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戸籍証明書等の広域交付【令和6年3月1日から】

記事ID:0057593 更新日:2024年2月20日更新 印刷ページ表示

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等を請求することができます。

請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)
  • 請求できる方が、直接窓口へお越しください。
  • 委任状や郵送による広域交付はできません。
  • 上記以外の方(兄弟姉妹など)からのご請求はできませんのでご注意ください。

    郵便による交付申請方法は、​戸籍関係書類の郵便交付申請をご覧ください。

請求できる証明書の種類と手数料

 
種類 手数料
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
1通450円
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
1通750円
改製原戸籍謄本 1通750円
  • コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍(※)は、広域交付ができません。
    ※コンピューターによる取り扱いに適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍)
  • 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は請求できません。
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は、広域交付の対象外です。

必要なもの

  本人確認書類

  • マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。
    それ以外の本人確認書類では交付できませんのでご注意ください。

注意事項

  • 請求内容によって、即日交付できない場合があります。
  • 通常の戸籍証明書よりも発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

請求先

  • 市役所 本庁:市民課 戸籍係
  • 市役所 支所・行政サービスセンター