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令和2年度のトラブル事例集

記事ID:0003110 更新日:2021年7月20日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2021年3月(相談件数46件)

事例

インターネット通販で「92%オフ」「販売価格18,000円」と表示されていたブランドバッグを代金前払いで購入した。届いた品物は明らかな偽物だった。納得がいかないので返品した方がいいだろうか。にせブランドバッグ

 

                                                                              

                                                                                       消費者庁イラスト集より 

消費生活センターからのアドバイス

偽ブランド品(模倣品)を返品することは、関税法違反となる怖れがあるため、おすすめしません。また、返品しても代金が戻ってくる可能性は低いと思われます。

模倣品等を販売するサイトには以下のような特徴が見られますので、購入前にしっかりチェックしましょう。

・正規品に比べ、販売価格が極端に安い

・販売事業者の連絡先(住所・電話番号)が記載されていない

・商品説明等の日本語の表現が不自然

・支払い方法が前払いの銀行振込のみになっている

 

2021年2月(相談件数32件)

事例

電話があり「電話回線を無料で光回線に変更している」「月々の通信料が現在より安くなる」と勧誘された。大手電話会社の関連の会社だと名乗っていたので、必要な手続きだと思い契約することにした。後日、知らない事業者名で封書が届き、別事業者との光回線契約となっていた。騙されたようで納得いかない。電話勧誘イラスト

 

 

消費者庁イラスト集より

消費生活センターからのアドバイス

「光コラボ」などの新たな通信サービスが広がり、通信料が低価格になるプランの提供など、消費者にとって選択肢が増えましたが、一方で通信料が増額する等のトラブルも増加しています。

光回線の契約は、通信事業者や代理店、プロバイダ等多くの事業者が存在し、契約の仕組みも複雑です。契約をする際は、現在の契約内容を確認し、光回線の契約内容と比較した上で十分に検討し、理解できない場合や必要がない場合はきっぱり断りましょう。

 

2021年1月(相談件数23件)

事例

化粧品の定期購入を電話で勧誘され、「簡単に解約できる」とのことだったので申し込んだ。2回目分が届き、高額だったため「返品したい」と申し出たが、解約を受け付けてくれない。どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

通信販売の定期購入に関するトラブルは、全国的に増加しています。販売サイトや書面に『定期購入である』旨が表示されていれば、納得して契約したとみなされるため、中途解約は困難です。商品を注文する前に「定期購入が条件になっていないか」「解約・返品できるか」をしっかり確認しましょう。

 

2020年12月(相談件数32件)

事例

送り主不明の小包が届いた。海外からの荷物のようだった。開封してしまったため、配送業者では受取拒否できないと言われた。中には指輪が入っていたが、代金は支払っていないし、クレジットカードへの請求もない。届いた荷物をどう扱えばよいか。

消費生活センターからのアドバイス

身に覚えのない商品が届き、受け取るべきかその場で判断できないときは、配送業者に荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。仮に受け取ってしまっても、注文していない商品だとわかった場合は、請求書が入っていても支払う必要はありません。普段からの備えとして、代引き等の支払い方法も含め「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」等、家族間のルールを決めておくことをおすすめします。

 

2020年11月(相談件数29件)

事例

面識のない業者から突然、「佐渡市のお客様より、外壁の塗装のご依頼をいただきました。元請けとして見積り、施行のご対応が可能かご確認をお願いします。○月○日までにはご返信をお願い申し上げます」という内容のファックスが送信されて来た。うちは電器店なので、こんな仕事を引き受けることはできない。どう対応すればよいか。

消費生活センターからのアドバイス

塗装工事の仲介サービス業者が、一方的にファックスを送信し、施工を請け負ってくれる事業者を探しているもので、全国的に同じような事例が発生しています。自社の業務内容や依頼の条件等を事前に提示せず、また返信までの期間も短く設定されており、トラブルになる可能性が高いものです。このような連絡には、無理に対応する必要はありません。「仕事を受けてもよい」という場合でも、条件等をしっかり確認した上で、慎重に判断するようにしましょう。

2020年10月(相談件数42件)

事例

携帯電話に心当たりのない会社から着信があり、「動画サイトの使用料金○○万円が未納」「このままだと裁判になる」などと言われた。不安になり、言われた通りの額を金融機関から振り込んだ。その後も、「裁判費用」「供託金」などの名目で請求があり、5回ほどにわたって振込みをした。

消費生活センターからのアドバイス

突然、電話で支払いを催促するのは架空請求の可能性が高いため、注意が必要です。「裁判になる」などと脅して請求する行為は非常に悪質であり、振込をする必要はありません。急いで振込みをしてしまわず、必ず身近な方や、消費生活センターまたは警察に相談してください。

2020年9月(相談件数35件)

事例

「電気料金が安くなる」という電話があった。電話は非通知設定で、毎月の電気料金や契約内容などについて聞かれた。信用できる話なのか心配になり、近所の人に相談したところ同じような電話を受けた人が複数いた。

消費生活センターからのアドバイス

事業者名を名乗らず、一方的に電気料金の情報を聞こうとするのは、問題のある方法です。また新規参入事業者の「電気料金が安くなる」というサービスについて、佐渡市は離島のため、そのほとんどが対象外となることから、注意が必要です。電気料金は長期にわたり、毎月、支払いが必要となるものですので、電話で聞いた情報のみですぐに回答することなく、くわしい資料を送ってもらってから慎重に判断することをおすすめします。

2020年8月(相談件数30件)

事例

会員登録をして異性の悩みを聞くと報酬がもらえる、というサイトに申し込んだ。話を聞いても報酬を受け取れないため、問合せをすると「あなたの会員レベルでは報酬が受け取れない。○○円支払えば、レベルを上げることができる。」と言われた。

消費生活センターからのアドバイス

副業サイトやサクラサイトに注意しましょう。報酬を受け取れないだけでなく、逆にお金を騙し取られる事例が報告されています。また、異性と話をすることで恋愛感情を抱かせ、お金の要求がエスカレートし、相手から高額な商品の購入や投資を勧誘されるようなこともあります。サイトや相手が信用できるかよく確認しましょう。簡単にお金がもらえる、などといううまい話はありません。冷静に判断しましょう。

2020年7月(相談件数39件)

事例

「外国の宝くじに当選した」というメールを受け取ったので送信元へ連絡をした。当選金を受け取るためには手数料が必要だと言われ、指定された口座へ振り込んだところ、当選金の名目で振り込みがあった。その後、弁護士を名乗る人から「海外の宝くじは違法だ。解決するので明日までに費用を振り込むように。振り込まないと大変なことになる」と言われた。

消費生活センターからのアドバイス

「あなただけが選ばれた」「当選した」などという連絡に反応したために、次々とお金を請求される当選商法と言われる手口です。1度お金を振り込むと、色々な名目でより高額なお金を請求されます。応募していないものが当選するはずがありません。絶対に反応しないでください。

2020年6月(相談件数49件)

事例

インターネットで購入した中古車の部品に不具合があり、販売会社に連絡したが「走れないわけではない」と言われ、対応してもらえなかった。

消費生活センターからのアドバイス

ネット通販などの通信販売ではクーリング・オフ制度はありませんので、購入前によく契約内容を確認しましょう。
商品に不具合があった場合の返品条件なども確認し、契約内容を印刷するか画面に保存しておきましょう。
ネット上に掲載されていない事柄も不安な点については相手に質問し、納得をした上で購入しましょう。

2020年5月(相談件数35件)

事例

「マスクのご案内」というファックスが送られてきた。これまでに利用したことがない事業者だが、信用できるだろうか。

消費生活センターからのアドバイス

このの事業者の信用性は不明ですが、マスクの購入については、注文したが届かないというものや、納期が遅れるなどのトラブルが発生している例もあります。契約する場合は慎重に判断しましょう。

2020年4月(相談件数34件)

事例

学校の制服の購入にあたり、学校から特定のお店を指定された。以前からつきあいのあるお店で購入したかったのだが、認められなかった。

消費生活センターからのアドバイス

本来であれば、どの店で購入するかということは、消費者に決める権利があると思われます。

他の保護者と連携して、学校側に改善するよう交渉してみてはいかがでしょうか。