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令和元年度のトラブル事例集

記事ID:0003109 更新日:2021年7月8日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2020年3月(相談件数49件)

事例

クルーズ船ツアーを申し込んだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、キャンセルを検討している。ツアー自体が中止になる前だと、自己都合という取扱いで、キャンセル料が発生する、という説明であるが、これほど感染が拡大している状況でも支払わなければいけないものか。

消費生活センターからのアドバイス

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、旅行、結婚式、イベントなどのキャンセル料についての相談が国民生活センターに寄せられています。

利用規約等で「どのような場合に解約できるか」「キャンセル料がいつからどれくらいになるか」をしっかり確認しましょう。

例外的な対応がとられる場合もあるので、事業者とよく話をすることも重要です。

不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2020年2月(相談件数51件)

事例

いつもの月より、高額な通信サービス事業者の利用料が引き落とされていた。事業者に確認すると、新しい料金支払い方法のサービスであるという説明をされた。しかし事前の説明もなく、取り消しもしてくれない。

消費生活センターからのアドバイス

消費生活センターで確認したところ、全国で同じ事業者で同様の相談が寄せられていることがわかりました。間もなく、十分な対応がとられないまま、その事業者は破産手続きに入りました。

引き落としの明細はこまめに確認し、不審な点があった場合はすぐに事業者やカード会社、金融機関などに確認しましょう。場合によっては、一定期間を経過した不正な利用については、対応できない場合もあります。

不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2020年1月(相談件数50件)

事例

事業者が訪問してきて、住宅で修理したいところや、困っているところがないか聞かれた。見てもらうと修理が必要だと言われ、修理してもらったが、高額な料金を請求された。

消費生活センターからのアドバイス

色々な仕事を請け負う、いわゆる便利屋が自宅を訪問してきて、すぐに契約を結んでしまい、高額な請求をされた、という相談が寄せられています。特に、高齢の一人暮らしの方が、内容をよく確認しないまま契約したことによるトラブルの事例が多いです。

自分1人で決めてしまうのではなく、家族や知人に相談しましょう。

心配な箇所がある場合は、複数の事業者に見積もりを依頼して比較し、内容に納得した上で契約しましょう。

不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年12月(相談件数52件)

事例

  • 過去に利用したことのある通信販売事業者から「ご利用料金のお支払いの確認がとれておりません」という内容のハガキが届いたが、未納はない。
  • 実在する債権回収会社名で「未納料金のお支払いのお願い」というハガキが届いたが、心当たりがない。

消費生活センターからのアドバイス

どちらの事例も事業者名は実在しますが、ハガキに記載された住所や電話番号は、実在する事業者とは別のものでした。実在する会社のホームページには、架空請求ハガキに対する注意喚起が行われていました。

実在する事業者名で何か連絡が来ると、信用してすぐに反応してしまいがちですが、その情報が正しいものであるかしっかりと確認しましょう。

不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年11月(相談件数61件)

事例

  • 数十年前に退会した会員制クラブの会費を請求する書面が届いた。加入中は会費を納めており、未納はない。
  • 十数年前、資格取得のため通信講座を受講していたが、最近になって宅配業者から「教材が届いている」という連絡があった。

消費生活センターからのアドバイス

契約が履行され終了していれば、料金を支払ったり品物を受領したりする義務はありません。契約した当時の個人情報が何らかの理由で流出してしまったのかもしれません。事業者への問合せも、新たなトラブルの原因となる可能性があるので、慎重に対応しましょう。

ただ、裁判所から正式な文書が届いた場合は対応しなければなりませんので、注意が必要です。不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年10月(相談件数53件)

事例

  • 以前に皇室関係の書籍を購入した出版社から新刊の電話勧誘があった。断ったつもりであったが、自宅に本が届いた。
  • 頼んでいないのに、仕事に関連する本が複数回届き、請求書も同封されていた。

消費生活センターからのアドバイス

頼んでいない本が届いた場合は、受取拒否をしましょう。もし、受け取ってしまった場合、保管義務が生じる場合があるので注意しましょう。

不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

※特定商取引法改正により、令和3年7月6日以降に届いたものについては、保管することなく直ちに処分することが可能になりました。

2019年9月(相談件数47件)

事例

実家に帰省したところ、1人暮らしの高齢の母親に対して、宗教団体の信者が強引な勧誘を行っていることがわかった。数珠や経本なども置いてあり、その宗教団体から購入したらしい。

消費生活センターからのアドバイス

行き先をはっきり言わないで、「送迎をするので、一緒に話を聞きに行こう。」などと誘い、宗教の勧誘を行うケースがあります。話を聞いた後、数珠などの購入を勧められると、親切にしてくれるので断りきれず、1度購入すると何度も誘われるようになります。一人暮らしの孤独や不安につけこみ、しつこく誘ってくる相手には注意し、困った時はまわりの人に相談しましょう。
また、近所に高齢者だけの世帯がある場合、変わった様子がないか地域で見守っていきましょう。

2019年8月(相談件数42件)

事例

亡くなった配偶者が生命保険契約をしていた。最近、報道でその事業者が不適切な販売をしていたということを知った。関連の書面などを見直したところ、契約内容に疑問があり、当時の担当者に問い合わせたが、「現時点では詳細は答えられない」という回答であった。

消費生活センターからのアドバイス

ノルマ達成のため、不適切な保険の販売が多数行われていたことが全国的に問題となっている事業者があります。今後、すべての契約内容を確認する作業が行われる、という発表がされています。

地元の担当者の説明に納得がいかない時は、本社の問合せ窓口に連絡してみましょう。

2019年7月(相談件数67件)

事例

友人から誘われた投資に関するセミナーに参加した。仮想通貨や海外の不動産への投資話をされ、「配当金が入るので、絶対にもうかる。友人などを誘えば配当金が増える」と勧誘された。お金がなかったが、借金を勧められた。

消費生活センターからのアドバイス

簡単に大金を得られることは通常ありません。甘い言葉をうのみにしないでください。初めは配当と称する入金があっても、しばらくすると入金はなくなり、借金の返済ができない例があります。
友人などから勧誘されると、断りにくい状況になるかもしれませんが、あいまいな返事をせずはっきりと断りましょう。自身が勧誘することにより、人間関係を壊す恐れがあります。
不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年6月(相談件数39件)

事例

公式サイトだと思ってコンサートのチケットを購入したところ、転売仲介サイトであった。定価より大幅に高い代金なのでキャンセルしたい。

消費生活センターからのアドバイス

転売仲介サイトであることに気づかずに、コンサートやスポーツ観戦のチケットをインターネットで購入してしまった、という相談が寄せられています。非公式販売サイトで購入したチケットは、値段が高い上に入場できない場合も多いので、チケットを購入する際は、必ず公式サイトであることを確認してください。特に海外の転売サイトは、トラブルが生じても交渉が難しい場合があるので、注意が必要です。不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年5月(相談件数73件)

事例

宅配便で荷物が届いたが、差出人が書かれていない。誰から送られたのかわからない品物を開けてもよいものだろうか。

消費生活センターからのアドバイス

宛先の住所と氏名は正確に記入されているのに、差出人が記入されていない荷物が届いた、という問合せがあります。送りつけ商法などの可能性もありますが、記念日や、御中元・御歳暮の時期は、遠方の家族や知人がネットを利用して品物を贈ってくることが考えられます。開けてみれば差出人がわかる場合があります。また、ラベルに記載してある電話番号へ問い合わせることにより、贈り主がわかる場合があります。外の箱を開けても、中の商品を使用したり、食品を飲食しなければ、たいていは返却することが可能です。不安な場合は、消費生活センターなどに相談してください。

2019年4月(相談件数52件)

事例

  • 訴訟通知センターを差出人とする「民事訴訟最終通達書」というハガキが届いた。
  • 地方裁判所管理局を差出人とする「特定消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。

消費生活センターからのアドバイス

一昨年の秋ごろから引き続き、架空請求ハガキと思われる相談が増加しています。ハガキには「差し押さえ」「裁判」「取り下げ最終期日」などの言葉が書かれています。差出人の住所は、霞ヶ関となっている場合が多く、公的機関であるかのような名称となっていますが、ほとんどが実在する団体ではありません。心当たりのないハガキが届いても、あわてて電話をせずに無視してください。不安な場合は、消費生活センターや警察などに相談してください。