本文
令和2年度:財政援助団体等監査結果(令和元年度)に基づいた改善措置等の状況(一般財団法人 佐渡市スポーツ協会、スポニチ佐渡ロングライド210実行委員会、佐渡国際トライアスロン大会実行委員会)
-
財政援助団体等監査結果(令和元年度)(一般財団法人 佐渡市スポーツ協会、スポニチ佐渡ロングライド210実行委員会、佐渡国際トライアスロン大会実行委員会)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
-
参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
佐監公表第6号
令和3年3月29日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 広瀬 大海
一般財団法人佐渡市スポーツ協会に対する指摘事項(1)
補助金要綱では、運営費補助金に係る経理は、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならないとされているが、その経理の区分が行われていなかった。
改善措置
令和元年度からは、運営費補助金に係る経理を区分した帳簿が備えてあり、収支の状況が明確になっていることを確認しています。
一般財団法人佐渡市スポーツ協会に対する指摘事項(2)
平成30年度の運営費補助事業は、平成31年3月31日までの期間内で事業を完了することとされているが、年度を越えた同年4月で支出した経費も含め平成30年度の補助対象経費として、補助金実績報告書及び決算書を作成していた。また、平成29年度の経費を平成30年度に支払いしたとして、平成30年度決算書に計上されていた。
改善措置
令和元年度から事業年度内に債務が確定したものは、事業年度の補助対象経費とすることとし、令和元年度からは、適正な運用がされていることを確認しています。
一般財団法人佐渡市スポーツ協会に対する指摘事項(3)
運営費補助対象事業の選手育成強化事業助成金において、申請団体から提出された実績書等により助成金を確定していたが、実績書がないものや助成単価の誤りによる過払い及び選手育成強化事業助成要綱にない経費の支出が見られた。
改善措置
令和元年度から補助金等の審査にあたっては、ダブルチェックを行うとともに、要綱に則した審査を徹底することとし、令和元年度からは、要綱どおりの運用がされており、過払い等の支出がないことを確認しています。
社会教育課に対する指摘事項(1)
補助金要綱では、運営費補助金の概算払は、補助金交付決定額の80%を上限に支出すべきところ、協会の運転資金が不足し、やむを得ないものとして4期に分けて全額概算払を行っていた。
改善措置
概算払の運用を見直し、令和元年度以降については、補助金交付決定額の80%を上限としています。
社会教育課に対する指摘事項(2)
運営費補助金の実績報告において、補助対象事業の経費明細書及び写真等添付資料を提出させるべきところ、人件費及び助成金で補助対象経費を超えていると判断して書類の提出を求めていなかった。
改善措置
実績報告の審査にあたっては、審査担当者独自で判断することなく、要綱等に則した運用を行うことに留意しながら、令和元年度以降については、補助対象事業の経費明細書及び写真等添付資料の提出を求めています。
社会教育課に対する指摘事項(3)
補助金確定において、提出された実績報告書の内容について添付資料や現地調査により審査すべきところ、内容を確認せずに前年度の経費や翌年度で支出された経費を当年度補助対象経費として運営費補助金を確定していた。
改善措置
実績報告書の内容について添付資料や現地調査による審査を行い、内容を確認して補助金を確定するよう改めています。
社会教育課に対する指摘事項(4)
運営費補助事業完了後に確定する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、協会へ消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(「以下「仕入控除税額確定報告書」という。)の提出を求め、補助金の返還が生じないかどうかを確認すべきところ、申請額からあらかじめ消費税相当額を計算し、控除後の額で算定しているものとして、仕入控除税額確定報告書による確認が行われていなかった。
改善措置
消費税仕入控除税額確定報告書の提出を求め、報告書による確認を実施するよう改めています。