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令和4年度のトラブル事例集

記事ID:0041111 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

本ページの目次

2023年3月(相談件数59件)

事例

半年前、通販サイトを利用してゲーム機を購入した。アプリで決裁し、一括払いで支払いを済ませた。数ヶ月経ったころ、通販サイトから請求があったが、心当たりがなく無視していた。このたび、法律事務所から同じ金額の請求があったのだか、どうしたらよいか。

消費生活センターからのアドバイス

  • 通販サイトによっては、無料で会員登録した後、一定日数経過後自動的に有料になる会員サービスがあります。
  • 無料期間の終了日や有料サービスへの移行日を必ず確認し、契約したことを忘れないようにしましょう。
  • 利用していなくても解約していなければ料金を支払う必要があります。
  • 解約したつもりが、解約できていなかったという事もあります。解約方法は登録前に必ず確認し、ログインに必要なIDやパスワードはしっかり管理しましょう。

 

2023年2月(相談件数42件)

事例

1年前からクレジットカードで毎月20,000円の引落しが続いている。「パソコンがウイルスに感染している」とい画面が表示されたことがきっかけだと思われる。記載されていた連絡先に連絡をし、遠隔操作で修復してもらった。その後も1~2ヶ月おきに同様の事があり、その都度カード決済で修復作業(遠隔操作)の費用を支払った。総額で約40万になる。修復作業以外に毎月費用がかかるという説明はなかった。現在カード会社に連絡して、カードは利用停止としてある。

消費生活センターからのアドバイス

  • 偽警告詐欺の被害に遭っているものと思われます。警察に被害相談しましょう。
  • カード会社にも改めて連絡をとり、利用停止だけではなく、詐欺被害のため返金措置について相談するといいでしょう。
  • 偽の警告画面が出ても、落ち着いて。表示された連絡先には絶対に連絡をしてはいけません。
  • 偽の警告画面を閉じるだけで、多くの場合問題は解消されます。画面が消せない場合は、ブラウザを強制終了するか、パソコンを再起動してください。 それでも問題が解消されないときは、販売店やメーカーにご相談ください。
  • 判断に迷うようなことがあれば消費生活センター等に相談してください。

 

2023年1月(相談件数36件)

事例

スマホで「定期縛りなし」「初回1,980円」という化粧品の広告を見て注文した。初回の商品が届いたが肌に合わなかったため、解約の連絡をしようと電話をかけたが、数日間、何十回電話しても「ただいま電話が混みあっています」というアナウンスが流れるだけだった。そうしているうちに2回目の商品と15,000円の請求書が届いた。

消費生活センターからのアドバイス

  • 「今だけ」「格安」「いつでも解約できる」と書かれている広告の商品は、ほとんどが悪質な定期購入につながっています。
  • 本当に良い商品を扱っている事業者は、「限定〇名」「〇時間以内に」などと注文を急がせることはしません。
  • 悪質な業者は、消費者が「解約をあきらめて泣き寝入りする」ことをねらっています。
  • 注文が簡単なものほど解約は難しく、2回目以降は驚くほど高額に設定されています。
  • 広告の情報だけで悪質な事業者なのか見分けることは困難です。商品名で検索し、実際に購入した方の感想を読んでみることをお勧めします。

 

2022年12月(相談件数37件)

事例

大手通信会社を名乗る事業者から「ご自宅の電話回線を光回線からアナログ回線に戻しませんか」「月々、高い電話料金を払っているのはもったいないですよ」と電話で勧誘され、承諾したところ、「手数料4万円」のほかに、「サポート料、毎月5千円」を請求された。大手通信会社とは関係のない事業者だとわかったので解約を申し出ると「2年間は解約できない」「キャンセル料として3万円必要」と言われた。

消費生活センターからのアドバイス

  • このような勧誘は、大手通信会社とは関係のない事業者によるものです。相手方の事業者名や契約内容を確認し、必要ないと思ったらきっぱり断りましょう。
  • 光回線契約をアナログ回線に移行する手続きは、第三者に依頼する必要はなく、ご自身でNTT東日本に申し込むことができます。費用や条件等の詳細は、NTT東日本に問い合わせましょう。
  • 不安に思った場合やトラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。

 

2022年11月(相談件数29件)

事例

市役所の職員を名乗る男性から「介護保険料の還付手続きが必要」「○○銀行のATMにすぐに行くように」と電話があった。ATMに到着後、指示された番号に電話し、電話の相手方から言われるままATMを操作した。残高を確認したところ、自分の口座から他人の口座に50万円近い金額を振り込んだことがわかった。

高齢女性

消費生活センターからのアドバイス

  • 「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 市役所などの公的機関や金融機関の職員が、ATMの操作をするように連絡することは絶対にありません。

 

2022年10月(相談件数36件)

事例

大手通販業者のネット広告で高級ブランドの洋服が定価の半額以下で販売されているのを見つけて注文し、指示された銀行口座に代金を振込みした。業者から「入金を確認しました」というメールが届いたきり、何日経っても商品が届かないため問い合わせしようとしたが、業者のメールはブロックされており、電話も「現在使用されておりません」とアナウンスが流れて連絡がとれない。女性泣き

消費生活センターからのアドバイス

  • インターネット通販で「商品が届かない」「偽物が届いた」といったトラブルが起きています。
  • 大幅な割引価格となっている場合や、他のサイトでは品切れとなっている商品を取り扱っている場合は、偽通販サイトの可能性があります。
  • 支払い方法が「銀行振込のみ」「代金引換のみ」の通販サイトには注意が必要です。
  • 問題のある通販サイトを完全に見分けることは困難です。少しでも不安を感じた場合は、購入をやめましょう。

 

2022年9月(相談件数47件)

事例

アパートを退去する際に、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用など高額な請求をされ納得できない。

消費生活センターからのアドバイス

  • 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
  • 入居する時には、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
  • 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  • 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
  • 納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。

 

2022年8月(相談件数58件)

事例

国税庁から【未払い税金のお知らせ】との件名で、メールが届いた。

「未納の所得税を納付するように」「期限までに納付がないときには、不動産、自動車、給料などの債権の差押処分に着手する」と書かれており、支払処理に進むためのURLが添付されている。

消費生活センターからのアドバイス

・同様の事例は全国的にも多発しています。

・国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージやメールによって、国税の納付案内や差押えの執行予告を通知することはありません。

・不審なメール等に記載されたURLへのアクセスや、支払いなどは絶対にしないでください。

 

2022年7月(相談件数42件)

事例

大手通販業者から家族宛てに商品が届いたので受け取ったが、送り主の名前は記載されておらず、家族は注文していないと言っている。中身はお菓子のようだ。開封してもよいだろうか。                           宅配

消費者庁イラスト集より

 

消費生活センターからのアドバイス

送付状に送り主の氏名などの記載がない場合でも、調べてみたら知人や身内からの贈り物だったということがしばしばあります。身近な方に問い合わせてみましょう。

一方、悪質な業者から商品が勝手に送り付けられ、後日代金を請求される場合もあるので注意が必要です。開封や処分は慎重に行い、気になることや困ったことがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。

 

2022年6月(相談件数50件)

事例

突然、自宅に訪問してきた男性に「不要な衣類や靴があれば売ってほしい」と頼み込まれ、古くなった洋服などを見せた。「この他に指輪やネックレスはあるか」と聞かれたので見せたところ、「全部で1万円ですね」と言い、すべて持ち去ってしまった。書面等は何もなく、業者の名前も覚えていないので連絡がとれない。

押し買い

消費者庁イラスト集より

 

 

消費生活センターからのアドバイス

品物を見せてしまうと、簡単には取り戻せなくなります。

気をつけましょう!

・面識のない業者は、自宅には来てもらわない

・一人では対応しない

・断っても帰ってくれないなら警察を呼ぶ

・買取り条件などの書面をもらう

・買い取ってもらうつもりがなければ毅然と断る

2022年5月(相談件数35件)

事例

「体に良い話をしているから」と知人に誘われ、電位治療器の体験会場に行ったところ、すでに50人ほどが集まっていた。1時間ほど無料で治療器を体験しながら、楽しい雰囲気の中で健康に関する話を聞いた。「一週間以上続けて通うと、治療器の効果が上がる」と言われ毎日通っているうちに、「知り合いに声をかけて、新規の方を連れて来てほしい」と会場のスタッフに頼まれた。自分では治療器の効果で体調が良くなってきたように感じるが、最終的にはこの機器を売りつけられるのではないかと心配だ。

安売り                                                                           

消費生活センターからのアドバイス

会場に人を集め、盛り上がった雰囲気で興奮状態に陥らせ、高額な商品を購入させる商法をSF商法(催眠商法)といいます。長期にわたって足を運ぶうちに判断力が低下し、必要がないものを購入してしまう可能性が高くなります。

知人などから「一緒に行こう」と誘われても十分に注意し、目的のはっきりしない集まりには安易に出かけないようにしましょう。

購入した後でも解約できる場合があります。一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

 

2022年4月(相談件数39件)

事例

大手企業の社員だと名乗る男性から「近々、市内に介護施設ができます。市内在住者のあなたには優先的に入居できる権利があります」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾した。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたが行ったことは名義貸しという犯罪行為です。権利はあなたが買ったことになっているので入居するためのお金、600万円を払ってもらわないといけない」と言われ、怖くなって電話を切った。                                                                                                                

                                                                     老人ホーム      

                                                                          消費者庁イラスト集より

消費生活センターからのアドバイス

  • 実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話は、詐欺の手口です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。
  • 話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
  • 不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。