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小木・海府海岸の現状変更等の許可申請

記事ID:0004917 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

現状変更等の許可申請

名勝佐渡海府海岸・天然記念物及び名勝佐渡小木海岸の指定地内において現状変更等の行為を行う場合には、文化財保護法第125条の規定により、現状変更の申請をして許可を受ける必要があります。申請手続きについては、下記フローチャートをご確認ください。

現状変更等の許可申請の画像

申請が必要な現状変更等の行為

事前協議が必要です!

工事等の計画がある場合には、事前に世界遺産推進課 文化財室にご相談ください。許可に2ケ月程度要する場合もありますので、早めの協議をお願いします。

  1. 住宅、民宿、店舗、倉庫、農林漁業施設などの建築物や工作物の新増改築や解体
  2. 浄化槽の設置や上下水道の工事
  3. 道路の舗装や側溝整備
  4. 看板など屋外広告物の設置
  5. 森林等、木や竹の伐採
  6. 土地の造成(盛土、切土)などの形状変更
  7. 土砂や岩石の採取
  8. その他、現在の状況から変更を行う行為

現状変更等様式集

現状変更の申請と完了報告に必要な様式です(PDFとDOCは同一の内容ですので、いずれか一方をご利用ください)。申請には事前協議が必要ですので、世界遺産推進課 文化財室までご相談ください。

現状変更申請書

現状変更完了報告書

期間変更届(変更許可後に工事期間を延長する場合に提出)

計画変更届(変更許可後に工事内容を変更する場合に提出)

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