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出会いのきっかけ作りイベント応援事業補助金

記事ID:0059376 更新日:2022年5月17日更新 印刷ページ表示

令和4年度の対象期間は2023年2月28日まで


コロナ禍において、法人等が行う結婚支援の取組みに対して活動費の一部を支援します。

詳しくは下記の要綱をご覧ください。

概要

対象団体、対象経費など

対象団体

法人又は市民が主体となって組織する団体(自治会、集落、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会など)

対象事業

20歳以上の独身者を対象に、1イベントにつき公募により募集定員10人以上で実施する事業

対象経費

旅費・消耗品費・委託料など。詳しくは対象経費一覧 [PDFファイル/124KB]をご覧ください。

補助金額

補助対象経費の2分の1以内で、上限は100万円。(千円未満は切り捨て)

交付対象期間

令和4年度の対象期間は、2022年4月28日〜2023年2月28日。

補助要件

次の要件をすべて満たす必要があります。(補助金交付申請の際に、すべての要件を満たしていることを宣言していただきます)

  1. 補助事業を適正かつ確実に実施できること
  2. 市税等を滞納していないこと
  3. 同一年度にこの補助金の交付を受けていないこと
  4. 暴力団員が団体等の構成員に含まれていないこと
  5. 次の表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと
措置要件 交付停止期間
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、または融通を受けたとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月
補助金等の他の用途への使用があったとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月
補助事業の実施にあたり、補助金等の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令、条例または規則に違反し、この違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 処分を発した日または補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く) 処分を発した日または報告をした日のいずれか遅い日から6月
  • 補助事業者が措置要件に該当した場合は、交付停止期間においてこの補助金および補助金等交付の停止の規定を定めている要綱等により交付する補助金等の交付を停止します。
  • 措置要件は、不正または不適切等の行為を行った者およびそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めます。
  • 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、上記の表の停止期間の2倍の期間とします。

申請方法と提出書類

下記の書類を作成し、地域づくり課地域づくり係へ提出してください。

その他の様式

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