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令和4年度:定期監査等結果(令和2年度後期)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0037453 更新日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査等結果(令和2年度後期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第1号
令和4年5月13日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山田 伸之

本ページの目次

勧告事項

補助金交付事務に係る勧告

市は、平成29年4月3日付佐財第568号「 佐渡市補助金等交付規準の制定について(通知)」において、「4.(1)補助金等を交付する場合は、事業(目的)ごとに要綱を整備すること。これにより補助金交付要綱等を整備しないまま補助金等を交付することは禁止します。」と定めている。
しかしながら、民間譲渡した相川健康増進センターワイドブルーあいかわに係る譲渡施設の固定資産税相当額補助金の交付において、補助金交付要綱等を整備することなく、「相川健康増進センターワイドブルーあいかわの施設譲渡に係る仮契約書」及び「相川健康増進センターワイドブルーあいかわの土地売買に係る仮契約書」に基づき、補助金として交付していた。
以上のことから、補助金交付事務について、厳正な対応を求める。

改善措置等の状況

現在、補助要綱を制定し、これに基づき厳正な補助金交付事務を行っている。

指摘事項

高齢福祉課 特別養護老人ホーム歌代の里・介護老人保健施設すこやか両津

収入事務について

行政財産目的外使用料において、収入金の納期限は、年度当初の平成31年4月に調定し同月末日とすべきところ、令和2年3月に調定し同年4月としていた。

改善措置等の状況

令和3年度から年度当初の4月調定とし、納期限を同月末日として処理しています。

支出事務について 1

特殊勤務手当において、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成すべきところ、当該帳簿が作成されていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、特殊勤務手当に関する規則第5条第2項の規定に基づき、実績簿及び整理簿を作成の上、適正に管理しています。

支出事務について 2

時間外勤務手当において、施設長が時間外勤務命令簿の決裁を行い支給すべきところ、決裁を行わないまま支給していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、時間外勤務命令簿の事前決裁の徹底と、支給にあたっては、決裁を確認した上で、手続きを行っています。

支出事務について 3

夜間勤務手当において、時間外勤務命令簿の作成及び決裁を行い支給すべきところ、当該命令簿の作成を行わないまま支給していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、夜間勤務手当の管理について、時間外勤務命令簿を作成し、決裁を行った上で、支給手続きを行っています。

契約事務について 1

緊急避難用スロープ破損修繕について
当該修繕の契約において、予定価格が50万円を超えているときは入札を行うべきところ、随意契約で行っていた。
また、見積書の徴取にあたり、あらかじめ仕様書に数量、材質、規格等の仕様明細を記載すべきところ、仕様書に仕様明細を記載せず一式と記載していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、随意契約を行うにあっては、佐渡市財務規則及び佐渡市随意契約ガイドラインに基づき、適切な執行にあたっています。
また、見積書徴収にあたっては、適正な見積額が得られるよう、契約検査室の指導を受けながら、仕様書を作成しています。

契約事務について 2

入所者への出張理容業務委託において、契約の締結は、施設長が決裁を行い契約すべきところ、施設長が決裁を行わないまま契約していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、出張理容について、設備運営基準省令第9条3項に基づき、利用者個人と理容業者の間で契約を行うこととしました。

市の職員が取扱う任意団体の会計事務について

家族会の会計事務において、収入及び支出の事務処理は、伝票を作成し施設長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、当該事務処理については、任意団体の会計事務取扱規程に基づき、伝票作成から施設長決裁を受けて支出するよう改善しました。

高齢福祉課 地域包括ケア推進室

収入事務について

行政財産目的外使用料において、収入金の納期限は、年度当初の平成31年4月に調定し同月末日とすべきところ、同年7月に調定し同月16日としていた。

改善措置等の状況

令和3年度から年度当初の4月調定、納期限を同月末日として処理しています。

契約事務について 1

委託契約において、特命随意契約(1者随意契約)は、あらかじめ契約ごとに対象地区や実施回数、体制等の要件を記した仕様書、予定価格書を作成すべきところ、当該書類が作成されていなかった。

改善措置等の状況

令和3年度から財務規則に規定する随意契約のガイドラインに基づく、事務処理を徹底しています。

契約事務について 2

委託契約額の決定において、随意契約調書の見積額は、事業者から提出された見積書の金額を記載すべきところ、予算額を記載していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、財務規則に基づく事務処理の徹底と関係書類の内容確認を複数人で行うよう徹底しています。

契約事務について 3

委託事業の検査において、報告書等の提出をもとに検査を行い、検査調書を作成すべきところ、当該調書が作成されていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、財務規則に基づく事務処理の徹底と、事業進捗管理の中で、必要書類が具備されているか確認するよう改善しました。

財産管理について

普通財産の貸付において、契約書の様式は、普通財産貸付契約書等で行うべきところ、行政財産目的外使用許可書で行っていた。

改善措置等の状況

令和3年度からは、平成22年2月17日付け、事務連絡「普通財産貸付事務取扱要領等の制定について」における「普通財産の貸付けに係る標準契約書式及び同取扱要領」に基づく、様式に改め、契約しています。

私有車の公務使用について

私有車公務使用において、私有車使用旅行伺簿の承認は、所属する支所長等管理職が行うべきところ、事務担当者が行っていた。また、私有車の公務使用に関する要綱の様式と異なる私有車使用旅行伺簿により承認されたものがあった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、佐渡市職員の私有車の公務使用に関する要綱第3条の規定に基づき、旅行命令権者である所属長の承認を得ることとし、同要綱の定めによる様式に改めました。

子ども若者課 子ども若者相談センター

収入事務について

行政財産目的外使用料において、収入金の納期限は、年度当初の平成31年4月に調定し同月末日とすべきところ、同年5月に調定し同月末日としていた。

改善措置等の状況

令和3年度から年度当初の4月調定、納期限を同月末日として処理しています。

交通政策課 空港整備対策室

支出事務について

時間外勤務手当において、時間外勤務命令簿の作成及び決裁を行い支給すべきところ、当該命令簿の作成を行わないまま支給していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、時間外勤務命令簿の事前決裁の徹底と、毎月末に確認するよう改善しました。

服務規程について

週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、週休日に勤務命令をする場合は、必ず新たな週休日を定めてから勤務命令を行うよう改善しました。

市民生活課 健康推進室

収入事務について

子宮がん検診等において、受診者負担金は市が直接徴収すべきところ、検診受託者に委託し徴収させていた。また、当該負担金は収入として計上すべきところ、委託料から当該負担金を差引いて受託者に請求させていた。

改善措置等の状況

令和2年度末に佐渡市健康診査等負担金徴収規則の一部改正を行い、第3条において市が健康診査等の業務を委託した医療機関等が、個人負担金を徴収することを規定しました。

支出事務について

時間外勤務手当において、勤務時間の変更により時間外勤務の開始時間が変更されているにもかかわらず、通常の開始時間としたため、所定の勤務時間に対し時間外勤務手当が支給されていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、時間外勤務命令時に、勤務時間変更命令簿との照合を徹底し、適正な事務処理を行っています。

補助金等交付事務について 1

補助金の概算払いにおいて、補助金等交付規準により事業の進捗状況等を確認し交付決定額の8割以内を支出すべきところ、事業の進捗状況を確認せずに交付決定額の全額を支出していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、概算払いにあっては、平成29年4月3日付け、佐財第568号「佐渡市補助金等交付規準の制定について(通知)」に基づき、事業の進捗状況の確認等の徹底と、必要性を慎重に検討した上で、交付しています。

補助金等交付事務について 2

補助対象経費の費目を流用する場合において、事前に届出を提出させるべきところ、届出を提出させず補助金実績報告書により補助対象経費の費目の流用を認めていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、補助申請の内容変更が生じた場合には、必要書類の提出を求めるなど、補助金交付要綱に基づく事務処理を徹底します。

補助金等交付事務について 3

実績報告書の審査において、補助対象経費は補助金交付要綱に基づく経費及び補助対象期間内に支払が完了したものとすべきところ、当該要綱によらない経費及び補助対象期間外の支払いを認めていた。
また、添付書類として収支決算書を添付させるべきところ、当該書類を添付させていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、収支決算書について、速やかに提出させて、必要書類として添付しました。また、補助対象経費や、補助対象期間について、補助団体に改めて、周知徹底し、担当者においても、補助金交付要綱に基づく、適正な事務処理の徹底、予算執行を行っています。

補助金等交付事務について 4

補助金の確定において、補助対象経費が補助金上限額を超えていない場合は、補助対象経費全額を確定額として円単位まで決定すべきところ、補助対象経費の千円未満を切り捨てた金額を確定額としていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、補助金交付要綱に基づく、適正な事務処理の徹底と、複数人で内容確認を行っています。

補助金等交付事務について  5

補助金の確定において、補助対象経費に含まれた消費税等については、補助金交付要綱に基づき補助金から当該消費税等相当額を減額すべきところ、減額していなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、補助金交付申請等の内容精査の徹底と、複数人で内容確認し、適正な事務処理を行っています。

服務規程について

週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、週休日に勤務命令を行う場合は、必ず新たな週休日を定めてから勤務命令を行うよう改善するとともに、随時、時間外勤務命令簿との照合を徹底し、適正管理しています。

市職員が取扱う任意団体の会計事務について

佐渡市温泉活性化協議会会計事務において、経費の支払は口座振替により行うべきところ、立替払により行われていた。また、出納簿は、日付が適切に記載されていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、経費支払にあっては、口座振替の徹底と、出納簿の内容については、複数人で確認するよう改善しました。

両津支所

収入事務について 1

市営湊駐車場使用料の現金出納簿において、つり銭を除く現金の出入金を記録し残高を記載すべきところ、回収した現金の出入金とつり銭を併記していた。

改善措置等の状況

令和2年12月から現金出納簿の様式を変更し、出入金と残高のみを記載するよう改善しました。併せて釣銭簿を作成し、現金出納員(支所長)に報告しています。

収入事務について 2

普通財産(土地)の貸付において、貸付料の納期限は、年度当初の平成31年4月に調定し同月末日とすべきところ、同年4月に調定し翌年3月末日としていた。

改善措置等の状況

令和3年度から年度当初の4月に調定し、納期限を同月末日としています。

補助金交付事務について 1

元気な地域づくり支援事業 (コミュニティ活動促進事業)補助金の事務手続きにおいて、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書を提出させ補助金変更交付決定通知書により事業期間の変更を通知すべきところ、当該申請書の提出を指導せず、補助金実績報告書により補助事業の期間の変更を認めていた。

改善措置等の状況

令和2年度から補助事業が予定の期間内に完了しないときは、補助金変更承認申請書を提出させ、補助金変更交付決定通知書により事業期間の変更を認めるよう適正な事務処理を行っています。

補助金交付事務について 2

元気な地域づくり支援事業 (地域のまつり活性化事業) 補助金実績報告書において、補助対象経費の領収書や印刷物等の資料を添付させるべきところ、当該資料が添付されていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、補助金手続き関係書類の内容確認を複数人で慎重に行い、適正な事務処理を行っています。

服務規程について

週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、週休日に勤務命令をする場合は、必ず新たな週休日を定めてから勤務命令を行っています。また、随時、時間外勤務命令簿と週休日振替簿等の照合を徹底しています。

市職員が取扱う任意団体の会計事務について

交通安全協会両津支会の会計事務において、収入及び支出の事務処理は、伝票を作成し支所長の決裁を受けるべきところ、当該事務処理が行われていなかった。また、当該団体会計の支払いは、口座振替により行うべきところ、立替払により行われていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、佐渡市任意団体の会計事務取扱規程のとおり収入及び支出伝票を作成し、支所長が決裁を行うよう改善しました。また、支払いについても口座振替により、適正な会計処理を行っています。

社会教育課 両津地区教育事務所

市職員が取扱う任意団体の会計事務について

両津地域子ども会育成会連絡協議会及び両津地区青少年健全育成協議会の会計事務において、収入及び支出の事務処理は伝票を作成し事務所長が決裁を行うべきところ、当該事務処理が行われていなかった。また、現金出納簿を作成すべきところ、作成していなかった。

改善措置等の状況

令和2年度から佐渡市任意団体の会計事務取扱規程のとおり収入及び支出伝票を作成し、事務所長が決裁を行うよう改善するとともに、現金出納簿を作成し、適正な事務処理を行っています。

真野行政サービスセンター

収入事務について

行政財産目的外使用料において、収入金の納期限は、年度当初の平成31年4月に調定し同月末日とすべきところ、同年6月に調定し同年7月1日としていた。

改善措置等の状況

令和3年度から年度当初の4月に調定し、納期限を同月末日としています。

服務規程について

週休日の振替等において、週休日に勤務を命令する場合は、あらかじめ新たな週休日を定めたうえで勤務を命令すべきところ、新たな週休日を定めず勤務を命令していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、週休日に勤務命令をする場合は、必ず新たな週休日を定めてから勤務命令を行っています。また、随時、時間外勤務命令簿と週休日振替簿等の整合を徹底します。

社会教育課 真野地区教育事務所

補助金等交付事務について

青少年育成事業補助金において、補助事業計画書の事業を一部中止するときは、補助金変更承認申請書を提出させ補助金変更交付決定通知書により通知すべきところ、当該申請書を提出させず補助金実績報告書により事業の変更を認めていた。また、収支予算書に計上されていない費目へ予算を流用するときは、事業計画変更届出書を提出させ市長の承認を受けるべきところ、当該届出書を提出させていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、補助金交付要綱に基づき、申請内容に変更が生じた場合、その変更内容を明記した変更承認申請等を提出させるよう、指導を行い、適正な事務処理を行っています。

市職員が取扱う任意団体の会計事務について

真野地区青少年健全育成協議会の会計事務において、経費の支払は口座振替により行うべきところ、立替払により行っていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、経費支払にあっては、口座振替の徹底により、適正な会計処理を行っています。

両津消防署

収入事務について

行政財産目的外使用料において、使用者から納入された使用料は、消防署員が現金を受領し、その場で領収書を交付すべきところ、当該署員が支所窓口において使用料を納入し、その後領収書を交付していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、現金受領の場合は、その場で領収書を発行すること等、事務処理マニュアルを周知徹底し、適正な会計処理を行っています。

前浜小学校・前浜中学校・両津小学校・両津中学校・内海府小学校・内海府中学校・加茂小学校・河崎小学校・高千小学校・高千中学校

支出事務について 1

週休日の振替による時間外勤務手当において、年次有給休暇を除く実勤務時間に対し支給すべきところ、年次有給休暇時間を含めた時間に対し支給していた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、総務課へ顛末書を提出し、過払分の戻入処理を依頼しました。

支出事務について 2

臨時職員の年次有給休暇において、休暇の残日数の計算誤りにより取得日数が規定の日数を超えて取得させていた。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、取得日数を規定日数に改めた上で、過払分を戻入処理しました。

財産管理について

切手等の出納において、郵便切手受払簿に使途が記載されていないもの、切手の実数と同受払簿残高数が一致していないものがあった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、切手の使用枚数、帳簿の確認を毎日、実施しています。

服務規程について

時間外勤務命令簿において、週休日の振替等により勤務を命令する場合は、週休日の振替簿と時間外勤務命令簿に記載し決裁を行うべきところ、時間外勤務命令簿の作成が行われていなかった。

改善措置等の状況

指摘を受けた以降、時間外勤務命令簿を作成し、週休日の振替等により勤務命令する場合には、関係帳簿への記載、事前決裁の徹底により、適正な事務処理を行っています。