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高齢者・障害者向け住宅整備補助事業

3 すべての人に健康と福祉を
記事ID:0004170 更新日:2024年8月28日更新 印刷ページ表示

 高齢者または障がい者の方が、住み慣れた住宅で安心した生活を送り、介護者の負担を軽減できる住環境の整備を目的として、自らの身体状況に合わせた住宅に改造する費用の一部を助成します。

 なお、本補助事業は、介護保険制度の住宅改修または重度心身障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修と併用することができます。

 高齢者・障害者向け住宅整備助成事業の概要 [PDFファイル/1.06MB]

対象者

 前年の世帯全体の収入が600万円未満であって、市税等の滞納がなく、下記のいずれかに該当する方

  • おおむね65歳以上で、介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方。
  • 身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方。
  • 療育手帳Aの交付を受けた方。

 ※ ただし、過去に本補助金の交付を受けた世帯は対象となりません。(1世帯あたり1回のみ)

対象となる工事

 対象者またはその親族が所有し、対象者が居住する既存の住宅に対して行う、下記に該当する改修工事

  • 居室・廊下・トイレ・浴室・玄関等の改造
  • 段差解消機・階段昇降機の設置
  • ホームエレベーターの設置

 ※ ただし、全面的な建替え工事及び新築・増築や老朽化に伴う修繕工事は対象となりません。

補助金額

 補助の対象となる経費と補助基準額を比較して低い方の金額に、世帯区分に応じた補助率を乗じた額(千円未満切捨て)となります。

対象者 補助基準額 世帯区分 及び 補助率 ・ 補助上限額
生活保護世帯 所得税非課税世帯 その他世帯
(100%) (75%) (50%)
要支援・要介護認定者
(おおむね65歳以上)
300,000円 300,000円 225,000円 150,000円
身体障害者1・2級、療育手帳A 500,000円 500,000円 375,000円 250,000円
  うち 重度心身障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修の給付対象者 300,000円 300,000円 225,000円 150,000円

手続きの流れ

1 申請

 改修工事の着手前に次の書類を揃え、市役所高齢福祉担当窓口で申請してください。

 ※ 申請できるのは、対象者または対象者と同居している親族の方に限ります。

必要書類

2 審査・交付決定

 市で申請の内容を確認し、補助金交付の可否を決定します。

 補助金交付の可否は、文書により申請者へ通知します。

3 工事着手

 市より高齢者・障害者向け住宅整備助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)がお手元に届きましたら、改修工事を始めてください。

 ※ 補助金交付決定前に改修工事を始めた場合は無効になりますのでご注意ください。

4 工事完了・実績報告

 改修工事が終了し、工事代金支払い後20日以内または3月31日のいずれか早い日までに下記書類を揃えて、市役所高齢福祉担当窓口まで実績報告をしてください。

必要書類

5 交付額確定

 市で実績報告の内容が申請内容と相違ないか確認し、適正な改修工事と確認できたら補助金交付額確定通知書(様式第9号)と請求書を送付します。

6 交付請求

 市から送付された請求書に必要事項を記入のうえ、市役所高齢福祉担当窓口へ提出してください。

7 補助金交付

 請求書に記載された口座へ補助金を交付します。

 (提出からおおむね3週間程度を目安)

注意事項

  • 介護保険の住宅改修及び重度心身障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修に該当する場合は、それぞれの制度の利用が優先となります。
  • 申請後、対象者本人の状態が変わった場合(医療機関に入院、障がいまたは介護状態の悪化など)は、必ず市役所高齢福祉担当へご連絡ください。
  • 補助金交付の審査のため、改修箇所の現地確認をさせていただくことがあります。
  • 補助金交付申請にあたり、不正または虚偽の報告などがあった場合は、補助金交付決定の取り消しをします。

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