○佐渡市建設工事入札参加資格審査規程実施要綱

平成16年3月1日

訓令第60号

第1 趣旨

この訓令は、佐渡市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第73号。以下「規程」という。)に基づき、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する建設業者及び共同企業体の資格審査並びに共同企業体に係る入札、見積及び請負契約の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 資格審査

規程第3条又は第16条の規定による建設工事入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出があったときは、規程第6条又は第17条の規定により、次に掲げる基準により審査し、建設工事の種類ごとに総合評点を算出するとともに、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事については、等級格付けを行う。

1 建設業者

(1) 客観的事項

ア 経営規模

(ア) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各営業年度における完成工事高について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のいずれかの額に応じて、別表第1による評点を与える。

(イ) 自己資本の額及び平均利益額

次のa又はbに掲げる点数を与え、これらの点数の合計点数を2で除した数値(小数点以下切り捨て)の評点を与える。

a 自己資本の額

審査基準日(経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における自己資本の額(貸借対照表における純資産合計の額をいう。以下同じ。)又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額(以下「平均自己資本額」という。)とし、そのいずれかの額に応じて、別表第2による点数を与える。

b 平均利益額

当期事業年度開始日の直前1年(以下「審査対象年」という。)における利払前税引前焼却前利益(審査対象年の各事業年度(以下「審査対象事業年度」という。)における営業利益の額に審査対象事業年度における減価償却実施額を加えた額)及び審査対象年開始日の直前一年(以下「前審査対象年」という。)の利払前税引前償却前利益の平均の額(以下「平均利益額」という。)に応じて、別表第2の2による点数を与える。

イ 経営状況

次の(ア)から(ク)までに掲げる比率等について、別表第3に定める算式によって算出した評点を与える。

(ア) 審査対象年における純支払利息比率

審査対象事業年度における支払利息から受取利息配当金を控除した額を審査対象事業年度における売上高(完成工事高及び兼業事業売上高の合計の額をいう。以下同じ。)で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(イ) 審査対象年における負債回転期間

基準決算における流動負債及び固定負債の合計の額を審査対象事業年度における1月当たり売上高(売上高の額を12で除した額をいう。)で除して得た数値をいう。

(ウ) 審査対象年における総資本売上総利益率

審査対象事業年度における売上総利益の額を基準決算及び基準決算の前期決算における総資本の額(貸借対照表における負債純資産合計の額をいう。以下同じ。)の平均の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(エ) 審査対象年における売上高経常利益率

審査対象事業年度における経常利益(個人である場合においては事業主利益の額とする。)の額を審査対象事業年度における売上高で除して得た数値を百分比で表したものをいう。)

(オ) 基準決算における自己資本対固定資産比率

基準決算における自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(カ) 基準決算における自己資本比率

基準決算における自己資本の額を総資本の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。

(キ) 審査対象年及び前審査対象年における営業キャッシュ・フローの額の平均の額

審査対象事業年度における経常利益の額に減価償却実施額を加え、法人税、住民税及び事業税を控除し、基準決算の前期決算から基準決算にかけての引当金増減額、売掛債権増減額、仕入債務増減額、棚卸資産増減額及び受入金増減額を加減したものを1億で除して得た数値をいう。

(ク) 基準決算における利益剰余金の額

基準決算における利益剰余金の額を1億で除して得た数値をいう。

ウ 技術力

次の(ア)又は(イ)に掲げる点数を与え、(ア)の評点に5分の4を乗じたものと(イ)の評点に5分の1を乗じたものの足し合わせた数値(小数点以下切り捨て)の点数を与える。

(ア) 許可を受けた建設業の種類別の技術職員の数

審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち建設業の種類別の次のaからeに掲げる者(以下「技術職員」という。)の数(ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2までとする。)に、aに掲げる者の数にあっては6を、bに掲げる者にあっては5を、cに掲げる者にあっては3を、dに掲げる者にあっては2を、eに掲げる者にあっては1をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値(以下「技術職員数値」という。)を、許可を受けた建設業の種類ごとにそれぞれ求め、これらの技術職員数値に応じて、別表第4による点数を与える。

a 法第15条第2号イに該当する者(同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、同法第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を当期事業年度開始日の直前5年以内に受講したものに限る。)

b 法第15条第2号イに該当する者であって、aに掲げる者以外の者

c 登録基幹技能者講習(法施行規則第18条の3第2項第2号の登録を受けた講習をいう。)を終了した者であってa及びbに掲げる者以外の者

d 法第27条第1項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で、当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であってa、b及びcに掲げる者以外の者

e 法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号ハに該当する者で、a、b、c及びdに掲げる者以外の者

(イ) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高

当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度における発注者から直接請け負った建設工事に係る完成工事高(以下「元請完成工事高」という。)について算定した許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高に応じて、別表第4の2による点数を与える。

エ その他の審査項目(社会性等)

次の(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(カ)(キ)(ク)又は(ケ)に掲げる点数を与え、これらの点数の合計点数に応じて、別表第5によって算出される評点を与える。

(ア) 労働福祉の状況

次のaからfまでに掲げる労働福祉の状況について、付表1に定める算式によって算出した点数を与える。

a 審査基準日における雇用保険加入の有無

雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出を行っているか否かをいう。

b 審査基準日における健康保険加入の有無

健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第10条ノ2の規定による届出を行っているか否かをいう。

c 審査基準日における厚生年金保険加入の有無

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定する届出を行っているか否かをいう。

d 審査基準日における建設業退職金共済制度加入の有無

中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第6章の独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で、同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約の締結を行っているか否かをいう。

e 審査基準日における退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

退職一時金制度については、労働協約において退職手当に関する定めがあるか否か、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第3号の2の定めるところにより就業規則に退職手当の定めがあるか否か、同条第2項の退職手当に関する事項についての規則が定められているか否か、中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約を締結しているか否か、又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体との間でその行う退職金共済に関する事業について共済契約を締結しているか否かをいう。また、企業年金制度については、厚生年金保険法第9章第1節の規定に基づき厚生年金基金を設立しているか否か、法人税法(昭和40年法律第34号)附則第20条に規定する適格退職年金契約を締結しているか否か、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金の導入を行っているか否か、又は確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金の導入を行っているか否かをいう。

f 審査基準日における法定外労働災害補償制度加入の有無

公益財団法人建設業福祉共済団、一般社団法人全国建設業労災互助会又は保険事業を営む者との間で、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3章の規定による保険給付の基因となった業務災害及び通勤災害(下請人に係るものを含む。)に関する給付についての契約を締結しているか否かをいう。

(イ) 営業年数

審査基準日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。ただし、平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた建設業者は、当該再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいう。)に応じて、付表2による点数を与える。

(ウ) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の有無

審査基準日における民事再生法又は会社更生法の適用の有無(平成23年4月1日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更正手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けていない建設業者であるか否かをいう。)に応じて、付表2―2による点数を与える。

(エ) 審査基準日における防災協定締結の有無

国、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項に規定する特殊法人等をいう。)又は地方公共団体との間における防災活動に関する協定を締結しているか否かに応じて、付表3による点数を与える。

(オ) 審査対象年における法令遵守の状況

法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがあるか否かに応じて、付表4の区分による点数を与える。

(カ) 審査基準日における建設業の経理に関する状況

a 監査の受審状況

会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうちbの(a)に該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無に応じて、付表5の区分による点数を与える。

b 公認会計士等の数

審査基準日における建設業に従事する職員のうち次の(a)及び(b)に掲げる者の数について、(a)に掲げる者の数に(b)に掲げる者の数の10分の4を乗じて得た数を加えた合計数値(付表6において「公認会計士等数値」という。)を算出し、この合計数値に対応した年間平均完成工事高に応じて、付表6による点数を与える。

(a) 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者並びに建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条の3第3項第2号ロに規定する建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であって国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)の1級試験に合格した者

(b) 登録経理試験の2級試験に合格した者であって(a)に掲げる者意外の者

(キ) 研究開発費の状況

審査対象年及び前審査対象年における研究開発費の額の平均の額(以下「平均研究開発費の額」という。ただし、会計監査人設置会社において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って処理されたものに限る。)に応じて、付表7による点数を与える。

(ク) 建設機械の保有状況

審査基準日における建設機械の保有状況(自ら所有し、又はリース契約(審査基準日から1年7箇月以上の使用期間が定められているものに限る。)により使用する建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベルの合計台数(以下「建設機械の所有及びリース台数」という。)をいう。)に応じて、付表8による点数を与える。

(ケ) 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

審査基準日における国際標準化機構が定めた規格による登録の状況(国際標準化機構第9001号又は第14001号の規格により登録されているか否かをいう(認証範囲に建設業が含まれていないもの及び認証範囲が一部の支店等に限られているものは除く。)。)に応じて、付表9による点数を与える。

(2) 主観的事項

次のアからケまでに掲げる基準により審査するものとする。

ア エコアクション21認定登録

一般財団法人持続性推進機構(IPSuS)エコアクション21事務局の認証を受け登録されている場合(ISO14000シリーズの認証取得者を除く。)に、申請のあったすべての建設工事の種類に対して、別表第6による評点を与える。

イ 新分野への進出状況

規程第4条第2項第1号の定期申請年の前々年の2月1日から当該定期申請年の1月31日までの間に、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)の建設業以外の分類に属する事業へ500万円以上の支出を行っている場合に、申請のあったすべての建設工事の種類に対して、別表第6の2による評点を与える(本市に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有する建設業者に限る。)

ウ 障害者雇用状況

(ア) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条の規定による障害者の雇用義務がある場合

法定雇用率(2.3%)を満たす数を超える数の障害者を雇用している場合に、申請のあったすべての建設工事の種類に対して、別表第7による評点を与える。

(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条の規定による障害者雇用の義務がない場合

障害者を1人以上雇用している場合、申請のあったすべての建設工事の種類に対して別表第7による評点を与える。

エ 男女共同参画の推進状況

新潟県のハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)登録要綱に基づく登録を受けている企業で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合に、申請のあったすべての建設工事の種類に対して、別表第7の2による評点を与える。

(ア) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項又は第4項に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ提出した場合

(イ) 経営事項審査の審査基準日現在において、法第7条第2号イ、ロ又はハに基づく主任技術者になる資格を有する女性を雇用している場合

オ 工事施工成績

佐渡市工事成績評定実施要綱(平成24年佐渡市訓令第3号)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度において評点した工事(以下「評定対象工事」という。)の評定点の合計点数を評定対象工事の件数で除して得た数値並びに評定対象工事の件数に応じて、申請のあった全ての建設工事の種類に対して、別表第8による評点を与える。

カ 優良工事受賞歴

次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当した場合に、申請のあった全ての建設工事の種類に対して、別表第8の2による評点を与える。

(ア) 佐渡市優良工事表彰要綱(平成24年佐渡市訓令第4号)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度及びその前年度のいずれかの年度において、工事施工成績が特に優良なものとして表彰を受けた場合

(イ) 新潟県優良工事表彰要綱(平成11年新潟県要綱)に基づき、定期申請年の3月31日の属する年度及びその前年度のいずれかの年度において、工事施工成績が特に優良なものとして表彰を受けた場合

キ 消防団協力事業所の認定状況

資格審査の申請の日現在において、佐渡市消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成20年佐渡市消防本部告示第1号)に基づき、消防団協力事業所に認定されている場合に、申請のあった全ての建設工事の種類に対して、別表第8の3による評点を与える。

ク 若年者の雇用状況

次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当した場合に、申請のあった全ての建設工事の種類に対して、別表第8の4による評点を与える。

(ア) 定期申請年の前年の10月30日以前4年間において、若年者(採用の日において30歳未満の者をいう。以下同じ。)を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用していること。

(イ) 当該者を資格審査の申請の日まで継続して雇用していること。

(ウ) 採用の日及び資格審査の申請の日において、当該者の勤務地が佐渡市内の営業所であること。

ケ 就業体験又は職場実習に関する機会の提供の状況

定期申請年の前年の10月31日以前2年間において、佐渡市内の営業所で連続する2営業日以上の就業体験、専門の実践的な技術及び技能の習得を目指す職場実習又は課題解決型の職場体験の機会を提供した場合に、申請のあった全ての建設工事の種類に対して、別表第8の5による評点を与える。

2 共同企業体

規程第17条の規定による企業体の審査は、各構成員について前記1に掲げる基準により審査を行った上で、次に掲げる基準により審査を行う。

(1) 客観的事項 次のアからエまでに掲げる基準により審査するものとする。

ア 経営規模

(ア) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

各構成員の許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高のそれぞれの和を用いて行うものとする。

(イ) 自己資本の額及び平均利益額

各構成員の自己資本の額及び平均利益額のそれぞれの和を用いて行うものとする。

イ 経営状況

各構成員について算定される経営状況の評点の平均値によるものとする。

ウ 技術力

許可を受けた建設業の種類ごとに算出した各構成員の技術職員数値のそれぞれの和を用いて行うものとする。

エ その他の審査項目(社会性等)

各構成員について算定されるその他の審査項目(社会性等)の評点の平均値によるものとする。

(2) 主観的事項

次のアからコに掲げる基準により審査するものとする。

ア ISO認定取得

各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。

イ エコアクション21認定登録

各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。

ウ 新分野への進出状況

各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。

エ 障害者雇用状況

各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。

オ 男女共同参画の推進状況

各構成員について算定される評点の平均値によるものとする。

カ 工事施工成績

各構成員について算定されている評点の平均値によるものとする。

キ 優良工事受賞歴

各構成員について算定されている評点の平均値によるものとする。

ク 消防団協力事業所の認定状況

各構成員について算定されている評点の平均値によるものとする。

ケ 若年者の雇用状況

各構成員について算定されている評点の平均値によるものとする。

コ 就業体験又は職場実習に関する機会の提供の状況

各構成員について算定されている評点の平均値によるものとする。

3 総合評点の算出方法

別表第9により算出する。

4 格付け基準

別表第10により格付けする。

(平17訓令8・平19訓令41・平21訓令3・平22訓令30・平23訓令8・平24訓令15・平25訓令7・平28訓令18・令2訓令36・令4訓令19・一部改正)

第3 経常共同企業体の資格要件

経常共同企業体は、規程第15条第2項に規定する要件のほか、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) 構成員が、入札に参加しようとする業種について、元請又は下請を問わず直前2年間に官公庁又は民間における完成工事高を有すること。

(2) 構成員の数が3社以内であること。

(3) 構成員のすべてが相互に同一又は直近の等級に格付けされた者であること。

(4) 代表者の出資比率は、他の構成員と同一又はそれより大きいこと。

(5) 出資比率が最小の構成員の出資比率は、次に掲げる場合による区分に応じ、それぞれの定める比率以上であること。

(ア) 構成員の数が2社の場合 30パーセント

(イ) 構成員の数が3社の場合 20パーセント

(6) 建設業法の定めるところにより、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者等を工事現場に配置することができること。

(平19訓令7・令4訓令19・一部改正)

第4 経常共同企業体の解散及び参加資格の辞退

経常共同企業体は、規程第18条第2項に規定する参加資格の有効期間は、構成員の破産、解散等やむを得ない理由が有る場合を除き、市長の承認を得なければ、解散し、参加資格を辞退することができないものとする。

(平19訓令7・一部改正)

第5 事務取扱

1 財政課長は、規程第13条又は第24条に規定する書類の提出があったときは、調査の上、規程第6条第1項の規定による入札参加資格者名簿(様式第1号)により、規程第18条の規定による入札参加資格者名簿(共同企業体)(様式第2号)により作成するものとする。

2 規程第6条第1項及び第18条の規定による入札参加資格の審査結果については(通知)(様式第3号)によるものとする。

3 規程第6条第2項及び第18条の規定により、参加資格を与えることが適当と認められないときの通知は、(通知)(様式第4号)によるものとする。

4 入札参加資格者名簿は関係各課に配布し、変更その他必要な事項についてはその都度通知するものとする。

5 資格審査の結果については、申請者に通知するほかは公表できないものとする。ただし、入札参加資格者名簿(様式第1号及び様式第2号)による場合、又は官公庁その他公共団体の求めによる場合は、この限りでない。

(平18訓令7・平20訓令17・平22訓令9・平29訓令12・一部改正)

第6 共同企業体の入札等

1 共同企業体の入札書及び見積書には、構成員の全員が記名押印しなければならない。ただし、他の構成員全員が構成員の1人に入札及び見積り(以下「入札等」という。)を委任したとき、又は構成員の全員が構成員以外の者に入札等を委任したときは、その委任を受けた者の記名押印をもって入札等をすることができる。

2 共同企業体に対する入札事項の通知、書面による落札者の決定通知及び見積書を徴するときの通知は、共同企業体の代表者に対して行うものとする。

第7 共同企業体との請負契約

1 共同企業体の締結する請負契約書には、構成員全員に記名押印させなければならない。

2 請負契約には次の特約条項を設けなければならない。

(1) 構成員は、請負契約の履行に関し共同連帯して責任を負うこと。

(2) 佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)別記佐渡市建設工事請負基準約款第41条の規定は、解散した共同企業体の構成員に適用があること。

(3) 注文者は、相手方に対する通知、請求、承諾、協議等その契約による行為については、共同企業体の代表者を相手方とすること。

3 請負契約の履行の完了以前における構成員の脱退については、破産、解散等真にやむを得ない理由があると認められる場合のほかは、脱退に対する承認は与えないものとする。

第8 実態調査

規程及びこの訓令を実施するため、必要の都度、実態調査を行うものとする。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行前に相川町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成13年訓令第1号)、佐和田町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成7年要綱第3号)、金井町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成7年規程第 号)、畑野町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成13年告示第79号)、真野町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成7年訓令第8号)、小木町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成5年要綱第4号)、羽茂町建設工事入札参加資格審査規程実施要綱(平成7年訓令第3号)若しくは両津市、新穂村若しくは赤泊村の要綱その他これに類するもの又は佐渡広域市町村圏組合、佐渡消防事務組合、南佐渡クリーンセンター若しくは南佐渡消防事務組合の要綱その他これに類するものに基づき資格審査されている平成15年度・平成16年度建設工事入札参加資格の資格審査については、平成15年度・平成16年度に限り、これをもって、この訓令第2における資格審査とみなす。

(平成17年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第41号)

この訓令は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第30号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第15号)

この訓令は、平成24年7月5日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年1月31日時点で、既に平成25・26年度建設工事入札参加資格審査の申請をし受理されている者については、平成25・26年度建設工事入札参加資格の有効期間に限り、この告示による改正後の佐渡市建設工事入札参加資格審査規程実施要綱第2の1の(2)のウの(ア)の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成28年11月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日訓令第36号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年10月20日訓令第19号)

1 この訓令は、令和4年10月20日から施行する。

2 令和3・4年度建設工事入札参加資格の有効期間に限り、この訓令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

別表第1(第2関係)

(平23訓令8・全改)

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高に応じて与える評点

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高

評点

1,000億円以上

2,309

800億円以上1,000億円未満

114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739

600億円以上800億円未満

101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791

500億円以上600億円未満

88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566

400億円以上500億円未満

89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561

300億円以上400億円未満

89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561

250億円以上300億円未満

75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378

200億円以上250億円未満

76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373

150億円以上200億円未満

76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373

120億円以上150億円未満

64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281

100億円以上120億円未満

62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165

80億円以上100億円未満

64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155

60億円以上80億円未満

50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211

50億円以上60億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055

40億円以上50億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055

30億円以上40億円未満

50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059

25億円以上30億円未満

51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903

20億円以上25億円未満

39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963

15億円以上20億円未満

36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975

12億円以上15億円未満

38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893

10億円以上12億円未満

39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811

8億円以上10億円未満

38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816

6億円以上8億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868

5億円以上6億円未満

25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793

4億円以上5億円未満

34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748

3億円以上4億円未満

42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716

2億5,000万円以上3億円未満

24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698

2億円以上2億5,000万円未満

28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678

1億5,000万円以上2億円未満

34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626

1億円以上1億2,000万円未満

19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616

8,000万円以上1億円未満

22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601

6,000万円以上8,000万円未満

28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577

5,000万円以上6,000万円未満

16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565

4,000万円以上5,000万円未満

19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550

3,000万円以上4,000万円未満

24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530

2,500万円以上3,000万円未満

13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524

2,000万円以上2,500万円未満

16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509

1,500万円以上2,000万円未満

20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493

1,200万円以上1,500万円未満

14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483

1,000万円以上1,200万円未満

11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473

1,000万円未満

131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第2関係)

(平21訓令3・全改)

自己資本額に応じて与える点数

自己資本の額又は平均自己資本額

点数

3,000億円以上

2,114

2,500億円以上3,000億円未満

63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736

2,000億円以上2,500億円未満

73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686

1,500億円以上2,000億円未満

91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614

1,200億円以上1,500億円未満

66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557

1,000億円以上1,200億円未満

53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503

800億円以上1,000億円未満

61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463

600億円以上800億円未満

75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407

500億円以上600億円未満

46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356

400億円以上500億円未満

53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321

300億円以上400億円未満

66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269

250億円以上300億円未満

39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233

200億円以上250億円未満

47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193

150億円以上200億円未満

57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153

120億円以上150億円未満

42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114

100億円以上120億円未満

33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084

80億円以上100億円未満

39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054

60億円以上80億円未満

47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022

50億円以上60億円未満

29×(自己資本額)÷1,000,000+989

40億円以上50億円未満

34×(自己資本額)÷1,000,000+964

30億円以上40億円未満

41×(自己資本額)÷1,000,000+936

25億円以上30億円未満

25×(自己資本額)÷500,000+909

20億円以上25億円未満

29×(自己資本額)÷500,000+889

15億円以上20億円未満

36×(自己資本額)÷500,000+861

12億円以上15億円未満

27×(自己資本額)÷300,000+834

10億円以上12億円未満

21×(自己資本額)÷200,000+816

8億円以上10億円未満

24×(自己資本額)÷200,000+801

6億円以上8億円未満

30×(自己資本額)÷200,000+777

5億円以上6億円未満

18×(自己資本額)÷100,000+759

4億円以上5億円未満

21×(自己資本額)÷100,000+744

3億円以上4億円未満

27×(自己資本額)÷100,000+720

2億5,000万円以上3億円未満

15×(自己資本額)÷50,000+711

2億円以上2億5,000万円未満

19×(自己資本額)÷50,000+691

1億5,000万円以上2億円未満

23×(自己資本額)÷50,000+675

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

16×(自己資本額)÷30,000+664

1億円以上1億2,000万円未満

13×(自己資本額)÷20,000+650

8,000万円以上1億円未満

16×(自己資本額)÷20,000+635

6,000万円以上8,000万円未満

19×(自己資本額)÷20,000+623

5,000万円以上6,000万円未満

11×(自己資本額)÷10,000+614

4,000万円以上5,000万円未満

14×(自己資本額)÷10,000+599

3,000万円以上4,000万円未満

16×(自己資本額)÷10,000+591

2,500万円以上3,000万円未満

10×(自己資本額)÷5,000+579

2,000万円以上2,500万円未満

12×(自己資本額)÷5,000+569

1,500万円以上2,000万円未満

14×(自己資本額)÷5,000+561

1,200万円以上1,500万円未満

11×(自己資本額)÷3,000+548

1,000万円以上1,200万円未満

(自己資本額)÷2,000+544

1,000万円未満

223×(自己資本額)÷10,000+361

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第2の2(第2関係)

(平21訓令3・全改)

平均利益額に応じて与える点数

平均利益額

点数

300億円以上

2,447

250億円以上300億円未満

134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643

200億円以上250億円未満

151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558

150億円以上200億円未満

175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462

120億円以上150億円未満

123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372

100億円以上120億円未満

93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306

80億円以上100億円未満

104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251

60億円以上80億円未満

122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179

50億円以上60億円未満

70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125

40億円以上50億円未満

79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080

30億円以上40億円未満

92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028

25億円以上30億円未満

54×(平均利益額)÷500,000+980

20億円以上25億円未満

60×(平均利益額)÷500,000+950

15億円以上20億円未満

70×(平均利益額)÷500,000+910

12億円以上15億円未満

48×(平均利益額)÷300,000+880

10億円以上12億円未満

37×(平均利益額)÷200,000+850

8億円以上10億円未満

42×(平均利益額)÷200,000+825

6億円以上8億円未満

48×(平均利益額)÷200,000+801

5億円以上6億円未満

28×(平均利益額)÷100,000+777

4億円以上5億円未満

32×(平均利益額)÷100,000+757

3億円以上4億円未満

37×(平均利益額)÷100,000+737

2億5,000万円以上3億円未満

21×(平均利益額)÷50,000+722

2億円以上2億5,000万円未満

24×(平均利益額)÷50,000+707

1億5,000万円以上2億円未満

27×(平均利益額)÷50,000+695

1億2,000円以上1億5,000万円未満

20×(平均利益額)÷30,000+676

1億円以上1億2,000万円未満

15×(平均利益額)÷20,000+666

8,000万円以上1億円未満

16×(平均利益額)÷20,000+661

6,000万円以上8,000万円未満

19×(平均利益額)÷20,000+649

5,000万円以上6,000万円未満

12×(平均利益額)÷10,000+634

4,000万円以上5,000万円未満

12×(平均利益額)÷10,000+634

3,000万円以上4,000万円未満

15×(平均利益額)÷10,000+622

2,500万円以上3,000万円未満

(平均利益額)÷5,000+619

2,000万円以上2,500万円未満

10×(平均利益額)÷5,000+609

1,500万円以上2,000万円未満

11×(平均利益額)÷5,000+605

1,200万円以上1,500万円未満

(平均利益額)÷3,000+603

1,000万円以上1,200万円未満

(平均利益額)÷2,000+595

1,000万円未満

78×(平均利益額)÷10,000+547

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第2関係)

(平21訓令3・全改)

経営状況に応じて与える評点

経営状況の評点=167.3×A+583

注:

① 小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。

② 経営状況の評点が0に満たない場合は、0とみなす。

経営状況点数

A=-0.4650×X1-0.0508×X2+0.0264×X3+0.0277×X4+0.0011×X5+0.0089×X6+0.0818×X7+0.0172×X8+0.1906

注①

X1:純支払利息比率

X2:負債回転期間

X3:総資本売上総利益率

X4:売上高経常利益率

X5:自己資本対固定資産比率

X6:自己資本比率

X7:営業キャッシュ・フロー

X8:利益剰余金

② 小数点以下2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

別表第4(第2関係)

(平21訓令3・全改)

許可を受けた建設業の種類別の技術職員数に応じて与える点数

技術職員数値

点数

15,500以上

2,335

11,930以上15,500未満

62×(技術職員数値)÷3,570+2,065

9,180以上11,930未満

63×(技術職員数値)÷2,750+1,998

7,060以上9,180未満

62×(技術職員数値)÷2,120+1,939

5,430以上7,060未満

62×(技術職員数値)÷1,630+1,876

4,180以上5,430未満

63×(技術職員数値)÷1,250+1,808

3,210以上4,180未満

63×(技術職員数値)÷970+1,747

2,470以上3,210未満

62×(技術職員数値)÷740+1,686

1,900以上2,470未満

62×(技術職員数値)÷570+1,624

1,460以上1,900未満

63×(技術職員数値)÷440+1,558

1,130以上1,460未満

63×(技術職員数値)÷330+1,488

870以上1,130未満

62×(技術職員数値)÷260+1,434

670以上870未満

63×(技術職員数値)÷200+1,367

510以上670未満

62×(技術職員数値)÷160+1,318

390以上510未満

63×(技術職員数値)÷120+1,247

300以上390未満

62×(技術職員数値)÷90+1,183

230以上300未満

63×(技術職員数値)÷70+1,119

180以上230未満

62×(技術職員数値)÷50+1,040

140以上180未満

62×(技術職員数値)÷40+984

110以上140未満

63×(技術職員数値)÷30+907

85以上110未満

63×(技術職員数値)÷25+860

65以上85未満

62×(技術職員数値)÷20+810

50以上65未満

62×(技術職員数値)÷15+742

40以上50未満

63×(技術職員数値)÷10+633

30以上40未満

63×(技術職員数値)÷10+633

20以上30未満

62×(技術職員数値)÷10+636

15以上20未満

63×(技術職員数値)÷5+508

10以上15未満

62×(技術職員数値)÷5+511

5以上10未満

63×(技術職員数値)÷5+509

5未満

62×(技術職員数値)÷5+510

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第4の2(第2関係)

(平23訓令8・全改)

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高に応じて与える点数

許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均元請完成工事高

点数

1,000億円以上

2,865

800億円以上1,000億円未満

119×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,270

600億円以上800億円未満

145×(年間平均元請完成工事高)÷20,000,000+2,166

500億円以上600億円未満

87×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+2,079

400億円以上500億円未満

104×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,994

300億円以上400億円未満

126×(年間平均元請完成工事高)÷10,000,000+1,906

250億円以上300億円未満

76×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,828

200億円以上250億円未満

90×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,758

150億円以上200億円未満

110×(年間平均元請完成工事高)÷5,000,000+1,678

120億円以上150億円未満

81×(年間平均元請完成工事高)÷3,000,000+1,603

100億円以上120億円未満

63×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,549

80億円以上100億円未満

75×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,489

60億円以上80億円未満

92×(年間平均元請完成工事高)÷2,000,000+1,421

50億円以上60億円未満

55×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,367

40億円以上50億円未満

66×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,312

30億円以上40億円未満

79×(年間平均元請完成工事高)÷1,000,000+1,260

25億円以上30億円未満

48×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,209

20億円以上25億円未満

57×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,164

15億円以上20億円未満

70×(年間平均元請完成工事高)÷500,000+1,112

12億円以上15億円未満

50×(年間平均元請完成工事高)÷300,000+1,072

10億円以上12億円未満

41×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+1,026

8億円以上10億円未満

47×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+996

6億円以上8億円未満

57×(年間平均元請完成工事高)÷200,000+956

5億円以上6億円未満

36×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+911

4億円以上5億円未満

40×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+891

3億円以上4億円未満

51×(年間平均元請完成工事高)÷100,000+847

2億5,000万円以上3億円未満

30×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+820

2億円以上2億5,000万円未満

35×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+795

1億5,000万円以上2億円未満

45×(年間平均元請完成工事高)÷50,000+755

1億2,000万円以上1億5,000万円未満

32×(年間平均元請完成工事高)÷30,000+730

1億円以上1億2,000万円未満

26×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+702

8,000万円以上1億円未満

29×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+687

6,000万円以上8,000万円未満

36×(年間平均元請完成工事高)÷20,000+659

5,000万円以上6,000万円未満

22×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+635

4,000万円以上5,000万円未満

27×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+610

3,000万円以上4,000万円未満

31×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+594

2,500万円以上3,000万円未満

19×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+573

2,000万円以上2,500万円未満

23×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+553

1,500万円以上2,000万円未満

28×(年間平均元請完成工事高)÷5,000+533

1,200万円以上1,500万円未満

19×(年間平均元請完成工事高)÷3,000+522

1,000万円以上1,200万円未満

16×(年間平均元請完成工事高)÷2,000+502

1,000万円未満

341×(年間平均元請完成工事高)÷10,000+241

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第5(第2関係)

(平21訓令3・全改、平23訓令8・平24訓令15・令4訓令19・一部改正)

その他審査項目(社会性等)に応じて与える評点

その他の審査項目(社会性等)の評点=付表1・付表2・付表2―2・付表3・付表4・付表5・付表6・付表7・付表8・付表9の合計点数×10×190/200

注:

① その他の審査項目(社会性等)の評点が0に満たない場合は、0とみなす。

付表1

労働福祉の状況に応じて与える点数

算式 Y1×15-Y2×30

Y1:d、e又はfの各項目のうち加入又は導入をしているとされたものの数

Y2:a、b又はcの各項目のうち加入をしていないとされたものの数

注①

a:雇用保険加入の有無

b:健康保険加入の有無

c:厚生年金保険加入の有無

d:建設業退職金共済制度加入の有無

e:退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

f:法定外労働災害補償制度加入の有無

付表2

営業年数に応じて与える点数

営業年数

点数

営業年数

点数

営業年数

点数

営業年数

点数

35年以上

60

27年

44

19年

28

11年

12

34年

58

26年

42

18年

26

10年

10

33年

56

25年

40

17年

24

9年

8

32年

54

24年

38

16年

22

8年

6

31年

52

23年

36

15年

20

7年

4

30年

50

22年

34

14年

18

6年

2

29年

48

21年

32

13年

16

5年以下

0

28年

46

20年

30

12年

14

 

 

付表2―2

民事再生法又は会社更生法の適用の有無に応じて与える点数

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

点数

0

―60

付表3

防災協定締結の有無に応じて与える点数

防災協定締結の有無

点数

20

0

付表4

法令遵守の状況に応じて与える点数

法令遵守の状況

点数

0

指示をされた場合

-15

営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合

-30

付表5

監査の受審状況に応じて与える点数

監査の受審状況

点数

会計監査人の設置

20

会計参与の設置

10

経理処理の適正を確認した旨の書類の提出

2

0

付表6

公認会計士等の数に応じて与える点数

 

項目

公認会計士等数値

 

点数

10

8

6

4

2

0

年間平均完成工事高

 

600億円以上

13.6以上

10.8以上13.6未満

7.2以上10.8未満

5.2以上7.2未満

2.8以上5.2未満

2.8未満

150億円以上600億円未満

8.8以上

6.8以上8.8未満

4.8以上6.8未満

2.8以上4.8未満

1.6以上2.8未満

1.6未満

40億円以上150億円未満

4.4以上

3.2以上4.4未満

2.4以上3.2未満

1.2以上2.4未満

0.8以上1.2未満

0.8未満

10億円以上40億円未満

2.4以上

1.6以上2.4未満

1.2以上1.6未満

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0.4未満

1億円以上10億円未満

1.2以上

0.8以上1.2未満

0.4以上0.8未満

0

1億円未満

0.4以上

0

付表7

研究開発の状況に応じて与える点数

平均研究開発費の額

点数

平均研究開発費の額

点数

100億円以上

25

11億円以上12億円未満

12

75億円以上100億円未満

24

10億円以上11億円未満

11

50億円以上75億円未満

23

9億円以上10億円未満

10

30億円以上50億円未満

22

8億円以上9億円未満

9

20億円以上30億円未満

21

7億円以上8億円未満

8

19億円以上20億円未満

20

6億円以上7億円未満

7

18億円以上19億円未満

19

5億円以上6億円未満

6

17億円以上18億円未満

18

4億円以上5億円未満

5

16億円以上17億円未満

17

3億円以上4億円未満

4

15億円以上16億円未満

16

2億円以上3億円未満

3

14億円以上15億円未満

15

1億円以上2億円未満

2

13億円以上14億円未満

14

5,000万円以上1億円未満

1

12億円以上13億円未満

13

5,000万円未満

0

付表8

建設機械の保有状況に応じて与える点数

建設機械の所有及びリース台数

点数

15台以上

15

14台

15

13台

14

12台

14

11台

13

10台

13

9台

12

8台

12

7台

11

6台

10

5台

9

4台

8

3台

7

2台

6

1台

5

0台

0

付表9

国際標準化機構が定めた規格による登録の状況に応じて与える点数

国際標準化機構が定めた規格による登録状況

点数

第9001号及び第14001号の登録

10

第9001号の登録

5

第14001号の登録

5

0

別表第6(第2関係)

(平21訓令3・追加、平23訓令8・旧別表第6の2繰上)

エコアクション21認定登録に応じて与える評点

主観的事項

評点

エコアクション21の認証を受けている場合(ISO14000シリーズの認証取得者を除く)

5

別表第6の2(第2関係)

(平22訓令30・追加、平23訓令8・旧別表第6の3繰上)

新分野への進出状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

定期申請年の前々年の2月1日から当該定期申請年の1月31日までの間に、日本標準産業分類の建設業以外の分類に属する事業へ500万円以上の支出を行っている場合(市内に主たる営業所を有する建設業者に限る。)

20

別表第7(第2関係)

障害者雇用状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

障害者の雇用義務がある場合

法定雇用率を満たす数を超える数の障害者を雇用している場合

10

障害者の雇用義務がない場合

障害者を1人以上雇用している場合

10

別表第7の2(第2関係)

(平22訓令30・追加)

男女共同参画の推進状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

一般事業主行動計画を策定している場合

5

女性の技術者を雇用している場合

5

別表第8(第2関係)

(平28訓令18・全改)

工事施工成績に応じて与える評点

定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度における評定対象工事の評定点の平均数値

評定対象工事件数が5件以上の場合

評定対象工事件数が4件以下の場合

評点

評点

70.0点以上71.0点未満

10

10

71.0点以上72.0点未満

11

11

72.0点以上73.0点未満

14

13

73.0点以上74.0点未満

18

16

74.0点以上75.0点未満

24

20

75.0点以上76.0点未満

33

26

76.0点以上77.0点未満

42

33

77.0点以上78.0点未満

54

42

78.0点以上79.0点未満

68

52

79.0点以上80.0点未満

83

63

80.0点以上81.0点未満

100

75

81.0点以上82.0点未満

117

87

82.0点以上83.0点未満

134

100

83.0点以上

150

113

注:評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

別表第8の2(第2関係)

(平28訓令18・追加)

優良工事表彰歴に応じて与える評点

主観的事項

評点

定期申請年の3月31日の属する年度及び前年度のいずれかの年度において表彰を受けた場合

20

別表第8の3(第2関係)

(平28訓令18・追加)

消防団協力事業所の認定状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

佐渡市消防団協力事業所に認定されている場合

10

別表第8の4(第2関係)

(平28訓令18・追加)

若年者の雇用状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

若年者を1人以上雇用している場合

20

上記雇用者に技術者又は技能労働者が含まれる場合

上記+10

別表第8の5(第2関係)

(令4訓令19・追加)

就業体験又は職場実習に関する機会の提供の状況に応じて与える評点

主観的事項

評点

佐渡市内の営業所において、連続する2営業日以上の就業体験、職場実習又は課題解決型職場体験に関する機会を提供した場合

10

別表第9(第2関係)

(平21訓令3・一部改正)

総合評点の算出方法

本実施要綱第2及び3の定めるところにより次の算式によって算出された点数(以下「客観点数」という。)に主観的事項について算定した点数(以下「主観点数」という。)を加えて総合評点を算定する。

客観点数の算式:0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W

X1:許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高の評点

X2:自己資本の額及び平均利益額の評点

Y:経営状況の評点

Z:技術力及び元請完成工事高の評点

W:その他の審査項目(社会性等)の評点

総合評点=客観点数+主観点数

別表第10(第2関係)

(平17訓令8・平21訓令3・令2訓令36・令4訓令19・一部改正)

等級

土木一式工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

980以上

5人以上

15人以上

B

810以上

2人以上

5人以上

C

710以上

1人以上

2人以上

D

1以上

 

2人以上

1 1級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者

(2) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 2級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

法による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工若しくは一級の土木施工管理とする一次検定に合格した者又は検定種目を二級の建設機械施工若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

等級

建築一式工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

800以上

2人以上

5人以上

B

700以上

2人以上

3人以上

C

650以上

1人以上

2人以上

D

1以上

 

2人以上

1 1級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建築施工管理とするものに合格した者

(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士の免許を受けた者

2 2級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建築施工管理とする第一次検定に合格した者又は検定種目を二級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者

(2) 建築士法による二級建築士の免許を受けた者

等級

電気工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

780以上

2人以上

4人以上

B

680以上

1人以上

2人以上

C

1以上

 

2人以上

1 1級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の電気工事施工管理とするものに合格した者

(2) 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を建設部門、電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門又は電気電子部門に係るものに限る。)とするものに合格した者

2 2級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の電気工事施工管理とする第一次検定に合格した者又は検定種目を二級の電気工事施工管理とするものに合格した者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上の実務経験を有する者

(4) 建築士法による建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上の実務経験を有する者

(5) 一般社団法人日本計装工業会が行う計装登録試験に合格した後電気工事に関し1年以上の実務経験を有する者

等級

管工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

750以上

2人以上

4人以上

B

650以上

1人以上

2人以上

C

 1以上

 

2人以上

1 1級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の管工事施工管理とするものに合格した者

(2) 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものに限る。)とするものに合格した者

2 2級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の管工事施工管理とする第一次検定に合格した者又は検定種目を二級の管工事施工管理とするものに合格した者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。)若しくは配管工とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気調和機器施工、配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。)若しくは配管工とするものに合格した後管工事に関し3年以上の実務経験を有する者

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)による給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

(4) 建築士法による建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

(5) 一般社団法人日本計装工業会が行う登録計装試験に合格した後管工事に関し1年以上の実務経験を有する者

等級

舗装工事

総合評点

1級技術職員数

1級技術職員数及び2級技術職員数の合計数

A

950以上

5人以上

15人以上

B

1以上

1人以上

5人以上

1 1級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 法による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工又は一級の土木施工管理とするものに合格した者

(2) 技術士法による第二次試験のうち、技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

2 2級技術職員とは、次に掲げる者をいう。

法による技術検定のうち、検定種目を一級の建設機械施工若しくは一級の土木施工管理とする一次検定に合格した者又は検定種目を二級の建設機械施工若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 舗装工事においては、上表に掲げる技術職員のほか、次に掲げる技術者を1人以上保有していることをA級の要件とする。

一般社団法人日本道路建設業協会が行う一級の舗装施工管理技術者資格試験に合格した者

4 平成15、16年度の入札参加資格の格付けに限り、法による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工とするものに合格した者をもって、前項に定める技術者に代えることができる。

(平17訓令8・全改)

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佐渡市建設工事入札参加資格審査規程実施要綱

平成16年3月1日 訓令第60号

(令和4年10月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第60号
平成17年4月1日 訓令第8号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成19年9月28日 訓令第41号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成22年11月1日 訓令第30号
平成23年5月31日 訓令第8号
平成24年7月5日 訓令第15号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成28年11月1日 訓令第18号
平成29年3月31日 訓令第12号
令和2年10月27日 訓令第36号
令和4年10月20日 訓令第19号