佐渡市のジアス(GIAHS:世界農業遺産)ブランドを広くPRするために、ぜひこのマークをご活用ください。
使用基準
使用者 個人または団体 使用対象
- 使用番号1:物品(佐渡産の農産物と水産物、佐渡産の材料を主に使用している加工物)
- 使用番号2:広告物(看板、チラシ、ホームページなど)
使用料 無料
以下の場合は、ブランドマークを使用できません。
- 佐渡市世界農業遺産の理念に反する場合。または、そのおそれがある場合。
- ブランドマークを自己の商標や意匠とするなど独占的に使用する場合。または、そのおそれがある場合。
- 法令または公序良俗に反する場合。または、そのおそれがある場合。
- 特定の個人・政党・宗教団体を支援し、または公認していると誤解を与える場合。または、そのおそれがある場合。
- ブランドマークの色・形などを改変したり応用的に使用した場合。
- その他、ブランドマークなどの使用について、著しく不適当と市が認めた場合。
使用承認の申請方法
使用申請書をご利用のうえ、使用承認の申請をしてください。
申請期限 使用開始日の一週間前の17時(土日祝日と年末年始を除く)
申請書 佐渡市世界農業遺産ブランドマーク使用申請書 [PDFファイル/313KB]
佐渡市世界農業遺産ブランドマーク使用申請書 [Wordファイル/22KB]
申請先 農業政策課 トキ・里山振興係(市役所 第2庁舎)
〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地
- 申請後すみやかに可否を判断し、使用を承認した場合には高解像度のデータをお渡しします。
- 使用承認を受けた申請者は、成果品が完成後すみやかにサンプルを提出してください。成果品の提出が困難である場合は、その写真を提出してください。
ご参考:活用事例等
<外部リンク>
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