○佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱

令和元年8月1日

告示第43号

佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱(平成27年佐渡市告示第92号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障がい者及び障がい児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス等に係る利用者負担額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援に係る利用者負担額の一部を助成することにより、障がい者及び障がい児の保護者の費用負担の軽減を図り、健康保持及び地域生活継続のための支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス等 法第28条に規定する障害福祉サービス並びに法第77条第1項の規定により本市が実施する事業のうち佐渡市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成27年佐渡市告示第88号)に定める訪問入浴サービス事業、佐渡市障害者等移動支援事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第124号)に定める移動支援事業、佐渡市障害者生活サポート事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第125号)に定める生活サポート事業及び佐渡市日中一時支援事業実施要綱(平成25年佐渡市告示第126号)に定める日中一時支援事業

(2) 障害児通所支援 児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(ただし、佐渡市子ども若者相談センターの設置及び管理に関する条例(平成29年佐渡市条例第13号)第1条に規定する子ども若者相談センターが行う同条例第4条第1号に規定する児童発達支援を除く。)

(助成対象者)

第3条 利用者負担助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、本市において障害福祉サービス等又は障害児通所支援の支給又は利用の決定を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「総合支援法施行令」という。)第17条第1項第1号に該当する者

(2) 総合支援法施行令第17条第1項第4号に該当する者

(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第1項第1号に該当する者

(4) 児童福祉法施行令第24条第1項第5号に該当する者

(5) 児童福祉法施行令第27条の2第1項第1号に該当する者

(6) 児童福祉法施行令第27条の2第1項第3号に該当する者

(助成額の算定方法)

第4条 助成額は、次に掲げる額に100分の20を乗じた額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 障害福祉サービス等の利用に係る利用者負担額又は利用料

(2) 総合支援法施行令第43条の6に規定する高額障害福祉サービス等給付費算定基準額

(3) 児童福祉法施行令第25条の6に規定する高額障害児通所給付費算定基準額及び第27条の5に規定する高額障害児入所給付費算定基準額

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービス等又は障害児通所支援の決定を受けた翌月の10日までに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、助成の申請を障害福祉サービス等又は障害児通所支援を行う事業者に委任することができる。

(助成の決定及び支給)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は内容を審査の上、支給が適当と認めたときは、第4条に規定するサービス等の各受給者証に助成対象者であることを記載する。

2 前項の決定期間は、助成対象者の障害福祉サービス等又は障害児通所支援の利用期間において有効とする。

3 第4条の助成額は、申請者又は申請者から委任を受けた事業者に支払うものとする。ただし、予算を超えて助成することはできない。

(助成決定の取消し)

第7条 市長は、申請者又は委任を受けた事業者が不正又は虚偽の報告等をしたときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成決定取消通知書(様式第2号)により申請者又は委任を受けた事業者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、すでに助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を利用者に通知するものとする。

(1) 返還すべき助成金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定により助成金の返還を請求するときは、障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成金返還命令書(様式第3号)により行う。

4 市長は、申請者又は委任を受けた事業者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第9条 市長は、加算金を徴収する場合において、申請者又は委任を受けた事業者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。

2 市長は、申請者又は委任を受けた事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 申請者又は委任を受けた事業者は、前項の申請をする場合は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第4号)により行うものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、申請者又は委任を受けた事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 申請者又は委任を受けた事業者は、前項の申請をする場合は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第5号)により行うものとする。

(所管)

第11条 この事業の事務は、社会福祉課において所掌する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年8月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示219・一部改正)

(令和3年3月31日告示第219号)

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱

令和元年8月1日 告示第43号

(令和3年3月31日施行)