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令和4年度:財政援助団体等監査結果(令和2年度)に基づいた改善措置等の状況(指定管理施設:佐渡海洋深層水分水施設、取水施設)

記事ID:0037614 更新日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示
  • 財政援助団体等監査結果(令和2年度)(指定管理施設:佐渡海洋深層水分水施設、取水施設)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第2号
令和4年5月13日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山田 伸之

地域振興課に対する指摘事項

市は、指定管理者に分水施設指定管理業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に基づき海洋深層水氷コイン販売を行わせているが、海洋深層水氷は、佐渡海洋深層水水産施設の設置及び管理に関する条例(以下「水産施設条例」という。)により設置された製氷施設で製造されたものであり、水産施設条例の所管課は、地域振興課ではなく農林水産課である。したがって、分水施設とは別の施設の業務を特記仕様書に基づき指定管理者に行わせていることから、海洋深層水氷コイン販売については、別途委託契約を締結すべきである。

改善措置等の状況

次回(令和4年度)の指定管理者公募時には、特記仕様書を変更し、海洋深層水氷については、削除することとします。