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戸籍証明書等の広域交付【令和6年3月1日から】
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、全国どこの市区町村でも戸籍証明書等を請求することができます。
請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
- 請求できる方が、直接窓口へお越しください。
- 委任状や郵送による広域交付はできません。
- 上記以外の方(兄弟姉妹など)からのご請求はできませんのでご注意ください。
郵便による交付申請方法は、戸籍関係書類の郵便交付申請をご覧ください。
請求できる証明書の種類と手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
1通450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
- コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍(※)は、広域交付ができません。
※コンピューターによる取り扱いに適合せず、現在も紙で管理されている戸籍(改製不適合戸籍) - 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書など)は、広域交付の対象外です。
必要なもの
本人確認書類
- マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。
それ以外の本人確認書類では交付できませんのでご注意ください。
注意事項
- 請求内容によって、即日交付できない場合があります。
- 通常の戸籍証明書よりも発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
請求先
- 市役所 本庁:市民課 戸籍係
- 市役所 支所・行政サービスセンター