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令和6年度:定期監査等結果(令和5年度前期)に基づいた改善措置等の状況
- 定期監査等結果(令和5年度前期)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
- 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
佐監公表第1号
令和6年5月2日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山本 卓
本ページの目次
社会福祉部 子ども若者課
服務規程について 1
年次有給休暇の取得において、残日数・残時間をすべて取得する場合は1時間未満を単位とする取得が可能となっているところ、30分の時間を残したまま以降を欠勤扱いとしているものが見られた。
改善措置等の状況
欠勤により無給とした時間のうち、30分については年次有給休暇を使用し、未支給分の追給を行いました。
年次有給休暇を全て消化したという理由で欠勤届を提出しようとする時は、年休簿を併せて提出させることとしました。
服務規程について 2
職務に専念する義務の免除において、職務専念義務免除承認願により請求し承認を受けるべきところ、口頭での確認により職務専念義務の免除としているものが見られた。
改善措置等の状況
指摘を受けた以降、職務専念義務免除承認願による事前決裁を徹底するよう改善しました。