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令和8年度:定期監査等結果(令和6年度)に基づいた改善措置等の状況

記事ID:0080828 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示
  • 定期監査等結果(令和6年度)に基づいて佐渡市が講じた改善措置等をご紹介します。
  • 参考:普通地方公共団体の議会、長又は関係のある委員会等は、監査結果に基づいて、又は当該監査の結果を参考にして措置を講じたとき、監査委員にその旨を通知するよう義務づけられています。また、監査委員はその通知を公表するよう義務づけられています(地方自治法第199条第14項の規定による)。本ページはその通知文の写しです。

佐監公表第1号
令和8年4月28日
佐渡市監査委員 渡部 直樹
佐渡市監査委員 室岡 啓史

本ページの目次

総務部 総務課

契約事務について

 法律顧問業務委託の事務手続において、歳出執行伺(見積依頼)の決裁が完了する前に見積書提出の通知を行っていた。また、個別案件の業務委託において、歳出執行伺(見積依頼)を行っていなかった。事務の形骸化が見られることから、適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 決裁後に書類を発送することなど、契約事務の基本的事項を係内会議で改めて議論しました。また、業務委託は原則、歳出執行伺が必要であり、省略できる場合は少額の消耗品費等の例外であることを係内で再度徹底します。

補助金等交付事務について

 姉妹都市等交流事業補助金の事務手続において、補助対象経費の領収書の宛名に申請者以外の名前が記載されたものが散見された。領収書は補助金の使用実績等を証明する根拠資料の一部であるため、厳正な事務手続に努められたい。

改善措置等の状況

 実績報告にあたっては、申請者の宛名である領収書を添付するなど、適正な証拠書類を提出するよう申請者に指導した。また、令和5年度補助金交付額のうち、証拠書類が確認できない旅費及び運送費については、補助金の返還を求めました。
 今後は、申請者以外の領収書は補助対象外とするよう、申請者への指導と、実績報告の審査を厳正に行います。

企画部 秘書広報課(現 総務課)

収入事務について

 広報紙広告掲載料について、納入期限を経過しているにもかかわらず、財務規則に規定する督促の手続を行っていなかった。規則に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 今年度は、有料広告受付簿に入金確認欄を設けて管理し、入金確認後に掲載することを徹底しています。
 なお、佐渡市広報紙広告掲載取扱要綱第10条第1項第1号の規定により、指定期日までに広告掲載料の納付がないときは、広告掲載の決定を取り消しできるとなっていることから、今後は、取り消し手続きを行い、再度申請手続きとするよう努めます。

財務部 財産管理課

財産管理事務について

 行政財産目的外使用許可の使用料の事務手続において、佐渡市行政財産目的外使用条例第6条では「使用料は、土地及びその他のものについては年払、建物については月払とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせることができる。」と規定されている。しかしながら、建物について年払として事務処理をしているものにおいて、同条ただし書に基づく市長の決裁を受けるべきところ、決裁を受けていない事例が見られた。条例の規定に基づき、適正に事務を執行されたい。

改善措置等の状況

 使用許可書において、月払か年払かを表示するようにすることで、条例の規定に基づき事務処理されているかを確認できるようにしました。

財産管理事務について

 土地建物賃貸の貸付料の事務手続において、納入期限の猶予を債務者との口頭による協議により決定していたが、財務規則に規定する履行延期の特約等の手続に基づく債務者からの書面による申請を行わせていなかった。規則に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 収入事務において、財務規則に基づく手続きを徹底するよう注意喚起しました。

財産管理事務について

 市有財産売払いの事務手続において、普通財産の売却は原則競争入札に付すべきところ、普通財産売払事務取扱要領第4条第1項第3号の「建物を所有する目的で有償貸付けを行った普通財産上に現に建物が存在する場合に当該建物の所有者に対して売払うとき」及び同項第5号の「現に10年以上貸し付けている普通財産について、当該普通財産の借受人に売払うとき」に該当するとして、財務規則第142条第3項第2号の競争入札に適さないものであるとし、随意契約により売却していたが、当該土地の借受人及び建物の所有者は法人であったにもかかわらず、法人の役員に対して売却をしている事例が見られた。要件に合致せず不適切である。契約手続は厳正に取り扱われたい。

改善措置等の状況

 契約締結前に契約書に記載する重要な内容を記載した重要事項確認書を作成し、契約者双方で契約内容を確認するようにしました。

社会福祉部 子ども若者課

収入事務について

 年額の行政財産目的外使用料は、年度当初に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、納期限については財務規則どおりに行っていなかった。規則に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 関係規則等を確認し規定に基づく事務処理を実施します。また、起案時において十分にチェックを行います。

地域振興部 移住交流推進課

補助金等交付事務について

 佐渡市進出企業定着・地域活性化支援事業補助金について、当該補助金は、国のデジタル田園都市国家構想交付金のデジタル実装タイプの地方創生テレワーク型の進出企業定着・地域活性化支援事業による補助金であり、上限3,000万円のうち、国が4分の3、市が4分の1を負担しているものである。国の制度では、進出企業と地元企業等により地域資源を活用し、地域活性化に資するような取組について支援することとされており、支援対象事業の推進体制は、1者以上の進出企業と1者以上の地元企業等が参画していることとされている。
 佐渡市においては、佐渡市進出企業定着・地域活性化支援事業補助金交付要綱により、申請者の要件を「デジ田交付金を活用したサテライトオフィス等への進出企業であること」としているが、補助対象経費の領収書の宛名に地元企業の名前が記載されたものが散見され、施設整備等に要する経費を地元企業が支出している事例が見られた。佐渡市では申請者を進出企業に限定しており、地元企業が負担した経費を補助対象経費と認めることは、要綱上不適切である。さらに、申請者の適格性に抵触すると認められる者を補助対象者としている事例が見られた。補助金は公益上必要な場合に交付されるものであることから、厳格に取り扱われたい。

改善措置等の状況

 指摘を受けた事業については、国の「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱」及び「デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)地方創生テレワーク型に関するQ&A」に基づき執行している。このことについては、監査事務局へも提出した国への照会メールでも確認済みであり、地元企業が負担する経費も補助対象として認められるものであります。
 また、市補助金交付要綱第4条は申請者の要件を規定したものであり、補助対象事業については第3条において、「この告示による補助金は、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ)交付要綱(令和5年1月25日付け府地創第414号及び府地事第878号内閣府事務次官通知)第5条の規定により交付決定を受けた進出企業定着・地域活性化支援事業を対象とする」と定めて、国の当該要綱や指導に基づき、地元企業が負担した経費を補助対象経費として処理しているものです。
 申請者の適格性に関する指摘についても、当該申請者は「デジ田交付金を活用したサテライトオフィス等への進出企業であること」という要件を満たしていたことから、補助金返還等の措置は行いません。ただし、指摘のあった法人市民税の申告については、当該企業に対し確認と指導を行い、法人市民税設立・設置・異動等申告書が提出され、進出時である令和5年度分からの納税も完了しています。
 なお、当該事業の補助金交付要綱については、国において令和7年度以降の同事業が実施されないことから、令和7年3月31日をもって失効(新規受付を終了)しています。今後は、同様の要綱を制定する際、国の交付要綱との整合性をより厳格に図るとともに、税法上の届出が必要な事業所を設置した場合には、法人市民税設立・設置・異動等申告書等の写しを提出させるなど、確認体制を徹底することとします。

農林水産部 農業政策課

補助金等交付事務について

 畜産振興事業補助金の事務手続において、補助金交付要綱第7条第1項の規定により補助金交付申請書の添付書類として納税証明書が必要であるところ、実績報告書の提出後に納税証明書が提出されている事例が見られた。交付要綱に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 令和6年度より全て申請時に添付し、引き続き適切な事務処理を徹底します。

補助金等交付事務について

 畜産振興事業補助金の事務手続において、国の補助金を受給している場合は、事業費から国の補助額を差し引いて市の補助金を算定すべきところ、国の補助対象を過少計上したため、結果的に市の補助金が過払いとなっている事例が見られた。書類の確認不足が原因であり、適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 適切な事務処理を徹底するとともに、複数チェックによる対策を講じます。

補助金等交付事務について

 佐渡産パワーアップ事業補助金の事務手続において、交付確定額を実績報告に基づいて、交付決定額を上回る額で認めている事例が見られた。交付申請を審査した上で補助金交付額を決定していることから、交付決定額を上回ることはない。補助金は公益上必要な場合に交付されるものであるので、厳格に取り扱われたい。

改善措置等の状況

 要綱に基づき適正な事務処理を行います。なお、農業政策課において、佐渡産パワーアップ事業は廃止します。

観光文化スポーツ部 世界遺産課

収入事務について

 年額の行政財産目的外使用料は、年度当初に調定し4月末日を納期限として納入通知書を発行すべきところ、納期限については財務規則どおりに行っていなかった。規則に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 財務規則に則り、4月末日を納期限として納入通知書を発行し、適正な事務執行に努めます。

補助金等交付事務について

 重要文化的景観整備事業補助金の事務手続において、補助事業の内容の軽微な変更をするときは、補助金交付要綱第12条第3項の規定に基づき計画変更届出書の提出が必要となっているところ、当該届出書の提出がないまま実績報告書により変更を認めていた。交付要綱に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 担当者や課内で補助要綱の記載内容を再度確認・徹底するとともに、課内での事業進捗管理や報連相を徹底することで再発防止を図ります。

財産管理事務について

 普通財産の貸付けにおいて、普通財産貸付料算定基準に基づく基準貸付料より低額の貸付料で契約している事例が見られた。地方自治法第237条第2項において、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならないと規定し、また、同法第96条第1項第6号において、条例で定める場合を除くほか、財産を適正な対価なくして貸し付けることは議会の議決事件と規定している。当該貸付けは、議会の議決を経ておらず、また、佐渡市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条に規定する時価よりも低い価額で貸し付けることができる要件に該当しないことから、不適切な処理である。

改善措置等の状況

 貸付料算定基準第3調整措置(2)の基準のとおり、契約更新時に基準貸付料に近づけるため、借受人との協議により、基準貸付料に達するまでは、各年次その前年の貸付料の1.05倍の額をもって各年次に係る貸付料を定めました。

財産管理事務について

 新潟県佐渡地域振興局に対し、職員駐車場として行政財産の目的外使用を許可しているが、使用料については、佐渡市行政財産目的外使用条例に規定する「国又は地方公共団体が、公用又は公共用に使用するとき」に該当するとして、使用料を免除していた。職員駐車場は、条例に規定する公用又は公共用には該当しないものであり、議会議決により免除したものでもないことから、適正に取り扱われたい。

改善措置等の状況

 佐渡地域振興局の来庁者用駐車場として、公共用の目的で使用するように改善しました。なお、使用料については、佐渡市行政財産目的外使用条例第5条第1項第1号「国又は地方公共団体が、公用又は公共用に使用するとき」に該当し、免除とします。

建設部 建設課​

契約事務について(支所・行政サービスセンター所管)

 河川・海岸清掃委託の委託業務検査において、仕様書で報告事項とされている履行届及び業務実績書が未提出のまま検査調書を作成していた。事務の形骸化が見られることから、適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 支所・行政サービスセンターの担当者に対し、佐渡市財務規則に則った事務処理を徹底するよう改めて指導しました。

契約事務について(支所・行政サービスセンター所管)

 河川・海岸清掃委託の事務手続において、通常の執行伺等によらず、一覧表の回覧によって契約締結や検査の報告等の事務処理を行っている事例が見られた。事務の形骸化が見られることから、適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 支所・行政サービスセンターの担当者に対し、佐渡市財務規則に則った事務処理を徹底するよう改めて指導しました。

契約事務について(支所・行政サービスセンター所管)

 港湾施設維持管理委託の随意契約において、事業者から提出された見積金額のうち事務費分を消費税額と誤認し、予定価格の設定額及び随意契約調書の金額を誤記入していた。契約手続について慎重に扱われたい。

改善措置等の状況

 担当者はもちろんのこと、決裁に関わる全員が当事者意識を持ち、検算などのチェックを必ず実施するよう、支所及び行政サービスセンターの関係者に対し、財務規則に則った事務処理を徹底するよう改めて指導しました。

選挙管理委員会事務局​

契約事務について

 新潟県議会議員一般選挙ポスター掲示場の撤去業務委託において、予定価格が50万円を超えているにもかかわらず、財務規則第142条第3項第1号を根拠に随意契約を締結していた。規則に則った適正な契約事務の執行に努められたい。

改善措置等の状況

 指摘後に執行した選挙事務においては、都度随意契約ガイドラインや財務規則の改正状況等を確認したうえで、起案者、決裁者ともに適用条文に誤りがないか確認しています。

新穂行政サービスセンター

財産管理事務について

 窓口での市税等の公金受領において、現金出納簿と金融機関へ報告する公金領収済通知書が不一致となっており、現金出納簿の記載漏れであることが判明した。日々帳簿残高と現金残高の確認を行っていないことが原因であることから、公金の取扱いは慎重に行われたい。

改善措置等の状況

 注意喚起する付箋を取り付けるとともに、現金管理に係る決裁時には、関係書類を揃えた上でセンター長の確認・決裁を受けるように徹底しています。

教育委員会 社会教育課

補助金等交付事務について

 青少年育成事業補助金の事務手続において、補助金交付申請書を提出する前に支払をしていた安全共済会加入金及び消耗品を補助対象経費として認めていた。交付要綱に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 本指摘事項に関しましては、令和6年12月27日付け「補助金事務の取り扱い留意点について(通知)」で、社会教育課及び教育事務所職員へ通知し、「交付決定前の実績(支払・活動)については補助対象としないこと」を周知しました。
 また、新年度の人事異動により教育事務所担当職員の交代があったため、令和7年4月11日の教育事務所担当者会議において、再度、周知・説明を行い、理解を深めたところです。再発防止に向けては、事務決裁の際に、社会教育課担当係長も合議に加えて、チェック体制を強化してまいります。

補助金等交付事務について

 青少年育成事業補助金の事務手続において、実績報告等は完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに報告しなければならないところ、期日を超過して提出されているものが見られた。交付要綱に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 本指摘事項に関しましては、令和6年12月27日付け「補助金事務の取り扱い留意点について(通知)」社会教育課及び教育事務所職員へ通知し、実績報告は補助金交付要綱第10条により「事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに提出すること」を周知しました。
 また、新年度の人事異動により教育事務所担当職員の交代があったため、令和7年4月11日の教育事務所担当者会議において、再度、周知・説明を行い、理解を深めたところです。再発防止に向けては、事務決裁の際に、社会教育課担当係長も合議に加えて、チェック体制を強化してまいります。

補助金等交付事務について

 青少年育成事業補助金の事務手続において、補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)をするとき又は補助対象費用の費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、変更承認申請書又は計画変更届出書の提出が必要となっているところ、当該申請書等の提出がないまま実績報告書により変更を認めていた。交付要綱に則った適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 本指摘事項に関しましては、令和6年12月27日付け「補助金事務の取り扱い留意点について(通知)」社会教育課及び教育事務所職員へ通知し、「補助事業の内容の変更(軽微なものを除く)をするとき又は補助対象費用の費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、変更承認申請又は計画変更届出書の提出が必要となる」ことを周知しました。
 また、新年度の人事異動により教育事務所担当職員の交代があったため、令和7年4月11日の教育事務所担当者会議において、再度、周知・説明を行い、理解を深めたところです。再発防止に向けては、事務決裁の際に、社会教育課担当係長も合議に加えて、チェック体制を強化してまいります

財産管理事務について

 体育施設目的外使用料について、調定票の金額を誤入力し、過大徴収していた。適正な事務執行に努められたい。

改善措置等の状況

 調定票決裁時に、使用料(請求額)の根拠となる資料を添付していなかったため、チェック機能が働かず、ミス(過大徴収)につながったことから、今後は調定票とともに使用許可証を添付することにより、起票担当者と上司によるダブルチェック体制を構築し、再発防止に努めてまいります。