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銃砲刀剣類を発見した際の手続き等

記事ID:0004241 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

銃砲刀剣類を発見したら

  1. すみやかに最寄の警察署に届け出てください。
  2. 届出後、銃砲刀剣類登録審査会に出席してください。(代理の方が出席される場合は、委任状が必要です)
  3. 登録審査会では、法令に定める鑑定の基準(美術的価値、伝統的な制作方法など)によって審査します。
    • 登録対象となったものには登録証が交付され、所持することができます。
    • 登録対象外となったものには登録証は交付されず、所持することはできません。(審査手数料は返還されません)
  • 移動の際には、危険のないよう梱包し、盗難等に御注意ください。

銃砲刀剣類登録審査会のご紹介

古式銃砲や刀剣類は、「銃砲刀剣類所持等取締法」によって、所持が禁止されています。しかし、特に美術品や骨董品として価値がある場合は、同法第14条の規定により県の教育委員会に登録すれば所持することができます。

新潟県教育委員会は、登録などの諸手続きにあたり、「銃砲刀剣類登録審査会」を開催しています。詳しくは新潟県教育庁文化行政課(電話:025-280-5619)へお問い合わせください。

担当窓口