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令和7年度:財政援助団体等監査結果(令和4年度)に基づいた改善措置等の状況(佐渡観光交流機構負担金)
- 財政援助団体等監査結果(令和4年度)(佐渡観光交流機構負担金)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
- 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。
佐監公表第1号
令和7年6月3日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 山本 卓
1 交流機構に対する指摘事項
指摘事項⑴
運営費負担金の算定に係る経常経費の内訳は、人件費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、使用料及び賃借料、委託費とされている。しかしながら、令和3年度予算要求においては、人件費以外の経常経費の負担額の算定根拠となる資料等を観光振興部観光振興課(以下「観光振興課」という。)に提出していなかった。
改善措置等の状況
令和6年度分と令和7年度分の予算要求においては、算定根拠となる資料等を作成し提出いたしました。
指摘事項⑵
事業負担金として請求した企業研修誘客事業2,500,000円については、実績額は2,118,420円であった。当該負担金収入から実績額を控除した不用額381,580円の発生について佐渡市に報告をせず、その取扱いについて協議を行っていなかった。
改善措置等の状況
新たに制定された「一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付要綱」に準じて実績報告書を提出しております。不用額については額の確定に従い返還いたしました。
指摘事項⑶
令和4年度分予算要求確定時における運営費負担金53,898,000円については、負担金規程の額を超えた金額となっており、監査開始時においても負担金規程を改定していなかった。
改善措置等の状況
令和5年3月27日に開催された令和4年度佐渡観光交流機構第2回通常総会において、令和4年4月1日から施行することとし改定しております。
2 観光振興課に対する指摘事項
指摘事項⑴
佐渡市補助金等交付規則第2条において、「この規則において「補助金等」とは、市がその公益上必要がある場合において、市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が定めるものを除く。)をいう。」、また、同規則第4条において、「補助金等の名称、目的及び率又は額並びに補助事業等の内容は、市長が別に定める。」と規定されていることから、補助金等を交付する際は、原則として補助金等交付要綱を定めなければならない。しかしながら、観光振興課は、本件負担金の交付要綱を定めていなかった。
改善措置等の状況
令和5年3月30日付で「一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付要綱」を制定しました。なお、同負担金は実質的に市が交流機構の運営費等を財政支援しているものであることから、本来補助金として取り扱うべきものであり、令和7年3月28日付けで負担金交付要綱を運営費補助金交付要綱に改め、補助金の上限額を明確にいたしました。
指摘事項⑵
令和3年度予算要求における運営費負担金については、人件費以外の経常経費に係る算定根拠資料等を求めないまま予算要求を行っていた。
改善措置等の状況
令和6年度分、令和7年度分の予算要求においては、運営費負担金の算定根拠となる資料の提出を求め、予算要求を行っております。
指摘事項⑶
令和4年度分予算要求における運営費負担金については、負担金規程が改定されていないにもかかわらず、交流機構から提出された人件費10割の金額を予算要求していた。
改善措置等の状況
佐渡観光交流機構負担金に関する規定については、令和5年3月27日に開催された令和4年度佐渡観光交流機構第2回通常総会において、令和4年4月1日から施行することとし改定されております。
指摘事項⑷
令和3年度事業負担金について、当該事業3件の実績報告書の提出を求めていなかった。
改善措置等の状況
新たに制定された「一般社団法人佐渡観光交流機構負担金交付要綱」に準じて実績報告書を提出させたうえで交付額の確定を行い、発生した不用額は負担金交付要綱に基づき市に返還していただきました。