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戸籍関係書類の交付申請
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、またはその配偶者
- 戸籍に記載されている方の直系の親族(父母・祖父母・子・孫)
- 請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合は、本人からの委任状が必要となります。
- 上記以外の方が請求する場合には、正当な理由が必要となります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
必要なもの
戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族が請求する場合
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍等(※)の方で、佐渡市で親族関係が確認できない場合に限り、関係が確認できる戸籍謄本等が必要となる場合があります。
※コンピューターによる取り扱いに適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)
請求できる方から依頼された代理人の方が請求する場合
上記「1」「2」のほかに、本人からの委任状が必要となります。
- 郵便による交付申請方法については、戸籍関係書類の交付申請(郵便)をご覧ください。
注意事項
- 本籍・筆頭者の氏名を特定していただかないと、戸籍の証明は発行できません。
- 改製などにより、必要な内容が一通の証明だけでは証明できない場合があります。
- 「誰の」「いつごろの(または、いつからいつまでの)」「どういう記録(婚姻や離婚や死亡の記載など)」が必要なのか、事前にご確認ください。
例:Aさんの出生から現在に至るまでの身分事項を証明できるもの
証明書の種類と手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
1通450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
1通450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
1通750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
改製原戸籍抄本 | 1通750円 |
戸籍の附票の写し | 1通300円 |
公的年金等の手続きで使用する場合
受給権者の方が、公的年金や(特別)児童扶養手当等の手続きのために請求する場合、証明書を無料で交付できることがあります。
- 個人年金、企業年金に関するものは有料です。
- 証明書を請求する際に、交付申請書へ「請求理由・使用目的・提出先」を必ずご記入ください。(または職員へ直接お伝えください)
- 交付する証明書には「年金・給付用」と印字されます。
解説
用語
戸籍
戸籍は、日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。戸籍は一組の夫婦と子(婚姻した子は含まれません)を単位として構成されています。
本籍
本籍は、人の戸籍上の所在場所であって、土地の名称および地番などで表示されています。
筆頭者
戸籍の最初に記載されている方を言います。筆頭者は、本籍とともに戸籍を特定する機能を有しています。
除籍
「誰も残っていない戸籍」をいいます。なお、戸籍に記載されている人が婚姻や死亡によって戸籍を出ることも「除籍される」といいます。つまり、「全員が除籍された」戸籍を「除籍」といいます。
改製原戸籍
法律(省令)によって戸籍は改製され、新しくなります。このとき、改製の際の元になった戸籍を「改製原戸籍」といいます。
改製
改製によって、戸籍は新しく作り変えられます。したがって、改製の時点で婚姻や死亡等により戸籍にいない人(除籍者)は、改製後の新しい戸籍には記載されていません。
戸籍の改製には、下記2種類があります。
昭和改製
それまで家単位で編製されていた戸籍が夫婦とその子供という単位になったことにともなう改製
平成改製
戸籍事務の電子化が認められたことにともなう改製
なお、佐渡市では、平成18年2月4日に電子化に伴い戸籍が改製されています。このため、平成18年2月4日以前に婚姻や死亡等により除籍された方は、改製後の現在の戸籍には記録されていませんので、ご注意ください。
戸籍の附票
戸籍に記載されている方の住所の異動(住所の履歴)についての証明です。
婚姻や離婚などにより戸籍が新しくなった場合には、附票もその新しい戸籍と共に管理されます。したがって、1通の戸籍の附票からすべての住所変更のつながりがわかるとは限りませんので、ご注意ください。また、戸籍と同じように改製されることもあります。
申請先
- 市役所 本庁舎:市民課 戸籍係
- 市役所 支所・行政サービスセンター・連絡所
- 支所・行政サービスセンターの住所連絡先一覧
- 市役所の開庁時間
- 全部事項証明書及び個人事項証明書については、電子申請によりご請求いただけます。
※詳細はこちらから<外部リンク>