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危険ブロックの撤去費等を支援します

記事ID:0070570 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示
 
 
危険なブロック塀を撤去する費用の一部を補助します。
 

補助対象者

  下記のすべてに該当する方

  • 市税等の滞納がない方
  • ➀・➁の条件を満たす塀を所有または管理している方

   ➀組積造または補強コンクリートブロック造で造られ、通学路や避難経路などに接して設けられ   

    た塀

   ➁道路からの高さが1メートル以上で倒壊の危険があると判断された塀  

  • 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しないこと

補助対象工事

下記のいずれかの工事

  • 塀を撤去する工事
  • 塀の高さを1メートル未満にする工事
  • 塀を撤去した後に、塀を築造する工事  

 ※基礎部分の撤去・築造に要する費用は補助対象になりません。

補助金額

撤去等の工事に要する費用(税込)の3分の2(上限10万円)

※上限を超過した費用については申請者様負担になります。

申請方法

危険ブロック塀撤去等事業補助金交付申請書 [Wordファイル/28KB]を提出してください。申請内容を審査のうえ、交付決定通知書を発行します。

申請時添付資料

⑴住民票の写し(個人のみ)

⑵市税等納税証明書(個人のみ)

同意書 [Wordファイル/25KB]

誓約書 [Wordファイル/26KB]

ブロック塀等の点検表 [Wordファイル/27KB](別紙3 「ブロック塀等の点検表」等)

⑹外観写真

⑺図面(塀等の所在地、配置、規格、数量等がわかるもの)

⑻見積書の写し(補助対象工事に要する経費とその他が区分できるもの)

⑼その他市長が必要と認める書類

なお、工事着手後の申請は受理できませんので、必ず工事着手前に申請してください。

申請期間

令和7年度の申請は令和7年4月14日(月曜日)から令和7年11月28日(金曜日)までとなります。

※上記によらず、予算に到達次第締め切ります。

申請書は市役所本庁建築住宅課で受付しております。お越しいただくのが困難な場合はご相談ください。

参考

申請後の手続き

 

工事が完了した後、20日以内または令和8年2月末日のいずれか早い日までに危険ブロック塀撤去等事業補助金実績報告書 [Wordファイル/27KB]を提出してください。なお、事業費や交付申請額に変更が生じた場合は、変更申請書を提出していただく必要があります。

実績報告書の審査後、市から交付額確定通知書を受け取りましたら、危険ブロック塀撤去等事業補助金交付請求書 [Wordファイル/27KB]を提出してください。その後、補助金を振り込みます。

詳しくは建築住宅課建築係までお問い合せください。

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