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介護保険の居宅サービス

記事ID:0004163 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 


  • 介護保険で「要介護1〜5」と認定された方が利用できます。

居宅サービス

要介護1〜5と認定された方は、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを利用できます。居宅介護支援事業所に直接ご相談ください。

居宅介護支援事業所が決まりましたら、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に記入し、市役所窓口へ提出してください。

サービス 内容
訪問介護 ホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や調理・掃除・洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 移動入浴車でご自宅を訪問し、自宅での入浴が困難な方に入浴介護を行います。
訪問看護 看護師などがご自宅を訪問し、療養上のお世話や必要な指導を行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などがご自宅を訪問し、療養上の指導や管理を行います。
通所介護 デイサービスセンターで入浴や食事の提供など日常生活上のお世話が受けられます。
通所リハビリテーション 病院・老人保健施設などで理学療法士等によるリハビリテーションなどのサービスが受けられます。
短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどへ短期間入所し、食事や日常生活の介護などが受けられます。
短期入所療養介護 老人保健施設などへ短期間入所し、食事や日常生活の介護、医学的管理のもとでリハビリテーションなどが受けられます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者の方が、機能訓練・食事・入浴などのサービスを受けられます。
福祉用具貸与 車いす・特殊ベッド・移動用リフト・歩行器などの福祉用具が借りられます。
福祉用具購入費の支給 市指定の業者から腰掛便座・入浴補助用具などを購入された場合、その購入費の一部が支給されます。
住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など、軽易な住宅改修費の一部が支給されます。申請者は改修前に必ず市に事前申請を行い、工事内容の確認を受ける必要があります。入院・入所中でも事前申請は可能ですが、支給については退院・退所後(資格喪失の場合は支給不可)となります。


利用料金については、こちらのページをご確認ください。