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埋蔵文化財の届出・通知手続き

記事ID:0005278 更新日:2022年6月1日更新 印刷ページ表示

開発事業を計画される方にお願い

事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地=遺跡(及びその隣接地)に含まれているかどうかを佐渡市世界遺産推進課の専門職員が遺跡地図で確認します。

詳しくは、佐渡市 埋蔵文化財整理事務所または市役所 観光振興部 世界遺産推進課 文化財室 埋蔵文化財係へお問い合わせください。

  • 佐渡市 埋蔵文化財整理事務所(新潟県佐渡市真野新町825-1)
    電話:0259-55-3990
    ファックス:0259-67-7513
  • 市役所 観光振興部 世界遺産推進課 文化財室 埋蔵文化財係(新潟県佐渡市千種232)
    電話:0259-63-3195
    ファックス:0259-63-6130

  埋蔵文化財整理事務所 位置図

開発事業に伴う手続について

遺跡の範囲に含まれている(隣接している場合を含む)場合は、市と協議の上、以下の対応があります。

1 事業計画が継続できます

市を経由して新潟県に届出・通知(文化財保護法第93条・第94条)を提出します。

届出・通知を提出すると、新潟県より遺跡の取り扱いについて文書で指示があります。多くの場合、遺跡の正確な位置が不明ですので、試掘・調査を実施することとなります。

2 事業計画を変更していただきます

変更内容によりますが、なお事業地が遺跡(及び隣接地)にかかる場合、市を経由して新潟県に届出・通知(文化財保護法第93条・第94条)を提出します。届出・通知を提出すると、新潟県より遺跡の取り扱いについて文書で指示があります。多くの場合、遺跡の正確な位置が不明ですので、試掘・確認調査を実施することとなります。

遺跡にかからなくなれば、法的手続は必要ありません。

3 事業計画を中止する

試掘・確認調査

小規模な発掘を行い、遺跡の有無を調べたり(試掘調査)、遺跡の広がりや内容を把握(確認調査)します。

確認調査の費用については、原則として市で負担します。

試掘・確認調査の結果によって、以後の取り扱いが変わってきます。

(1) 開発事業が遺跡に影響を与えない場合

慎重工事または工事立会い(市の職員が工事に立ち会う)となります。

(2) 開発事業が遺跡に影響を与える場合

開発事業により遺跡の破壊が避けられない場合など、新潟県より発掘調査の指示が出ます。これは遺跡の記録を作成することを目的とした、本格的なものです。さらにこの段階で、事業計画を継続するか、変更するか、中止するかを検討していただく必要があります。

文化財保護法関係の法律

  1. 文化財保護法
  2. 文化財保護法施行令
  3. 文化財保護法及び文化財保護法施行令の一部改正について(通知)
  4. 文化財保護法の一部を改正する法律に対する附帯決議
  5. 文化財の一部を改正する法律等の施行について(抄)
  6. 文化財保護法第57条の3第1項の政令で定める法人の指定について
  7. 行政手続き法の施行及びこれに伴う文化財保護法の一部改正について(抄)
  8. 埋蔵文化財の発掘または遺跡の発見の届出等に関する規則
  9. 特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
  10. 特別史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請に関する規則
  11. 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則

新潟県規則・規程

  1. 新潟県文化財保護条例施行規則
  2. 新潟県埋蔵文化財価格評価員規程
  3. 新潟県埋蔵文化財の発掘または遺跡発見の届出に関する規程
  4. 遺失物の取扱いに関する訓令(新潟県警察公報4827)

各種様式

開発事業の予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地=遺跡(及びその隣接地)に含まれているかどうかを佐渡市と協議のうえ、予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合は佐渡市を経由して新潟県に届出・通知等の法的手続が必要です。担当から指定様式が示されますので、下記からダウンロードしてください。

なお、事業予定地が遺跡にかからない場合は、法的な届出等の必要はありません。ただし、工事の最中に新しい遺跡が不時発見される可能性があります。その場合は発見された段階で早くに佐渡市埋蔵文化財整理事務所に必ず御連絡ください。

  • 佐渡市 埋蔵文化財 整理事務所(新潟県佐渡市真野新町825-1)
    電話:0259-55-3990
    ファックス:0259-67-7513

各種様式

下記のPDFとDOCは同一の内容ですので、いずれか一方をご利用ください。

※令和3年度より、「埋蔵文化財発掘の(届出・通知)93」については、押印が不要になりました。

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