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令和3年トラブル4月から9月

記事ID:0040120 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2021年9月(相談件数46件)

事例

定価の半額以下になっている洋服をインターネットの広告で見つけたので注文し、指示された銀行口座に代金を振込みした。業者から「入金を確認しました」というメールが届いたきり、何日経っても商品が届かないため問い合わせしようとしたが、業者のメールはブロックされており、電話も「現在使用されておりません」とアナウンスが流れて連絡がとれない。

わりびき

消費生活センターからのアドバイス

・インターネット通販で「商品が届かない」「偽物が届いた」といったトラブルが起きています。

・大幅な割引価格は、偽通販サイトの可能性があります。

・支払い方法が「銀行振込のみ」「代金引換のみ」の通販サイトには注意が必要です。

・問題のある通販サイトを完全に見分けることは困難です。少しでも不安を感じた場合は、購入をやめましょう。

 

2021年8月(相談件数34件)

事例

スマートフォンに突然「7,500万円の遺産を渡したい」というメールが届いた。

「相手を間違えていませんか」と返信し、何回かメールのやりとりをしているうちに、「今日中に、送金手数料15,000円と書類作成料20,000円を送金するように」と連絡があった。

急いでコンビニエンスストアで電子マネーを購入して送金したが、その後、相手と連絡がとれなくなった。

 

うわさ

消費生活センターからのアドバイス

・「お金をあげたい」などといったメールを信じてやりとりしているうちに、有料の出会い系サイト等に誘導され、高額な利用料を請求されるというトラブルが多発しています。

・知り合いや芸能人を装って連絡してくるケースもあります。

・お金の話が出なくても、不審なメールが届いたら、絶対に返信や連絡をしないでください。

・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

 

2021年7月(相談件数43件)

 

事例

高校生の息子が、自分のスマートフォンでオンラインゲームをして、5日間で30万円以上を課金してアイテムを購入し、キャリア決済※してしまった。

※キャリア決済とは、携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の利用料金等と合算して支払うことができる決済方法のこと。携帯電話会社によって名称は異なる。

 

請求書

消費生活センターからのアドバイス

・オンラインゲームで課金する場合のルールを、家族で話し合いましょう。

・キャリア決済のアカウントの設定を確認し、保護者のアカウントで子どものアカウントを管理、保護する「ペアレンタルコントロール」を利用しましょう。

・未成年者が保護者の承諾なくオンラインゲームの課金をしてしまった場合は、未成年者契約の取消しが可能な場合があります。

・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

 

 

2021年6月(相談件数35件)

事例

「定期購入 初回500円」というお茶の広告をスマートフォンで見て、申し込んだ。「次回発送日の10日前までに解約の電話をすれば解約できる」という条件だった。届いたお茶を飲んでみたが気に入らなかったので、2回目の商品が届く前に解約したいと思い、販売業者に電話するが、混み合っていてつながらない。

消費者庁イラスト集より 困る

消費生活センターからのアドバイス

・販売業者に解約の連絡をしてもつながらない場合、連絡した証拠(電話や電子メール等の記録)を残しましょう。引き続き解約の連絡をし、「解約できる期間」を過ぎてから販売業者に連絡がついた場合は、解約できる期間内に連絡した証拠を提示しながら、解約交渉を試みましょう。

・「定期購入」で商品を申し込む際は、解約条件、解約方法を必ず確認するようにしましょう。

 

2021年5月(相談件数39件)

事例

通販サイトから「会費のお支払方法に問題があります」というショートメールが届いた。記載されているURLにアクセスしたところ、通販サイトのログイン画面とそっくりの画面が表示されたので、いつも使っているIDとパスワードを入力した。後日、その通販サイトで10万円も決済されてしまった。

 

消費者庁イラスト集より スマホ

消費生活センターからのアドバイス

・宅配便の不在通知のショートメールや、サイトの会費納入に関するショートメールが届いても、記載されているURLには決してアクセスせず、正規のアプリやWebページに直接アクセスして確認しましょう。

・身に覚えのない高額な通信料の請求が届いた場合は、すぐに携帯電話会社または販売店に確認しましょう。

・不正アプリをインストールしてしまったときは、スマートフォンを機内モードに設定して、不正アプリをただちに削除し、各サービスアカウントのパスワードは変更しましょう。

※IPA独立行政法人情報処理推進機構の「よくあるご相談」も参考にしてください。https://www.ipa.go.jp/security/anshin/#1faq<外部リンク>

 

2021年4月(相談件数44件)

事例

買取業者(女性)から「不要な履物を買い取りたい」「古いものでもかまわない」と電話がきた。翌日、男性が来訪したので不要な草履や靴を出したところ「貴金属はないか」と聞かれた。しつこく言われ、仕方なくネックレスなど数点を見せたところ、強引に買い取られてしまった。

訪問買取イラスト

 

                                                                              

                                                                                       消費者庁イラスト集より 

消費生活センターからのアドバイス

購入業者から契約書を受け取ってから8日間は、無条件で契約を解除(クーリング・オフ)することができますが、まずは知らない業者を安易に家に入れないようにしましょう。また、当初の話と違い「貴金属を見せてほしい」などと言われたら、きっぱりと断りましょう。

この他にも、訪問購入には様々なルールが設けられています。「おかしい」と思ったら、すぐに消費生活センターにご相談ください。