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電気自動車用急速充電設備の規定が改正されます
電気自動車用急速充電設備(以下、急速充電設備)を設置する際の規定が改正されます。
施行日
- 令和3年4月1日
主な改正点
- 急速充電設備の全出力の上限を50kwから200kwへ拡大します。
- 全出力の上限の拡大に伴い急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準が改正されますので、具体的な内容は設置前に各消防署へお問合せください。
- 急速充電設備を設置する場合は、事前に消防署へ設置届が必要になります。(全出力50kw以下のものを除く。)
- 令和3年4月1日に既に設置されているもの、または設置工事中のものは、改正後の法令の適用を受けません。なお、今までと同様、単相交流100ボルト、200ボルトコンセントを使用した普通充電設備は消防法の規制を受けません。
- 新たに設置する際には最寄りの消防署まで連絡・相談をお願いします。
届出様式のダウンロード
注意事項
- 異常な高温にならないこと
- コネクターの落下防止措置をとること
- 安全装置が設置されていること
- 液量や温度の異常を検知した場合は自動停止させること
急速充電設備 設置例