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地域の振興を促進するための税制上の特別措置

記事ID:0004051 更新日:2023年4月6日更新 印刷ページ表示

計画適合の事前確認申請が必要となる租税特別措置等

  • 産業振興機械等にともなう、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却)
  • 設備の取得等にともなう、県税(不動産取得税および事業税)に係る特別措置(課税免除)
  • 設備の取得等にともなう、市税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除)
  • 国税に係る割増償却制度の詳細については、半島・離島・奄美群島における割増償却制度<外部リンク>をご覧ください。
  • 国税に係る租税特別措置を受けるためには、「佐渡市過疎地域持続的発展計画又は新潟県離島振興計画の産業振興促進事項」に適合する旨、市長から確認を受け、確認書を税務申告書類に添付する必要があります。

対象となる設備投資

対象業種

製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業

  • 情報サービス業等:情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業
  • 農林水産物等販売業:市内で生産された農林水産物やそれらを原材料として製造・加工・調理したものを、店舗において、主に市外へ販売する事業(例:観光客も対象とした直売所や、観光土産物売場など)

対象資産

  • 国税に係る対象資産(機械・装置、建物・附属設備、構築物)
  • 市税に係る対象資産(家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地)
  • 県税に係る対象資産(家屋、生産設備等)

適用期間

  • 令和6年3月31日までに取得する対象資産

対象要件

製造業・旅館業の方(資本金の額によって異なります)

資本金 取得価格
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

情報サービス業等・農林水産物等販売業の方

資本金の規模に関わらず取得価格500万円以上

免除期間等

  • 国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却):5年間
  • 県税に係る不動産取得税の課税免除
  • 県税(事業税)に係る特別措置(課税免除):3年間
  • 市税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除):3年間

申請方法

下記様式に必要事項をご記入のうえ、課税免除を受けようとする年の1月末日までに申請してください。