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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施報告について
「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。
豪雨や洪水、土砂災害に備えて自力で避難することが難しい要配慮者利用施設において、自然災害時の適切な対応を事前に考えておくことは非常に大切です。
同区域内で未計画の施設や新たに施設を設置されましたら、避難確保計画を作成していただき、防災課へご提出いただきますよう、お願いします。
また、避難訓練を実施した場合、市町村長への訓練結果報告も義務付けられております。
下記の参考様式に訓練結果をご記入いただき、訓練後1か月以内を目安に防災課までご提出いただきますよう、お願いします。
避難確保計画の作成や訓練結果報告につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽に防災課までご相談ください。
要配慮者施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられるのは、これらの要配慮者利用施設のうち、市地域防災計画にその名称および所在地が定められた施設です。
社会福祉施設
老人福祉施設、有料老人ホーム、老人介護支援センター、老人居宅う生活支援事業を行う施設、高齢者の住居の安定確保に関する法律第5条に規定する住宅、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、生活介護等を行う事業の用に供する施設、その他障害者福祉サービスの用に供する施設に類する施設、救護施設、厚生施設、授産施設、医療保護施設、宿所提供施設、児童福祉施設、その他児童福祉関連施設に類する施設、児童発達支援等を行う事業に供する施設、その他障害児通所支援事業の用に供する施設に類する施設、子ども家庭センター、母子・父子福祉施設等
医療施設
病院、診療所、助産所等
学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校等
避難確保計画の作成
避難確保計画とは
水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
避難確保計画が実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが大変重要です。
作成した避難確保計画は、施設職員の皆さまほか、利用者やご家族の方々も日ごろより確認することができるよう、その概要などを共用スペースの掲示板などに掲載しておくことも大変有効です。
避難確保計画参考様式
避難確保計画記載例
避難確保計画の提出方法
避難確保計画を作成(変更)した場合は、防災課まで提出をお願いします。
・提出物 避難確保計画 1部
・提出先 佐渡市総務部防災課
〒952-1292 佐渡市千種232
避難確保計画に基づく避難訓練の実施および報告について
施設管理者は、作成した避難確保計画に基づいて、避難訓練も実施する必要があります。
また、避難訓練実施後は報告する義務があります。
避難訓練実施報告書様式
避難訓練実施報告書の提出方法
避難訓練を実施した場合は、実施後1か月を目安に報告書を提出してください。
・提出物 訓練実施結果報告書 1部
・提出先 佐渡市総務部防災課
〒952-1292 佐渡市千種232
避難確保計画の参考資料
参考資料
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB]
要配慮者利用施設における水害からの避難取り組み成果事例集 [PDFファイル/1.47MB]
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集 [PDFファイル/44.88MB]