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還付金詐欺市役所や年金事務所など公的機関の職員になりすまして電話をかけ、「保険料を払いすぎているので返金します」「すぐにキャッシュカードを持ってATMに行ってください」などとATMに誘導し、携帯電話で指示をしながら被害者にATMを操作させ、犯人側の口座に現金を振り込ませる。 「ATMで保険料や医療費を返金します」は詐欺!<外部リンク>(国民生活センターホームページ) |
SNS型投資詐欺インターネット上に著名人の名前・写真を悪用した投資広告を出し、「必ずもうかる投資方法を教えます」などとメッセージを送るなどして、SNSに誘導し、投資に関するメッセージのやりとりを重ねて被害者を信用させ、最終的に「投資金」や「手数料」などという名目で、金銭を振り込ませる。 1,000万円以上の高額被害になることも!<外部リンク>(警察庁特殊詐欺対策ページ) |
パソコンサポート詐欺パソコンでインターネットを閲覧中に、突然、ウイルス感染したかのような画面を表示させ、警告音を発生させるなどして、ユーザーの不安を煽り、画面に記載されたサポート窓口に電話をかけさせる。「サポート代金〇〇万円を電子マネーで支払うように」などと指示され、金銭をだまし取られる。 警告画面に表示される番号には電話をしない!<外部リンク>(独立行政法人 情報処理推進機構ホームページ) |
ニセ警察詐欺自宅の固定電話や携帯電話あてに警察官を名乗って電話し、「あなたの口座が犯罪に使われている」「あなたは逮捕される」と伝える。その後、テレビ電話で偽の警察手帳や偽の逮捕状を見せて不安をあおり、「口座を調査する」などと言って現金を振り込ませる。 警察は捜査等の名目で金銭を要求しません!<外部リンク>(新潟県警察ホームページ) |
ロマンス詐欺SNSやマッチングアプリなどを通じて出会った者とやりとりを続け、恋愛感情や親近感を抱かせた後に「結婚に伴う資金調達のため」などの口実で暗号資産の購入や架空の投資を勧め、お金を振り込ませる。利益が出たように見せかけてさらに送金を求め、繰り返し金銭等をだまし取る。 「結婚するためにお金が必要」は、だましの手口!<外部リンク>(警察庁特殊詐欺対策ページ) |
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~大音量!画面フリーズ!でも、絶対に電話はかけないで~
「サポート詐欺」とは、パソコンでインターネット閲覧中に大音量の警告音とともに偽のセキュリティ警告画面を表示し、サポート料金名目等で金銭をだまし取ろうとする詐欺の手口です。
偽警告画面に表示された電話番号にかけてしまうと、偽のカスタマーセンターにつながり、不要なソフトウェアのインストールやサポート契約をすすめてくるため、絶対に電話をかけてはいけません。
佐渡市内でも偽のカスタマーセンターからの指示に従って、高額な電子マネーを購入させられる被害が発生しました。
国民生活センター啓発資料「その警告画面・警告音は偽物です!」 [PDFファイル/541KB]
化粧品や健康食品などのネット広告で「お試し実質無料!」「初回限定△△%オフ」といった言葉に誘われて注文したところ、複数回の商品購入が条件となる“定期購入契約”を結んでしまっていたというトラブルが全国で急増しています。
特定商取引法が改正され、令和4年6月1日以降は、注文時の『最終確認画面』で、購入契約の内容がわかりやすく表示されていなかった場合、契約を取り消すことができる可能性があります。困ったときは消費生活センターにご相談ください。
証拠を残すため、『最終確認画面』のスクリーンショットを残しておきましょう。
「注文を確定」ボタンを押す前に 必ず確認!
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消費者庁チラシ 特定商取引法改正 令和4年6月1日以降 [PDFファイル/1.73MB]
コロナ禍で在宅時間が長くなった影響もあり、スマートフォンや家庭用ゲーム機でオンラインゲームを利用する中で、子どもが保護者の許可なく課金してしまったというトラブルが急増しています。
事例1
中学生の息子が、母親の財布からクレジットカードを持ち出し、連休中にパソコンのオンラインゲームで50万円以上、課金してしまった。取り消したい。
事例2
小学生の子どもが、父親のアカウントを使って、オンラインゲームで1、000万円近く課金していたが、決済完了メールが子どもに削除されていたため気がつかなかった。
各家庭においては、
・保護者のスマホを子どもに利用させない
・クレジットカードの管理と、決済時のパスワード設定を行う
・ゲームでアイテムを購入する際のルールを事前に家族で話し合う
など、対策を徹底してください。
保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしても、契約の取消しができる場合があります。
不安に思ったり、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送りつけられた商品について、今までは消費者側に14日間の保管義務がありましたが、特定商取引法が改正されたことにより、令和3年7月6日以降は直ちに処分することができます。
消費者庁チラシ 特定商取引法改正 令和3年7月6日以降 [PDFファイル/662KB]
注:令和3年7月6日より前に届いていたものについては、14日間の保管が必要となる場合がありますのでご注意ください。
本当に処分してもいいのか、どのように処分すればいいのか等、迷ったときは消費生活センターにご相談ください。
佐渡警察署と佐渡市消費者協会、佐渡市消費生活センターが合同で、年金支給日に合わせ、市内各地で啓発活動を実施します。
年金支給日の後など、自宅で保管するお金が多くなる時期は、電話を使用した詐欺被害に遭う可能性が高くなります。「お金が至急必要」「自宅へお金を受け取りに行く」といった電話がかかってきた際は、一度電話を切り、警察または消費生活センターへ相談しましょう。