本文
令和6年度 佐渡市伝統芸能継承事業補助金のご案内
市内の文化団体などが行う、市民を対象にした「伝統芸能に触れ、体験する機会」を提供する活動に対して、経費の一部を補助します。
以下、上記の要綱などを一部抜粋してご紹介します。詳しくは上記のファイルをご確認ください。
対象となる事業
・交付申請が事業開始前に行われており、かつ令和7年3月31日までに完了する次の事業に限ります。
・この補助金の対象となる「伝統芸能」とは、地域固有の伝統芸能や民俗芸能をいいます。ただし、国等の文化財指定等を受けているものは対象となりません。
普及公開事業(技芸の発表会やシンポジウムの開催など)
補助対象経費は、以下のとおりです。
報償費 | 外部から招へいする講師・出演者などへの謝礼 |
---|---|
旅費 | 外部から招へいする講師・出演者への交通費・宿泊費 |
消耗品費 | プログラムなどを印刷するために必要なコピー用紙など |
印刷製本費 | ポスター・チラシなどの作成費 |
通信運搬費 | チラシ送付料、機材などの運搬費 |
保険料 | イべント保険料、事業に使用する楽器などへの動産保険料 |
委託料 | 音響・照明・舞台設営など、事業者への外部委託料 |
使用料・賃貸料 | 会場・器具などの使用料、物品などの賃借料 |
担い手育成事業(伝統芸能を体験・修得させる教室など)
補助対象経費は、以下のとおりです。
報償費 | 外部から招へいする講師・指導者などへの謝礼 |
---|---|
旅費 | 外部から招へいする講師・指導者への交通費・宿泊費 |
消耗品費 | プログラムなどを印刷するために必要なコピー用紙など |
印刷製本費 | ポスター・チラシなどの作成費 |
通信運搬費 | チラシ送付料、機材などの運搬費 |
保険料 | イべント保険料、事業に使用する楽器などへの動産保険料 |
使用料・賃貸料 | 会場・器具などの使用料、物品などの賃借料 |
修理・購入費 | 伝統芸能用具・楽器などの修理代・購入経費 |
補助対象とならない事業
- 主として営利またはチャリティーを目的とする事業(一部に収入があっても営利目的ではない公益的事業と認められる場合は除く)
- 政治または宗教活動を目的とする事業
- 大会やイべントなどへの参加を目的とする選考会または予選会
- 主として出版物・電子記録物・インターネットなどで発表・公開する事業
- 教授所や教室などの講習会や発表会
- 学術的な会合
- 事業の鑑賞者が実施団体の構成員や関係者に限られる事業
- 本補助金以外に補助金や負担金などの交付を受けている事業(予定を含む)
対象となる団体
- 文化団体
- 各種団体
- 補助事業を実施するために組織された実行委員会
対象となる団体の要件
- 市内に活動の本拠を有すること。
- 規約等を有し、かつ代表者、所在地及び会計処理が明確であること。
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
- 市税などを滞納していないこと。
- 訴訟または法令上の問題を抱えていないこと。
対象とならない団体
- 営利を主たる目的とする団体
- 学校の部活動
- 市が基本金などを出資している団体
- 政治団体、宗教団体及び関係団体
- 構成員の大多数が団体の活動分野を主な職業としている団体
- 暴力団、暴力団員などが関与している団体
- その他
補助金額
補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
上限額10万円
下限額 5万円
申請方法
次の書類を事業開始日の14日前までに提出してください。
- 伝統芸能継承事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 添付資料
- 実施団体概要(別紙1)
- 事業計画書(別紙2)
- 事業の収支予算書(別紙3)
- 誓約書(別紙4)
- 団体の規約または会則
- 団体の役員及び構成員名簿
- 団体の年間活動予算書等
- 団体の資産及び負債に関する書類
- 外部委託する場合は委託内容と経費積算の分かる資料
- 用具、器具の購入や修理する場合は、その見積書
- PDFとDOCXの内容は同一です。いずれか一方をご利用ください。
- 提出された書類は返却いたしませんので、予め控えをお取りください。
- 必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合があります。
- 令和3年度より、一部の様式において、申請者の押印が不要となりました。
その他
交付決定額が予算額に達した時点で、募集を締め切ります。