4:廃止」ともに、その公共施設を「普通財産」と位置づけて、詳細協議と適正処分を行う。
指定管理者制度導入の検討フロー
その公の施設が、下記3つの設問について「すべて可能」であれば、指定管理者制度を導入する。
- 管理運営を包括的に他の管理主体に委ねることが可能か
- 民間活力によりサービスの向上とコストの削減が可能か
- 公平かつ安定的なサービス提供が可能か
「ひとつでも不可能」な場合は、直営(業務委託、アダプト制度等)とする。
参考:「公の施設」の定義
公の施設とは、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」(地方自治法第244条)で、
- 地方公共団体が設置する施設
- この地方公共団体の住民が広く利用するための施設
- 住民の福祉を増進する目的をもって設置する施設
とされている。このため、普通地方公共団体が事務や事業を執行するために直接使用することを目的とする公用施設である、市役所の庁舎やクリーンセンターなどは該当しない。
処分の考え方
公共施設の見直しにおいて、「3- 処分するもの」とした施設については、譲渡する施設、廃止する施設及びその他に区分し、それぞれの処分の考え方は以下に示すとおりとする。
施設の区分については、「別表1 公共施設等財産分類表[PDFファイル/39KB]」による。
- 補助または起債事業により整備した施設の扱い:補補助または起債事業により整備した施設で、その制限等により処分が図れない施設については、施設の運営コストと施設処分に係る補助金返還または起債の償還額との比較を行い、処分することで、有利と認められる場合は、補助金返還または起債の繰上償還を行い以下により処分を図るものとする。
他所管課の補助事業により整備した施設の補助金返還等の手続きについては、この補助事業主管課が協力するものとする。
(1)譲渡する施設
基本的な考え方
必ずしも市の関与が必要と認められないが、この施設の必要性が認められる施設については、既存施設の設置目的並びに機能を維持し継続していくことを前提条件として譲渡することとする。
また、施設の用途変更は基本的には認めないものとするが、その用途が公共の福祉の増進と認められる場合は、転用できるものとする。
-
施設使用の実態が、地域や特定の利用者に限られるものについては、利用実態を踏まえて譲渡する団体を検討するものとする。
対象となる施設 財産分類(中) 財産分類(小) 財産分類(細) 2 公園等 2 その他の公園 1 児童遊園、2 農村公園、3 漁村公園、4 その他の公園 10 産業関連施設 1 農業施設 1 農業生産施設 2 林業施設 1 林業生産施設 3 水産施設 1 漁業生産施設 11 会館等 1 会館等 2 集会施設、3 地区集会施設 14 保健体育施設 1 体育施設 6 ゲートボール場 - 表中の数字は、分類番号です。
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既に民間の事業展開がある施設と同種の施設や、民間団体等の自主的な運営に託すことで、より効率的・効果的に業務遂行ができると考えられる施設は、積極的に民間事業者に譲渡するものとする。
対象となる施設 財産分類(中) 財産分類(小) 財産分類(細) 1 道路・運輸・通信施設 5 情報通信施設 1 ケーブルテレビ放送施設 7 民生関連施設 1 児童福祉施設 1 常設保育所、3 へき地保育所 2 老人福祉施設 1 養護老人ホーム、2 特別養護老人ホーム、3 軽費老人ホーム、4 老人ディサービスセンター、5 老人福祉センター、6 老人短期入所施設、7 その他老人福祉施設 3 障がい福祉施設 1 障がい福祉施設 4 保養施設 1 保養施設 9 診療施設 1 診療施設 2 診療所 10 産業関連施設 4 商工施設 1 商工施設 5 観光施設 1 海水浴場施設、2 キャンプ場、3 観光案内所、4 休憩所、5 飲食提供施設 12 教育関連施設 1 幼稚園・小・中学校 1 幼稚園 14 保健体育施設 1 体育施設 9 スキー場、10 複合施設等、11 その他体育施設 16 その他の施設 2 その他の施設 3 駐車場等、4 宿泊施設 - 表中の数字は、分類番号です。
(2)廃止する施設
基本的な考え方
設置時の目的及び機能を達した施設あるいは近隣代替施設の存在等により、利用率が低下している施設については廃止するものとする
-
近隣若しくは島内に同種の施設が複数存在する施設については、その施設の目的と機能並びに現況を正確に把握した上で、施設規模、管内における施設配置等を総合的に判断して施設の統合や廃止を図るものとする。
対象となる施設 財産分類(中) 財産分類(小) 財産分類(細) 2 公園等 1 都市公園 1 児童公園、2 近隣公園、3 運動公園、4 河川敷緑地等 4 住宅等 1 公営住宅等 3 単独住宅 2 専用住宅等 1 職員住宅 7 民生関連施設 1 児童福祉施設 1 常設保育所、3 へき地保育所 2 老人福祉施設 5 老人福祉センター 4 保養施設 1 保養施設 8 環境衛生施設 1 保健衛生施設 1 保健センター、2 斎場 2 清掃施設 1 廃棄物処理施設 9 診療施設 1 診療所 2 診療所 10 産業関連施設 5 観光施設 1 海水浴場施設、2 キャンプ場、4 休憩所、5 飲食提供施設 11 会館等 1 会館等 1 文化会館、2 集会施設 12 教育関連施設 1 幼稚園・小・中学校 1 幼稚園、2 小学校、3 中学校 2 その他教育関連施設 3 学校給食施設 13 社会教育関連施設 1 社会教育施設 2 青年の家・自然の家、4 博物館等、5 図書館、6 調理実習室、7 体験実習施設 14 保健体育施設 1 体育施設 1 体育館、2 陸上競技場、3 野球場、4 プール、5 テニスコート、6 ゲートボール場、7 武道館、8 グラウンド、9 スキー場、10 複合施設等 16 その他の施設 2 その他の施設 2 公衆便所、3 駐車場等 - 表中の数字は、分類番号です。
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大規模修繕等を必要とする施設及び老朽化した施設については、その施設の存在意義の検証及び現状把握を十分行い、原則、代替施設の利用を図り廃止の方向とする。
対象となる施設
見直し対象となるすべての施設
(3)その他
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施設の設置に際し借地や借家が生じている場合は、統合あるいは廃止を推進することで借地、借家を解消するものとする。
ただし、この施設が将来的にも市が管理運営する施設として必要な場合の取り扱いについては、「借地解消等の運用について(通知)」(平成24年10月9日佐財第575号財務課長通知)により運用する。
また、借地以外の手段によりがたい場合には、必要面積の見直しを行い、最小限の借用に止めるものとする。
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上述のいずれの手段にもよりがたいもの、あるいは補助金、起債の制限のために譲渡が困難な施設については、アダプト制度など様々な形での住民協力を促進するものとする。
- アダプト制度(里親制度):市民が「里親」となり、道路・水路・公園・緑地等の公共施設を「養子」とみなし、義務的活動でなく自らの活動と責任で公共施設を市と協働で管理する制度。
譲渡・廃止とした施設等の処分方法について
(1)譲渡条件等
譲渡については、公共団体、公共的団体とそれ以外の民間団体または個人に区分しそれぞれの条件等は以下によるものとする。
ただし、譲渡する施設の修繕等への対応については、原則として、引渡しに係る修繕費用等がこの施設の解体撤去に要する費用を超えない場合に限るものとする。
- 公共団体、公共的団体に譲渡する場合
2 公園等
譲渡の方法
譲与
譲渡の条件並びに修繕等への対応等
原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物品等においても現状で譲渡する。
譲渡するすべての物の引渡し後の維持管理の費用はこの団体の負担とする。。
ただし、譲渡時の団体との協議により、不要となる施設や破損等で使用ができない遊具、その他物品等については、引渡し前までに市の負担で撤去するものとする。
7 民生関連施設、9 診療施設、10 産業関連施設
譲渡の方法
譲与
譲渡の条件並びに修繕等への対応等
原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物品等においても現状で譲渡する。
譲渡するすべての物の引渡し後の維持管理の費用はこの団体の負担とする。
11 会館等
譲渡の方法
譲与
譲渡の条件並びに修繕等への対応等
原則として現在の機能を確保するために必要と認められる施設並びに物品等の修繕は、市の負担で行うものとし、その他施設以外の定着物、物品等については、現状で譲渡する。
譲渡するすべての物の引渡し後の維持管理の費用はこの団体の負担とする。
12 教育関連施設、14 保健体育施設、16 その他の施設
譲渡の方法
譲与
譲渡の条件並びに修繕等への対応等
原則として現在の機能を確保するために必要な施設並びに物品等の修繕は、市の負担で行うものとし、その他定着物を含みすべてを譲渡する。
譲渡するすべての物の引渡し後の維持管理の費用はこの団体の負担とする。
- 各小見出中の数字は、分類番号です。
- 公共団体、公共的団体以外の民間団体または個人に譲渡する場合(原則として、財務規則第142条第3項の規定による随意契約の締結が可能な場合に限る)
公共団体、公共的団体以外の民間団体または個人に譲渡する場合
譲渡の方法
有償譲渡
譲渡の条件並びに修繕等への対応等
原則として施設の補修や修繕を行わず、施設以外の定着物、物品等においても現状で譲渡し、譲渡するすべての物の引渡し後の維持管理の費用はこの団体又個人の負担とする。
- その他の譲渡に係る条件等
譲渡の対象
土地、建物、建物以外の定着物等及び物品とする。
所有権移転登記等
所有権移転登記等に要する費用は、原則としてこの団体または個人の負担とする。ただし、この団体が地縁による団体等の場合は、佐渡市補助金等交付規則の規定により、次のとおり交付することができるものとする。
名称 | 施設譲渡事務交付金 |
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目的 | 公共施設見直し指針に基づく、施設整理をより効率的に進めることを目的とする。 |
負担額 | 支払い実費額の全額とする。 |
事業の内容 | 施設譲渡に関し発生する所有権移転登記手数料、不動産取得税及び登録免許税の支払い実費額の全額を交付するものとする。 |
また、引渡しに係る境界の確認等の測量業務にかかる費用については、市の負担とする。
指定用途及び期限
この施設の目的に合った用途を指定し、少なくとも3年間は使用するものとする。
ただし、補助金及び起債等による制限がある場合は、その制限と合わせるものとする。
(2)借地返還について
基本的には、契約条項に沿った内容での返還を行うものとする。
ただし、契約以後の社会情勢の変化等で必ずしも、契約内容どおりとならない場合が想定されることから、返還協議にあたっては、事後に疑義等が生じることの無いようにすること。
(3)処分施設の事務処理等について
1.譲渡する施設
所管課等において、譲渡するとした施設については、譲渡する団体または個人との調整を行った後、条例の改廃や各種契約等の解除等の必要な手続を済ませ、普通財産として財務課へ所管の変更を行うものとする。
財務課は、所管変更に係る事務手続を確認し、この団体または個人と譲与または売買契約を締結し、この施設を引き渡すものとする。ただし、課等の事務事業に関連して譲渡する場合は所管課等で行うものとする。
処分にあたって、相手方が法人格等を有していない団体で、所有権の移転登記に支障がある場合については、この団体と十分な協議を行うものとする。
また、引渡しに係る市の負担において行う修繕工事等については、原則として完了させて引き渡すものとする。ただし、この工事等について、市が施工するより効率的と認められるときは、佐渡市補助金等交付規則の規定により下表のとおり交付金として、引渡し団体に対しこの修繕工事費相当額を交付することができるものとする。
交付金の名称等
名称
施設整備費交付金
目的
公共施設見直し指針に基づく、施設の整理をより効率的に進めることを目的とする。
負担額
公共施設の譲渡に関し、市の責任において修繕が必要と認めた経費の全額とする。
事業の内容
公共的団体等への施設譲渡にあたり、この施設の機能確保のための工事について、本来、当市において施工すべきであるが、引渡し団体において施工することがより効率的と認められる場合に限り、交付金として引受け団体に交付し、一切の維持工事等の施工を委ねる。
2.廃止する施設
管理所管において、廃止するとした施設については、地域関係団体等との調整を行った後、条例等の改廃を含め廃止に係る事務手続きを行い、普通財産とし、現状で管理する財産及び処分可能な財産は財務課へ所管変更を行うものとする。
財務課は、所管変更に係る事務手続きを確認し、適正に処分するものとする。
3.物品等の扱い
譲渡団体等において不用となった物品等については、施設所管課等において有効利用を図るものとし、物品等の移動、所管換えの事務処理を行い適正な管理に努めること。
ただし、譲渡団体等に引き渡す物品等並びに施設所管課等においても不用となる物品等については、財務規則の規定に従い不用の決定を行うものとする。
(4)年間作業の流れ
4〜7月 | 方針に沿った施設の見直し | 施設所管課等 廃止条例を議会提案 |
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8月 | 地域、団体等との調整 | |
10月 | 施設処分方針の決定(翌年予算に反映) | |
12月 | 設置条例の廃止 | |
12月 | 普通財産として所管変更 | 財務課、施設所管課等 公共的団体への譲与の場合は、契約締結の議会議決 |
1月 | 処分方法の検討 | |
2月 | 契約(随意契約・一般競争入札) | |
3月 | 引渡し、登記 |
- 公共的団体に譲与する場合は、財産処分について条例規定がないため、議会議決や地縁団体設立準備等に期間を要するので、必ずしもこの流れとならないので、準備が整い次第に事務を進めるものとする。